減価償却とは?定額法・定率法の計算方法と仕訳

減価償却とは?定額法・定率法の計算方法と仕訳

固定資産を買ったとき、「全額をその年の費用にできない」と聞いて、戸惑った経験はないでしょうか。高額な機械や車を買っても、その年の経費になるのは一部だけ。残りは何年かに分けて費用にしていきます。この手続きが「減価償却」です。

減価償却には定額法と定率法という2つの方法があり、計算のしかたや仕訳も少し独特です。最初はとっつきにくいのですが、考え方の筋道さえつかめば、毎年の処理で迷わなくなります。

今回は、減価償却とは何かという基本から、3つの要素、定額法と定率法の違い、計算例、仕訳のしかたまでを、経理担当者向けに整理しました。よかったら参考にしてください。

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減価償却とは?

まずは減価償却の基本的な考え方をおさえましょう。「なぜ分けるのか」がわかると、計算の意味もすっと入ってきます。

取得価額を耐用年数にわたって費用にするしくみ

減価償却とは、固定資産の取得価額を、その資産を使う年数(耐用年数)にわたって、少しずつ費用にしていく手続きです。たとえば100万円の機械を5年使うなら、100万円を5年に分けて、毎年費用に計上していくイメージです。

取得価額を耐用年数にわたって費用配分する減価償却のしくみを示す図

なぜ分けて費用にするの?

固定資産は、何年にもわたって会社の利益を生み出します。それなのに、買った年だけに費用を全部のせてしまうと、その年だけ利益が極端に落ち込み、実態に合いません。そこで、収益を生む期間に合わせて費用も配分する、という考え方をとります。これを「費用収益対応の原則」といい、減価償却はこの考え方を形にしたものなのです。

対象になる資産・ならない資産

減価償却の対象になるのは、時間がたつにつれて価値が減っていく資産です。建物、機械装置、車両、備品、ソフトウェアなどが代表例です。一方、土地は使っても価値が減らないと考えるため、減価償却の対象外です。また、建設中でまだ使い始めていない資産(建設仮勘定)も、完成して使い始めるまでは償却しません。

減価償却の3つの要素

減価償却を計算するには、3つの要素が必要です。これらがそろってはじめて、毎年の償却額が決まります。

要素内容
取得価額買った金額(本体価格+引取運賃・据付費などの付随費用)
耐用年数その資産を使える年数。資産の種類ごとに「法定耐用年数」が定められている
残存価額使い終えた後に残る価値。現在は備忘価額の1円まで償却できる

耐用年数は、会社が勝手に決められるものではなく、資産の種類ごとに「法定耐用年数」が定められています。たとえば事務机や金属製の備品は15年、パソコンは4年、軽自動車は4年、といった具合です。迷ったら、国税庁の耐用年数表で確認しましょう。

定額法と定率法の違い

減価償却の代表的な方法が、定額法と定率法です。同じ資産でも、どちらを使うかで毎年の費用の出方が変わります。

定額法と定率法の計算方法と費用の出方の違いを対比した比較図
方法特徴費用の出方
定額法毎年同じ額を償却する一定(フラット)
定率法残った帳簿価額に一定割合をかけて償却する最初に多く、だんだん減る

定額法は毎年同じ額なので、計算も予測もしやすいのが利点です。定率法は早い時期に多く費用化できるので、購入直後の税負担を抑えやすい、という特徴があります。

どちらを使う?(法定償却方法)

償却方法は資産ごとに選べますが、決まりもあります。まず、建物・建物附属設備・構築物、そして無形固定資産(ソフトウェアなど)は、定額法しか使えません。それ以外の機械や備品などは、定額法と定率法から選べます。

そして、どちらを使うかを税務署に届け出ていない場合は、あらかじめ決められた「法定償却方法」が適用されます。法人の機械・備品などの法定償却方法は定率法です(個人事業主は定額法)。定率法を使いたい法人は届出が不要ですが、定額法を選びたい場合などは、届出が必要になります。

減価償却の計算方法(計算例)

