「育児、出産、子育て手続き~会社事務担当者向け概要編~」でも書きましたが、この育児休業給付金は休業中の生活を支える大きな給付なので、出産・育児の手続きの中でも従業員にとってメリットが一番大きいですね。
ただ、2か月に一度の継続申請があったり、初回は受給資格確認が必要だったりと、事務担当者にとっては地味に手戻りの多い手続きでもあります。私の会社でも毎年だれかしら育休に入っているので、忘れないよう年間スケジュールに入れて管理しています。
2025年4月からは「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」も新設されているので、今回はそのあたりも含めて、育児休業給付金の仕組み・記入例・延長・新給付金まで一気にまとめました。
同時に手続きする健康保険の「育児休業等取得者申出書」の書き方は、別記事でまとめています。

育児休業給付金とは
被保険者が原則1歳(一定の場合は最長2歳まで)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、所定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
手続きは、必要書類を従業員から受け取り、会社がハローワークへ提出する流れです。
誰がもらえる?
1歳(一定の場合は最長2歳まで)に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就業した時間数が80時間以上の月)が12か月以上ある方が対象です。
支給対象は男女を問いません。出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した男性も同じ枠で給付を受けられます。
育児休業開始日前2年間に疾病・負傷等で30日以上賃金の支払いを受けることができなかった月がある場合は、その日数を期間に加えて最大4年まで遡って判定します。
育児休業を開始した一般被保険者が期間雇用者の場合は、上記に加えて、子が1歳6か月になるまでの間に労働契約が満了することが明らかでないことも要件です。(2022年4月の改正で「同一事業主のもとで1年以上雇用」の要件は撤廃されています)
いつから、いつまでもらえる?
育児休業を開始した日から、1か月ごとの「支給単位期間」ごとに支給されます。
図にするとこういうイメージです。

いくらもらえる?
各支給単位期間の支給額の計算式は、こちらです。
- 賃金月額=休業開始時賃金日額 × 支給日数(おおよそ標準報酬月額に近いイメージ)
- 支給額=賃金月額 × 67%(育児休業開始から6か月後は50%)
ただし、支給単位期間中に賃金支払日があり、支払われた賃金(育児休業期間のみを対象とした賃金)の額が休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。
また、支給額には上限・下限があり、毎年8月1日に改定されます。令和7年(2025年)8月1日からの67%給付の上限額は323,811円に引き上げられています。給与水準の高い方は要チェックですね。
育児休業給付金の手続きの流れ
初回はこの2つを同時に行うケースが多いです。
原則2か月に1度、ハローワーク指定の支給申請日に申請します。
保育所に入所できないなどの事情で、1歳・1歳半・2歳まで延長します。
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1回目:受給資格確認・初回申請の提出書類と注意点
受給資格確認手続は、最初に育児休業給付金支給申請書を提出する際に、同時に行うことができます。
提出書類名
- 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」
- 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
添付書類
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 母子手帳など育児を行っている事実・書類の記載内容が確認できる書類
- 通帳のコピー(本人名義のもの。旧姓の口座は不可)
提出期限
育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。
たとえば育児休業開始日が7月10日の場合、4か月を経過する日は11月9日なので、提出期限は11月30日までになります。
提出期限を過ぎたら?(時効について)
上の提出期限が原則ですが、提出期限を過ぎた場合でも、時効までは申請可能です。
育児休業給付金の時効は、「支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日」までとされています。
2年は時効として申請できる訳ですが、原則の提出期限を過ぎると「通常より支給が遅くなったり、他の給付金との調整が入ったりする」ので、提出期限を守るのが基本ですね。
提出先・提出者
会社の事務担当者がハローワークへ提出します。
ハローワーク提出後はどうなる?
ハローワークへ提出すると、雇用保険の喪失届のような、折り目のあるA4 1枚の用紙が渡されます。
この用紙は3つに分かれており、真ん中は事業主通知なので会社の控え、上下2つは本人へ郵送します。
下部分は対象期間がいつからいつまでで、いくら支払うかという内容の本人への通知です。
上は次回申請分なので本人へ郵送し、署名押印して返送してもらいます。
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の記入例、書き方
書類の原本はハローワークにあります。もしくはハローワークインターネットサービスからもダウンロード・電子申請が可能です。
記入例は下の通りです。赤字が会社、緑字が本人が記入します。(払い込み銀行欄は本人・会社どちらでも問題ないと思います。)

