「被保険者報酬月額変更届」の書き方、記入例、注意点など~提出のタイミングや仕組みなどを分かりやすく解説~

昇給やパートから正社員になったなど、給与に大きな変動があるときに出さないといけない「被保険者報酬月額変更届」についてまとめます。

ついつい忘れがちになりますが、チェックするクセをつけましょう。

よく似てますが、算定基礎届についてこちらにまとめてます↓↓

「被保険者報酬月額算定基礎届」の記入例、書き方、提出方法、注意点

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どういうときに「被保険者報酬月額変更届」を出さないといけないのか

標準報酬とは?

健康保険・厚生年金保険料は、この「標準報酬月額」の区切りごとに決められた保険料をベースとしています。

そして、この「標準報酬月額」は基本給、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当の他、現金又は現物で支給されるものすべてを含みます。

(イメージとしては通勤費込みの総支給額ですね)

なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

標準報酬に大きな変更があった時に出さないいけない

標準報酬月額は、通常は年に1回、7月に提出する算定基礎届(これを定時決定といいます)によって決まり、4~6月の3ヶ月間の報酬総額から1ヶ月の平均額を求め、標準報酬月額が決定されます。

とはいえ、年の途中で昇給や降給、契約の変更などで報酬額が大きく変わることがあります。

変更前の標準報酬月額では社会保険料額が実際に受け取る報酬に対して多すぎたり、少なすぎたりすることになります。

そのため月額変更届を提出し、標準報酬月額の変更(随時改定、月額変更などといいます)します。

具体的には、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

  1. 昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
  2. 変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  3. 3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。  

「被保険者報酬月額変更届」の書き方、記入例

例えば、毎月25日給与支給の会社で、12/25の支払日にパートから正社員になったケースで記入例を作ります。

<<月々の給与(例)>>

給与支払日総支給(交通費込) 
11/25150,000 
12/25251,000<–ここから正社員
1/25253,000 
2/25257,000 

<<記入例>>

「被保険者報酬月額変更届」の書き方、記入上の注意

提出のタイミング、提出先

提出は変更後すぐに(上の例なら2/26以降)

提出先は年金事務所(事務センター)です。

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標準報酬月額の変更はいつから?(新しい保険料はいつから使うの?)

標準報酬月額が変更され、給与から新しい保険料を引くのは報酬の変動があったときから数えて4ヶ月目からです。(上の例ですと、4/25の給与からです)

社会保険料は翌月納付となっているので、標準報酬月額改定月の翌月(報酬の変動があった月から5ヶ月目)に支払われる給与から新たな保険料額となります。

(当月徴収なら1か月前です)

遡及支払額について

過去にさかのぼって修正する場合、「⑧遡及支払額」を使う場合は、けんぽにTELし確認した答えは「会社が過去にさかのぼることを決定した場合に使う」です。

例えば、人事考課を会社が確定させ、対象月がさかのぼる場合、会社の都合(決定)でさかのぼります。

この「⑧遡及支払額」を使わない代表例は、「計算ミスでさかのぼる」場合です。

例えば上記の例で11/25で間違えたのを12/25で上乗せして修正したとしたら「⑨給与支払月」は「11,12,1月」となります。

どちらの方法でも、平均額、修正平均額は同じになるのですが、対象月が異なりますので注意しましょう。

月額算定変更届を簡単に作成する方法

月額変更届って大変ですよね。、、、いつから変わるかわかりづらいし、忘れやすいし、、私も散々苦労してきました。

しかし、給与計算ソフトの「」を使うと、数回クリックするだけで簡単に月額変更届を作成することが出来ます!!

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