会社によって大きく異なると思いますが、私の会社の場合をまとめます。
各、項目には、申請書や手続きのやり方に触れた詳細記事へのリンクもつけてますので、よかったらご覧ください。
※三月決算だと見づらいので便宜上7月決算にしてます。
1月の総務経理業務
- 1月5日(初出の日)金融機関へ年始の挨拶
- 1月10日年末一時金の源泉税納付(12月分+賞与)
- 中間決算-中間納税
- (分割時、労働保険料は1/末納付)
- 賞与分の社会保険納付
- 正月手当など正月処理
税務署あて->法定調書及び同合計表の提出、源泉所得税の納付
◇所得税の法定調書及び同合計表の提出(1月末まで)※法定調書の主なものは以下の通りです。源泉徴収票は1枚は役員・従業員へ交付し、1枚は税務署へ提出する必要があります。
1. 給与所得の源泉徴収票
2. 退職所得の源泉徴収票
3. 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
4. 不動産の使用料等の支払調書
5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
6. 不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書
◇源泉所得税の納期の特例分の納付(10日(又は20日)まで)
市役所あて->給与支払報告書の提出、固定資産税の償却資産に関する申告
◇給与支払報告書の提出(1月末まで)-源泉著集票に近い、色違いの様式
◇固定資産税の償却資産に関する申告(1月末まで)-前年に取得した固定資産で一定の要件を満たすものです。
その他->扶養控除等申告書の受付
◇扶養控除等申告書の受理及び源泉徴収簿の作成(いずれもその年最初の給与支払日の前日まで)-前年末の年末調整時に多くの場合回収済みだと思います。
2月の総務経理業務
- 確定申告2/16–/3/15
- 医療費、配当、住宅取得控除の人には税務署へ行って用紙をもらい書いてもらって税理士チェック。
- この時に還付申告書ももらうこと社長等の所得が多い人に「財産債務調書」もいうこと
- 2月中旬までに「昇給基準表」を各上司に
- 固定資産税納付
3月の総務経理業務
- 雇用保険料率変更確認(変更なしが多い)
- 労働保険料は3/末-(3分割時)
- 3/末予定納税(法人・消費税)
- 4月の損保更新準備(会社によります)
- 給与-社会保険料等改正
- 新入社員に入社式等の通知書送付
- 新入社員講習時間割、講習資料作成
法人税等の中間申告
法人税中間申告/市民/府税の申告(前年度の法人税が20万円を超えた場合必要です)
期がスタートして8か月以内(6か月後の2か月以内)に前年度の納税額の半分程度を前払いします。
法人住民税や法人事業税も同様です。
納付書は3月までに役所より郵送。
税理士へ納付書申告書を渡し作成等を依頼)※申告は税理士が、納税は会社側が実施。
消費税の中間納付と申告
前年度の消費税が48万円を超える場合、消費税の中間申告と納付を行う必要があります。
法人税と同様に前年度半分程度納付しますが、金額によって、年1回、3回、11回など前払いの回数は異なります。
4月の総務経理業務
- 新入社員入社,入社式
- 人事異動
- 健康診断
- 期末の保険加入準備
- 昇給用評価表作成
- 昇給
- 年次有給休暇更新(会社による)
- 固定資産税納付(第1期)
住民税の異動届の提出
前年度に転勤、退職があった場合、異動届を提出し、特別徴収できないことを自治体へ伝えます。
5月の総務経理業務
自動車税、軽自動車税の納付
6月の総務経理業務
- 労働保険-書類提出7/10
- 養老保険–引落
- 消費税-6月末(6/27消費税3回目-)※この消費税は納税のみ。申告不要。
- 賞与基準表を社長に6月初めに提出
- 給与計算は早めに(住民税変更のため)
- 夏季休暇管理
- 市民税変更
- 決算予測表提出
- 雇用労働調査表提出(高齢者、障害者)
- 学卒求人説明会及び求人表作成(特に高卒はタイミング注意)
7月の総務経理業務