上の例の様に書いてもらえれば、問題ないと思います。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記入例、書き方
この書類は、介護休業の申請でも使われます。喪失時の離職票とやり方はほとんど一緒ですね。
離職票の書き方は、こちらの「雇用保険被保険者離職証明書(離職票-2)の書き方、記入例、添付書類、注意点」にまとめています。


上の例の様に書いてもらえれば、問題ないと思います。
産休・育休手続きの実務本(おすすめ)
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2回目以降の給付申請の手続きと注意点
提出者・提出先
ハローワークへ事業主または被保険者が提出します。(私の会社の場合は出勤簿の写しなどが必要なので、会社側で提出するケースが多いですね。)
提出書類
「育児休業給付金支給申請書」
初回申請後、ハローワークから次回分が交付されます。
添付書類
賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類です。
添付書類は上記が原則ですが、こういう様式(「育児休業期間に係る賃金証明書」)もあり、これに記入して印鑑を押せば、出勤簿やタイムカードなどの書類を毎回探さなくて済みます。

いつも書類探しばかりしている総務・経理の皆さんへ、整理がはかどるインデックスホルダーやファイルボックスを取り上げた「経理・事務がはかどるオフィス・事務用品10選」もよかったらご覧ください。

提出時期
公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日です。(ハローワークから渡される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)
「育児休業給付金支給申請書」記入上の注意点
- 原則として2か月に一度、支給申請が必要です。提出期限を過ぎると、支給を受けられなくなる場合があります。
- 支給の可否と支給額については、「育児休業給付金支給決定通知書」に記載されています。
- 被保険者本人の金融機関の口座に、支給決定後(申請後の提出日から)約1週間で振り込まれます。
育児休業延長の手続き・注意点(1歳まで)
延長については、ハローワークに問い合わせても担当者不在で折り返しになるケースが多いので、ハローワーク内でも担当が分かれているほどややこしい処理になるようです。
延長時の必要書類
必要書類は次の4点で、1.2はご本人に用意していただく必要があります。
- 1.保育所に申し込んだ証明書
- 2.保育所に申し込んでダメだった証明書(保留通知書)
- 3.賃金台帳
- 4.出勤簿、タイムカード(上の「育児休業期間に係る賃金証明書」があれば不要)
1.2は変な表現になっていますが、市区町村によって様式名が異なるためご容赦ください。
詳細は市区町村の子育て支援の部署に電話で聞けば、書類名や手続きの仕方を教えてくれます。
私が市役所へ問い合わせた時は…
1.については、市・区役所の「子育て支援部署」に主旨を説明し、申込を行い待機している証明書を依頼すれば発行してくれますよ。
2.については、「利用調整結果通知書(保留)」という名前です。今でしたら(4月入所希望なので)2月下旬に自宅へ郵送されているはずですよ。
との回答でした。
「入所希望日が1歳の誕生日以降だから延長できません」と言われた話
とある社員のケースですが、上の1.2の証明書を持っていったところ、これは使えないということで断られました。
ハローワークの方が言うには「入所希望日が誕生日よりも後であるためダメ」ということでした。
ハローワークの案内にも書いてあるのですが、1歳になったら保育所に入れようということで、1歳コースを希望している時など、誕生日の後の入所を希望して書いてあるケースがあります。
しかし、これはアウトになります。
延長の要件として、次の二つが必須になります。再確認して提出しましょう。
① 保育所への入所申込みを1歳の誕生日以前に行っていること。
② 入所希望日(利用開始日)は1歳の誕生日以前であること。
ちなみに、この時はもう無理かと思ったのですが、誕生日以前の入所希望を何度か申請している可能性もあると思い、その従業員に市役所に問い合わせるよう伝えたところ、
「これまで何度も相談に来てくれていて(いつ保育所に入れるか)確認してくれているので、誕生日前の入所日希望ということで証明書を作成します。」ということで、なんとか給付金の延長申請が通りました。
このように各市区町村で用紙のフォーマットが決まっていない(=各現場の判断に分かれる)ようなケースでは、一度ダメだと思った場合でも、現場に掛け合うとOKになるケースがあるんですね。
ただ、くれぐれも、申請の段階で先ほどの二つの要件を従業員の方にきちんと説明しておいた方がいいと思います。
(上の例はあくまで、市役所が証明書を発行してくれたからOKの例です。証明書がなければ無効であり、下のように「問い合わせたが入所が困難と言われた」というだけでは無理です。)

