健康保険被扶養者(異動)届の書き方や注意点などを解説します。
社員の家族を健康保険に追加または削除する際に必要な書類です。
様々なケースがあり、年収の制限のルールを間違えるなどのトラブルになることもあるので気をつけたい書類の一つです。(協会けんぽ・日本年金機構への提出について、方法・書き方を説明しています)
健康保険被扶養者(異動)届とは
新入社員に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加、削除、氏名変更等があった場合に使用します。
扶養に入れる際の会社(事業主)の確認義務と方法について
扶養に入れる際に会社(事業主)には、続柄と年収を確認する義務があります。
続柄については、マイナンバーの確認も必要な事から続柄記載の住民票を従業員から受取、確認するのが一番簡単だと思います。
年収については、協会けんぽの場合、所得税の扶養控除等異動申告書(いわゆるマルフ)で確認すればOKです。その他の各健保組合では必要な書類が異なるようですが、給与明細や課税証明書、確定申告の写しなどで確認するようです。
このあたり、うそをつく社員もいると思いますが、その場合、年金事務所から追加で必要書類の催促が来ますので、ばれることとなります。
扶養に入る場合の健康保険被扶養者(異動)届の記入例・書き方~新規採用、出産時など~
間違えやすいのが「事業主確認欄」の〇と、「※続柄確認済み」のチェックの付け忘れです。
その他にも間違えやすいのはBの①日付の抜けも忘れやすいです。
A①の番号は、入社時は空白でOKです。
子供の年収はゼロで。⑬の欄も空白でOK
扶養から外れる場合の健康保険被扶養者(異動)届の記入例・書き方~就職など~
被扶養者でなくなった日については、下記の通りとなります。
・就職の場合は就職年月日
・離婚の場合は離婚年月日
・死亡の場合は死亡日の翌日
・後期高齢者医療の被保険者となった場合は被保険者となった日
添付書類、発送方法など手続き上の注意点
- 被扶養者とは?家族のどこまでが対象になるの?
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対象の家族が日本国内に住所があるのが前提です。その上で、同居しているか、していないかで範囲が異なります。
被保険者と同居している必要がないのは、配偶者、子・孫および兄弟姉妹、父母・祖父母等の直系尊属
被保険者と同居していることが必要なのは、上記以外の三親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者等)、内縁関係の配偶者の父母および子
- 年収はどこまでが扶養に入れられるの?
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原則、年間収入が130万円未満(60歳以上は年間収入が180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満が条件となります。
- 扶養に入れる際の提出時の添付書類は?
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基本、続柄確認と収入確認の書類の添付が必要となります。
続柄確認はマイナンバーを届出書に記載し、事業主が続柄確認をした場合は添付書類は不要です。この場合以外は、被扶養者の戸籍謄本または戸籍抄本または住民票の写しが添付必要となります。
収入確認は事業主が所得税の扶養控除等異動申告書で扶養確認が証明できれば添付書類は不要です。この場合以外は、年金額の改定通知書や確定申告書、課税証明書などが必要となります。
その他以下は個別の状況に応じて必要な書類が違います。
別居で仕送りをしている場合は、預金通帳等の写し、振込明細書等、現金書留の控えなどが必要となります。
内縁関係の場合は、内縁の両人の戸籍謄(抄)本や被保険者の世帯全員の住民票なが必要となります。
その他、外国人家族などの場合は別途必要書類が発生します。
- 扶養から外す際の提出時の添付書類は?
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保険証以外は必要ありません。
- 提出期限は?
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事実発生から5日以内
- 提出先と提出方法は?
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事務センターへ郵送の他、電子申請、窓口持参など