12月に入って12月入退社の年末調整の質問が多く、私自身疑問に思ったので調べてみました。
それぞれ給与の支払い日や入退社日によって若干異なるようです。
年末調整についての全体的な処理については「年末調整から法定調書発送までのやり方と注意点(給与計算担当者向け)」でまとめてますのでよろしかったらご覧ください。
12月退職の年末調整は必要ですか?
法律上では
退職について、所得税の190条に以下のような文面があります。
次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。・・・・・・(略)・・・
(4) 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合
国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/32/01.htm
これと同じ内容で、年末調整のしかたにも「年末調整の対象となる人」の欄で
- 「12月中に支給期の到来する給与の支払を 受けた後に退職した人」
- 「いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人」
とあります。
なので、支給期というのは締め日ではなく、給与が振込まれた日(支給日)なので給与日を境にその後退職した場合は年調できるという意味ですね。(ただし103万以下の収入ならできますが)
税務署に電話できいてみると、、
税務署で電話してみると、原則この形であって、年末調整してはいけないというわけではなさそうです。
(税務署的には税額が確定でき、問題なければ、自身の業務が減るから年末調整してほしいのでしょうね)
実際の私の処理方法は、
基本原則通り処理していますが、退職理由が傷病などの場合だと、心情的にも処理していますね。
12月入社の年末調整は必要ですか?
では、12月入社はどうでしょうか。
これは税務署に問い合わせると、「12月に給与が発生すれば(12月に給与の支払日があれば)年末調整できるが発生しなければできない」ということでした。
いくら前職で収入があっても、給与がないと所得税の過不足調整はできないという事ですね。
なので、20日締め、翌月15払いとか、12月給与支払いがない場合は年末調整できないという事になるようです。
年末調整の昨年からの変更点は「年末調整、変更点まとめ」を、やり方や処理の方法については「年末調整から法定調書発送までのやり方と注意点」をご覧ください。
提出書類の書き方は、下記で解説してますのでよかったらご覧ください。
- 「「令和7年分給与所得者の扶養控除等申告書」の書き方、記入例、変更点など」
- 「「令和6年分保険料控除申告書」の記入例、書き方など」
- 「「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方、注意点など」
その他年末調整についての次の記事もよかったらご覧ください。