入所希望日が1歳の誕生日の翌日以降でも例外的に延長が認められるケースは?
これは厚労省の「育児休業等給付について(厚生労働省)」の案内に書いてある内容です。
「申し込みの時点で誕生日までの入所が締め切られていた場合」
「空きがなく申し込みを受け付けていなかった場合で、申し込み可能な最短の入所希望日で申し込みを行った場合」
などの場合で認められるケースがあるようです。なので、あきらめず、一度ハローワークで確認した方がよさそうですね。

1歳半の延長申請はどうする?
必要書類は1歳時と同じで、
1.保育所に申し込んだ証明書
2.保育所に申し込んでダメだった証明書
3.賃金台帳
4.出勤簿、タイムカード(上の「育児休業期間に係る賃金証明書」があれば不要)
です。
ただ、この時、1歳と同じく、
① 保育所への入所申込みを1歳半の誕生日以前に行っていること。
② 入所希望日(利用開始日)は1歳半の誕生日以前であること。
が必要なんですが、上の1歳の時のダメだった書類(誕生日後の書類)を使えるかと思ってハローワークへ持っていって聞いたところ、ダメでした。
理由は「1歳直後では古すぎて、1歳半の時点で入所できていないか確認が取れないから」。
じゃあ、いつのなら申請が通るの?と聞くと「入所希望日・申し込み日ともに1歳半の誕生日から1か月以内」と言われました。
(そんなんどこにも書いてないやん!とは思いましたが…)
しかし、市役所に聞くと「そんな書類は発行できない、申請日段階で入所できていない(保留している)証明書しか出せない。以前の申請日からずっと申請日まで入所できず待機していると解釈してもらうしかない。」と言われました。
その旨をハローワークに伝えると、「仕方ないですね。その説明を一筆書いてもらえれば許可しましょう」というやり取りで、なんとかOKとなりました。
う~ん、ややこしいですね。(このあたりの処理もハローワーク担当者によって判断が異なる気がするので、事前に確認した方がいいと思います。)
2025年4月新設「出生後休業支援給付金」とは?
令和7年(2025年)4月1日から、出生直後の育休をパパ・ママの両方が取得した場合に上乗せされる「出生後休業支援給付金」が新設されています。
出生後休業支援給付金って?
子の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%相当額が上乗せ支給される仕組みです。
育児休業給付金の67%と合わせて、給付率は合計80%になります。育休中は社会保険料免除&所得税住民税非課税なので、この期間は手取り10割相当で休めるイメージですね。
支給対象になる人は?
- 育児休業給付金の受給資格を満たしていること
- 子の出生後8週間以内(女性は産後休業後8週間以内)に、合計14日以上の育児休業を取得したこと
- 配偶者も同じ子について、対象期間内に14日以上の育児休業を取得していること(配偶者がいない・すでに育休不要の状況などの例外あり)
パパ・ママ両方が短期でも一緒に育休を取ると上乗せされるので、初動の14日をどう取るかが鍵になりますね。
どこに申請するの?
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請とあわせて、ハローワークに申請します。様式は厚労省・ハローワークのページからダウンロードできます。
👉 出生後休業支援給付金の支給要件・申請方法(厚生労働省PDF)
2025年4月新設「育児時短就業給付金」って?
同じく令和7年(2025年)4月1日から、育休明けに時短勤務に入った人を支える「育児時短就業給付金」も新設されています。出生後休業支援給付金とは別の制度です。
育児時短就業給付金って?
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮する時短勤務(育児時短就業)を行う雇用保険被保険者が対象の給付金です。
いくらもらえる?
時短就業中の賃金が、開始時の賃金日額の90%未満の場合 → その時短中の賃金の10%が給付(賃金とあわせて時短前の手取りに近い水準を維持できるイメージ)
時短勤務だと所得が下がるので、ここを給付で埋める制度ですね。「時短にすると給与が落ちて損…」という心理的ハードルを下げる狙いだと思います。
出生後休業支援給付金との違いは?
| 出生後休業支援給付金 | 育児時短就業給付金 | |
|---|---|---|
| 対象 | 出生直後(8週以内)に夫婦で育休 | 2歳未満の子を養育中の時短勤務 |
| 給付率 | 賃金日額の13%(育休67%と合わせて80%) | 時短中の賃金の10% |
| 期間 | 最大28日間 | 2歳到達まで(条件あり) |
| 状態 | 休業中 | 就業中 |
「育児休業給付金」に関係する育児・介護休業法の改正点まとめ
給付金の制度・対象拡大に関わる主な改正を、施行日順にまとめておきます。
2022年4月:有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和
育児休業の要件が以下の通り変更されました。就業規則等の修正が必要です。
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
2022年10月:産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・育児休業の分割取得
下記の図のとおりです。就業規則等の修正が必要です。
分割取得などにより、全体として育休が取りやすくなっています。

