令和6年は定額減税が導入されており、この申告書もその影響をうけ変更されています。
また、毎年の事ですが、実務的に気をつけたいのが、基礎控除把握のため、結婚してない人なども含め全従業員提出が必要になります。
各ブロックごとに書き方の説明をしていきますね。
「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方
以前の「配偶者控除申告書」のように配偶者控除を受ける為だけでなく、基礎控除の把握の為、年末調整を受ける従業員は必ず提出する必要があります。
3つのブロックで構成されてます。
各ブロックの記入の対象となる人
それぞれのブロック別で対象となるのは以下の通りです。
・ 全従業員 ⇒「給与所得者の基礎控除申告書」
・ 配偶者(特別)控除を受ける人 ⇒「給与所得者の配偶者控除等申告書」
・ 本人の給与収入が850万を超え、障害者等の特定の要件を満たす人 ⇒「所得金額調整控除申告書」
「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」 の昨年からの変更点
今年はこの用紙に「 年末調整に係る定額減税のための申告書」と書いてある通り、定額減税に対する変更がなされています。
注意事項などを省き、入力する箇所では下の点が変更点となります。
- 本人定額減税対象の確認のチェック項目の追加
- 配偶者定額減税対象の確認のチェック項目の追加
つまり、本人分の定額減税については所得が1,805万円以下が対象となり、配偶者の定額減税については所得が48万円以下が対象となります。
「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書」の記入例、書き方、注意点など
・初めの図のAブロックの部分です。
・番号順に記入してもらうとわかりやすいです。
・①から②を計算するのに用紙の裏面のこの表を見たら分かりやすいです。
・2,500万円の所得を超える人は、基礎控除がありません。
・給与以外を含む合計所得で判定される為、合計所得の申告がないと年末調整ができなくなりました。
・複数から給与収入がある場合はその合計の給与収入を書く必要があります。
「令和6年分 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)」の記入例、書き方、注意点など
・初めの図のBブロックの部分です。
・番号順に記入してもらうとわかりやすいです。
「令和6年分 所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方、注意点など
・初めの図のCブロックの部分です。
・番号順に記入してもらうとわかりやすいです。
・給与収入が850万円を超える人が対象です。
・ポイントは、
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者の下記対象者は、
給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除する、
です。
対象となる人は以下の通り。
所得金額調整控除の条件
- 本人が特別障害者に該当する者
- 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
- 特別障害者である扶養親族を有する者
特に間違いやすいのが、2の「年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者」は文字通りなので、年少扶養親族を含み、赤ちゃんとかも含みます。
なので、扶養控除申告書とは対象が異なるので注意です。
「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の注意点など
・添付書類は、裏面に貼る箇所がないので、無いようです。
・扶養家族等の証明書類は「扶養家族等申告書」の裏に貼ります。
年末調整の昨年からの変更点は「年末調整、変更点まとめ」を、やり方や処理の方法については「年末調整から法定調書発送までのやり方と注意点」をご覧ください。
提出書類の書き方は、下記で解説してますのでよかったらご覧ください。
- 「「令和7年分給与所得者の扶養控除等申告書」の書き方、記入例、変更点など」
- 「「令和6年分保険料控除申告書」の記入例、書き方など」
- 「「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方、注意点など」
その他年末調整についての次の記事もよかったらご覧ください。