出産手当金は給料を補うタイプの支給金です。病気の時の傷病手当金によく似ています。
出産手当金は出産育児一時金とよく間違えられます。給与の代わりのお金と出産費用の違いですね。
受給できる人(対象者)や用紙の記入例や書き方をまとめていきます。
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出産手当金の受給の条件
誰でも出産すればもらえる訳ではなく次の3つ条件を満たす必要があります。
- 1 .被保険者が出産すること(もちろん、給与の代わりなので給与を受けている人が対象です。つまり、家族(被扶養者)の出産は対象外です。)
- 2.出産で仕事を休み、会社から給与の支払いがないこと(短時間労働や有休など給与が発生すればその分は支給されません。)
- 3. 妊娠4か月(85日)以上の出産であること(早産・流産・人工妊娠中絶なども入ります。)
出産手当金の支給期間や金額
期間は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日まで、無給の期間です。
金額は、 1日当たりの金額= 支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3 です。
健康保険の「出産手当金支給申請書」の記入例、書き方
記入の流れ
下の1、2枚目は本人、医師等が記入を行います。その後会社が3枚目を記入し、会社が協会けんぽへ提出する流れです。
「出産手当金支給申請書」(1枚目)の記入例、書き方(本人が記入)
1枚目は、項目の指示通り書けば、そんなに難しくないかと思います。
「出産手当金支給申請書」(2枚目)の記入例、書き方(本人と医師が記入)
2枚目も項目の指示通り記入して、下部分は医師に書いてもらいましょう。
「出産手当金支給申請書」(3枚目)の記入例、書き方
3枚目は上記のような感じです。前述しましたが、出産手当金は給料を補う形の支給であり、同じ健康保険の傷病手当金によく似ています。経理担当者が記入するこのページもほとんど同じです。
<勤務状況について>
働かない期間を含む賃金計算期間(賃金計算の締日の翌日から 締日の期間)の勤務状況について、出勤した場合は○で、有給の場合は△で、公休日の場 合は公で、欠勤の場合は/で表示してください。
<賃金状況について>
働かない期間を含む賃金計算期間における賃金支給状況につい てご記入ください。また、賃金支給状況がわかるよう、賃金計算方法や欠勤控除計算方法 等をご記入ください。
健康保険の書類なので通勤手当等を含みます。
経験上、協会けんぽから一番多い問い合わせが、欠勤控除の計算方法ですね。
欠勤控除=(基本給+技能手当)÷ 22日 x 5日 など
どの手当をどの日数で割ってかけているかなどを書いといた方がいいと思います。
添付書類
添付書類は特に必要ありません。
出産・育児手続き全般については
分かりにくい出産育児手続きについて次でまとめてます。よかったらご覧ください。