2025年4月:出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の新設
本記事の上で詳しくまとめた2制度です。出生後休業支援給付金で給付率が実質80%(手取り10割相当)に、育児時短就業給付金で時短勤務中の収入もカバーされます。
2025年8月:育児休業給付金の支給上限額が引き上げ
令和7年8月1日から、育児休業給付金の支給上限額(67%給付)は323,811円に引き上げられました。上限額・下限額は毎年8月1日に改定されるので、休業開始月によって金額が変わります。
育児休業給付金のよくある質問(Q&A)
- 育児休業給付金は所得税や住民税の対象になるの?
-
いいえ、育児休業給付金は所得税・住民税ともに非課税です。雇用保険料も差し引かれないので、額面67%でも実際の手取り感覚はもっと大きく感じると思います。
- パパとママ、両方が同時に給付金をもらえるの?
-
はい、それぞれが要件を満たしていれば、両方が育児休業給付金を受給できます。さらに2025年4月からは夫婦で初動の14日以上育休を取ると「出生後休業支援給付金」が上乗せされて、合計で給付率80%(手取り10割相当)になります。
- 賞与(ボーナス)は給付金の計算に含まれるの?
-
育児休業給付金の算定基礎となる「休業開始時賃金日額」には、原則として3か月超ごとに支給される賞与は含まれません。月給・残業手当などの月例賃金がベースになります。
- 育児休業中に退職した場合、もらった給付金は返さないとダメ?
-
退職日までの支給単位期間分は、原則として返還不要です。ただし、退職した支給単位期間以降は支給されません。退職が決まったら早めにハローワークに連絡しましょう。
- 給付金が振り込まれない時は、どこに連絡すればいい?
-
まずは「育児休業給付金支給決定通知書」が届いているかを確認します。届いているのに振込がない場合は提出した管轄のハローワークに問い合わせましょう。届いていない場合は、申請書類の不備や審査中の可能性があります。
- 支給単位期間中に少しだけ働いた場合は給付金は減るの?
-
1支給単位期間中の就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であれば、引き続き給付の対象です。賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の30%超になると減額、80%以上で不支給になります。
育児休業給付金~関連リンク集~
上記の説明はわかりやすさを優先するため一部の説明を省いています。詳細は下記サイトで確認してもらえれば幸いです。




