従業員の方からよくある質問をまとめました。参考になれば幸いです。
1.保険料控除、家族が契約者でも年末調整可能ですか?
⇒契約者ではなく、支払者が本人であれば、可能です。
2.2か所以上勤め先のあるパートの人は書類提出必要あるの?
⇒その会社以外の他の勤め先の状況を事務担当者は把握できませんので、他の方と同様に3枚提出の上、年末調整の不要を担当者に伝えてください、と言ってます。
3.12月入社、産休などで休職中、2.3か月に1度しか来ない、などの場合は年末調整対象ですか?
⇒多くの場合、12月入社は給与発生が翌年のため、年末調整しません。休職者については、在籍者と同様に年末調整を行います(ただし、年収がない場合はできません)。出勤がたまにの場合でも、収入、源泉所得税が年内に発生した場合、年末調整の対象者となります。
詳細はこちらの「12月入社・退社の年末調整」をどうぞ!
4.保険料控除証明書紛失しましたが、どうしたらいいですか?
⇒各保険会社、金融機関ともに各種証明書の再発行を行ってくれます。そちらへお問い合わせください、と言ってます。
5.ふるさと納税などの寄付金控除、医療費控除をしたいのですが、、、
⇒年末調整では行えません。確定申告を行ってください、と言ってます。
6.別居している親族を控除対象扶養親族にできますか?
⇒別居している親族であっても所得者本人の扶養控除の対象とすることは可能ですが、その場合、別居している親族に対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなど、所得者本人と生計を一にしている必要があります。(振込明細等が必要になります)
扶養家族については「”扶養”とは?社会保険、税務上の対象を解説」もご覧ください。
7.扶養親族の判定上、遺族年金はどのように取り扱われるのでしょうか?
⇒所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれないことになっています。
8.住民票と住んでいる場所が異なりますが、どちらを書いたらいいですか?
⇒住民票所在地をご記入ください。(と言ってますが、居住地を書く、申告書と話して決めるなど様々なケースがWEB上ではみられますね)
9.今年家を買いましたが、年末調整はどうしたらいいですか?
⇒住宅ローン控除を年末調整で行えるのは、購入の翌年からになります。来年の2,3月に確定申告を行ってください。
10.12月の給与は翌年の1月10日に支給する場合、年末調整の対象に、翌年1月10日に支給する金額を含めますか。
⇒年末調整は、本年中に支払の確定した給与について行います。給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日がその年かどうかによります。
そのため、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
追加で多い質問
- 年金収入もあるけど年末調整できるの?
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公的年金は雑所得となり、年末調整の対象となる給与所得とは異なります。給与部分は年末調整を行い、年金の金額にもよりますが、年金部分は確定申告をすることになります。
年末調整の昨年からの変更点は「年末調整、変更点まとめ」を、やり方や処理の方法については「年末調整から法定調書発送までのやり方と注意点」をご覧ください。
提出書類の書き方は、下記で解説してますのでよかったらご覧ください。
- 「「令和7年分給与所得者の扶養控除等申告書」の書き方、記入例、変更点など」
- 「「令和6年分保険料控除申告書」の記入例、書き方など」
- 「「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方、注意点など」
その他年末調整についての次の記事もよかったらご覧ください。