年末調整で社員から多い質問TOP10~毎年聞かれるのでまとめました~

年末調整について多い質問~Q&A

従業員の方からよくある質問をまとめました。参考になれば幸いです。

タップできるもくじ

1.保険料控除、家族が契約者でも年末調整可能ですか?

⇒契約者ではなく、支払者が本人であれば、可能です。

2.2か所以上勤め先のあるパートの人は書類提出必要あるの?

⇒その会社以外の他の勤め先の状況を事務担当者は把握できませんので、他の方と同様に3枚提出の上、年末調整の不要を担当者に伝えてください、と言ってます。

3.12月入社、産休などで休職中、2.3か月に1度しか来ない、などの場合は年末調整対象ですか?

⇒多くの場合、12月入社は給与発生が翌年のため、年末調整しません。休職者については、在籍者と同様に年末調整を行います(ただし、年収がない場合はできません)。なお令和8年分は、最後の給与を11月30日以前に支払い年末までに復職しない休職者は、引上げ後の基礎控除などが年末調整に反映されないため、本人の確定申告が必要です。出勤がたまにの場合でも、収入、源泉所得税が年内に発生した場合、年末調整の対象者となります。

詳細はこちらの「12月入社・退社の年末調整」をどうぞ!

4.保険料控除証明書紛失しましたが、どうしたらいいですか?

⇒各保険会社、金融機関ともに各種証明書の再発行を行ってくれます。そちらへお問い合わせください、と言ってます。

5.ふるさと納税などの寄付金控除、医療費控除をしたいのですが、、、

⇒年末調整では行えません。確定申告を行ってください、と言ってます。

6.別居している親族を控除対象扶養親族にできますか?

⇒別居している親族であっても所得者本人の扶養控除の対象とすることは可能ですが、その場合、別居している親族に対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなど、所得者本人と生計を一にしている必要があります。(振込明細等が必要になります)

扶養家族については「”扶養”とは?社会保険、税務上の対象を解説」もご覧ください。

7.扶養親族の判定上、遺族年金はどのように取り扱われるのでしょうか?

⇒所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれないことになっています。

8.住民票と住んでいる場所が異なりますが、どちらを書いたらいいですか?

⇒住民票所在地をご記入ください。(と言ってますが、居住地を書く、申告書と話して決めるなど様々なケースがWEB上ではみられますね)

9.今年家を買いましたが、年末調整はどうしたらいいですか?

⇒住宅ローン控除を年末調整で行えるのは、購入の翌年からになります。来年の2,3月に確定申告を行ってください。

10.12月の給与は翌年の1月10日に支給する場合、年末調整の対象に、翌年1月10日に支給する金額を含めますか。

⇒年末調整は、本年中に支払の確定した給与について行います。給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日がその年かどうかによります。
 そのため、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

令和8年分で新しく増えた質問

令和8年12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられたので、今年はこのあたりの質問が増えます。改正の全体像は「令和8年分(2026年末)の年末調整の変更点」にまとめています。

去年、妻の収入が多くて扶養から外したのですが、今年はどうなりますか?

⇒今年から基準が上がりました。給与収入が136万円以下なら扶養親族に該当します(去年までは123万円以下)。去年ぎりぎりで外した方は、もう一度確認してみてください、と案内しています。この場合、令和8年分の扶養控除等(異動)申告書を出し直してもらう必要があります。

子どもが23歳未満だと保険の控除が増えると聞きました

⇒新生命保険料に係る一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円になります(令和8年分・令和9年分)。ただし一般・介護医療・個人年金を合わせた合計の限度額12万円は変わりません。ただし「23歳未満の子がいる人」ではなく「23歳未満の扶養親族がいる人」が条件です。扶養親族であれば16歳未満のお子さんも対象になります。夫婦の間のお子さんなら夫婦の両方が対象なので、配偶者の扶養に入れているお子さんでも使えます。

保険料控除申告書に「年齢23歳未満の扶養親族の有無」というチェック欄があるので、「有」にチェックを付けて、☆欄にそのお子さんの氏名などを書いてください、と案内しています。チェックだけ付けて☆欄が空欄のまま、という書き漏れがないようにあわせて確認します。

大学生の子のバイト代が増えました。扶養から外れますか?

⇒19歳以上23歳未満のお子さんは、給与収入197万円までは何らかの控除が受けられます。136万円以下なら扶養控除(特定扶養親族として63万円)、136万円超159万円以下なら特定親族特別控除で同じ63万円、そこから197万円までは段階的に控除額が減ります。

ただし136万円を超えた場合は、扶養控除ではなく特定親族特別控除になるので、基礎控除申告書の「特定親族特別控除申告書」の欄に書いてもらう必要があります。書く場所が変わる点だけ伝えておくと親切です。

控除額の段階は次のとおりです。給与収入だけの場合の金額です。

子の給与収入合計所得金額特定親族特別控除の額
136万円超 159万円以下62万円超85万円以下63万円
159万円超 164万円以下85万円超90万円以下61万円
164万円超 169万円以下90万円超95万円以下51万円
169万円超 174万円以下95万円超100万円以下41万円
174万円超 179万円以下100万円超105万円以下31万円
179万円超 184万円以下105万円超110万円以下21万円
184万円超 189万円以下110万円超115万円以下11万円
189万円超 194万円以下115万円超120万円以下6万円
194万円超 197万円以下120万円超123万円以下3万円
国税庁「令和8年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書」より(給与収入は給与所得控除74万円で換算)

給与収入136万円以下は特定親族特別控除ではなく、特定扶養親族としての扶養控除63万円です。

11月までの給料から引かれた所得税は多すぎたということですか?

⇒はい、結果的にそうなります。ただし11月までの天引きは改正前の税額表で正しく計算されたもので、間違いではありません。引き上げ後の控除額で1年分を計算し直して、その差額を12月の年末調整で精算します、と説明しています。

追加で多い質問

年金収入もあるけど年末調整できるの?

公的年金は雑所得となり、年末調整の対象となる給与所得とは異なります。給与部分は年末調整を行い、年金部分は確定申告をすることになります。ただし公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下などの要件を満たす場合は、所得税の確定申告が不要になる制度があります(住民税の申告は別途必要な場合があります)。

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