- 全国安全週間説明会及び垂れ幕等の準備(7/1-7/7)
- 労働保険料申告・納付は7/10-(1/3)
- 養老保険-振込
- 決算期末
- 期末の保険加入完了
- 月額変更届(算定基礎の対象期間の月額変更は提出義務あり)
- 市民税変更(給与計算は早めに)、市民税特別徴収への切り替え
- 算定基礎7/10までに提出
- 賞与、社保賞与届
- 固定資産税納付
8月の総務経理業務
- 消費税申告
- 期首仕掛品の戻し処理
- 受取利息処理
- 賞与分の社会保険納付
- 決算・健康診断手配、利子
- 損害保険-更新
- 夏季休業-留守電、宅配ストップなど
- 夏季休暇処理
決算整理
決算書の作成準備を行います。棚卸の在庫と帳簿残高との調整、各勘定の残高確認、など経理処理全体を見直します。
減価償却費や貸倒引当金の計上など期中ではできない決算整理仕訳も行います。
決算書の作成
決算整理仕訳後、貸借対照表や損益計算書などの各種決算書の作成を行います。
この処理は、税理士が行う会社もあり、また、8月の初めに行う会社も多いです。
9月の総務経理業務
- 9/末 火災保険等支払い
- 議事録総会の手続き
- 社会保険料変更
法人税などの確定申告と納付
- 決算申告-税理士より
- 法人税/消費税/復興特別税/市民府税の申告書の提出(納付書は8月までに役所より郵送。税理士へ納付書申告書を渡し作成等を依頼)
- 法人税/消費税/復興特別税/市民府税の納税-※申告は税理士が、納税はこちらが実施。(税務署/府税事務所/市税事務所)
税理士とのやり取りに疑問を感じたら、「税理士を変える方法~税理士事務所と社内経理の経験者が解説!」も一度ご覧ください。
株主総会の準備
株主総会の準備を行います。開催の1週間前までに株主に対して開催通知の送付。決算書の説明資料の作成などを行います。(ただ、株主が全員同意した場合は、招集手続きを省略できます)
10月の総務経理業務
- 10/3ぐらいに配当金の税務署へ届出
- 労働保険料は10/末-(2/3)
- 忘年会予約確認
株主総会の開催
会社法で中小企業も義務付けられてます。(株主全員の同意があれば、書面決議でもOKです)
11月の総務経理業務
- 賞与基準表を社長に11月初めに提出
- 配当分の源泉納税
- インフルエンザ予防接種開始
- 年賀状手配
- 検診/問診票配布
- 年末調整用紙配布
- 源泉徴収簿作成
- このころまで退職者源泉徴収票作成送付済
- 住所録更新
- 当該年度の給与所得者の扶養控除等異動申告書のチェックと提出
- 年末調整用紙回収
その他の業務では、会社によってタイミングが違うと思いますが、最低賃金の増加に伴う賃金改定 などがあると思います。
今の職場では、定期が切れ始めるので11月から変更となります。最低賃金も同様で10月1日分から変更になるので変更しています。
忘年会や鏡餅、年賀状など年末対応業務が増えてきます。
こうなると庶務というか雑務というか、何でもやる課的な感じになってきますが、仕事だし誰かがやらないといけない仕事ですよね。
12月の総務経理業務
- 賞与届(社保)
- 市役所から支払調書の表紙が送られてくる
- 消費税-12月末–予定納税1/4
- ※この消費税は納税のみ。申告不要。
- 忘年会
- ボーナス計算
- 源泉徴収簿作成完了 ボーナス・控除入力、超過額まで入力し全て完成させること。12/10までに電話して税理士に見てもらう事
- 賞与
- 締め支払いなどの費用払いは早めに手配
- 年末調整 還付現金準備(1月給与で清算とかいろいろかと、、、)
- 年末回覧
- 御鏡購入
- 大掃除用雑巾購入
- 忘年会
- 固定資産税納付
不定期の業務
- 在留確認
- 税務調査
- 資料せん
- 必要なら社員旅行手配。
- 休日カレンダー作成
- 36協定書を監督署へ提出
その他・まとめ
なお、最優先予定の支払いはこうです。
- *法人税等 2回 (決算期による)
- *消費税 4回 12/末 3/末 6/末 9/末
- *労働保険 3回 7/10 10/末 1/末
- 固定資産税 4回 4月 7月 12月 翌年2月