実際にどう計算するのか、取得価額120万円・耐用年数6年の機械を例に見てみましょう。

定額法の計算例

定額法は「取得価額 × 定額法の償却率」で計算します。耐用年数6年の定額法償却率は0.167です。

  • 毎年の償却費=120万円 × 0.167 = 200,400円
  • これを毎年くり返し、最後は備忘価額の1円を残して償却を終える

毎年ほぼ同じ額なので、見通しが立てやすいのが定額法の良さですね。

定率法の計算例

定率法は「未償却残高(まだ償却していない帳簿価額)× 定率法の償却率」で計算します。耐用年数6年の定率法償却率は0.333です。

  • 1年目=120万円 × 0.333 = 399,600円
  • 2年目=(120万円 − 399,600円)× 0.333 = 約266,533円
  • このように、年々償却額が小さくなっていく

定率法は、償却額が一定以下になると、その後は「改定取得価額 × 改定償却率」で計算し直して、最後まで償却しきるしくみになっています。この切り替えの目安になるのが「保証率」です。少し複雑なので、実務では会計ソフトに任せるのが現実的ですが、最初に多く費用化されるという全体像はつかんでおきましょう。

減価償却の仕訳

計算した減価償却費は、決算で仕訳に落とします。仕訳には「直接法」と「間接法」の2つの書き方があります。

直接法と間接法

直接法は、減価償却費の分だけ、資産の金額を直接減らす方法です。間接法は、資産の金額はそのままにして、「減価償却累計額」という勘定に償却分を積み上げていく方法です。間接法だと、取得価額と償却済みの額の両方が帳簿に残るので、状況がわかりやすく、実務では間接法がよく使われます。

減価償却の直接法と間接法の仕訳と貸借対照表表示の違いを対比した図

仕訳の例

減価償却費が200,400円だった場合の仕訳は、次のようになります。

方法借方貸方
直接法減価償却費 200,400機械装置 200,400
間接法減価償却費 200,400減価償却累計額 200,400

どちらも費用として計上される金額は同じです。違うのは、資産を直接減らすか、累計額として別に積むか、という見せ方の部分です。会社で採用している方法に合わせて処理しましょう。

減価償却のよくある質問(FAQ)

償却方法は途中で変えられる?

償却方法は、毎年自由に変えられるものではありません。変更したい場合は、変更しようとする事業年度が始まる日の前日までに、税務署へ「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。合理的な理由なく頻繁に変えることは認められないので、最初に方法を選ぶときに、よく検討しておくことが大切です。

償却方法の届出をしないとどうなる?

届出をしない場合は、あらかじめ決められた「法定償却方法」が自動的に適用されます。法人の機械・備品などは定率法、個人事業主は定額法が法定償却方法です。なお、建物や無形固定資産はそもそも定額法しか使えないため、届出の有無に関係なく定額法になります。定率法でよい法人は届出不要ですが、希望と法定がずれる場合は届出が必要です。

10万円〜20万円の資産も減価償却するの?

取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、通常の減価償却のほかに、「一括償却資産」として3年間で均等に費用化する方法も選べます。一括償却資産にすると、耐用年数にかかわらず3年で費用化でき、償却資産税の対象にもならないという利点があります。少額の資産をどう処理するかは、固定資産の管理ルールと合わせて、社内で方針を決めておくとよいでしょう。

年の途中で買った資産はどう計算する?

年の途中で取得した資産は、使い始めた月から決算月までの月数で按分(月割計算)します。たとえば1年分の償却費が12万円で、決算月の3か月前に使い始めた場合は、12万円 × 3か月 ÷ 12か月 = 3万円が、その年の償却費になります。日割りではなく月割りで、使い始めた月も1か月に数えるのが原則です。

減価償却は必ずしないといけない?

法人と個人事業主で扱いが異なります。個人事業主は、減価償却が「強制」で、必ず毎年計上しなければなりません。一方、法人は「任意」で、計算した額の範囲内であれば、その年に計上する償却費を調整することも認められています(限度額を超える償却はできません)。ただ、利益操作とみられないよう、基本的には毎年きちんと計上するのが望ましいです。

減価償却は、固定資産の取得価額を、耐用年数にわたって少しずつ費用にしていくしくみです。毎年同じ額の定額法と、最初に多く費用化する定率法があり、建物や無形固定資産は定額法に限られます。計算や仕訳は会計ソフトが助けてくれますが、「なぜ分けるのか」「どちらの方法か」という土台を理解しておくと、決算のときに迷いません。まずは手元の資産の耐用年数と償却方法を確認するところから、始めてもらえればと思います。

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