会社を設立したり、移転した際など特に登記内容に変更があった際に提出する書類です。
やり方と注意点をまとめました。
税理士に頼んでもいいですが、自分でできますので、今回の書き方を参考にしてやってみましょう!
(もし、税理士が頼りにならないなら、税理士を変えるのもいいかもしれません。会社の顧問税理士を変える方法もあわせてお読み下さい!)
この書類が必要な時は?
国税庁のホームページでは下の様にこの書類を説明しています。
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
国税庁HP
給与の支払い、つまり所得税関係の書類です。
本社・事務所移転時などに他に出す書類は?
税務署によれば、基本的に、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」と「異動届出書」の2つだけでいいそうです。
(国税はこの2つの書類で済みますが、地方税は、税区分ごとに申請がいるケースが多いので注意してくださいね!(法人市民税、固定資産税などの各課ごとに申請しないといけなかったりします)
この書類より異動後5日以内と急ぐ「健保険の「適用事業所名称/所在地変更届」の書き方、記入例」もよかったらご覧ください!
少し違いますが、設立時に必要となる「「労働保険保険関係成立届」の書き方、記入例」へのリンクも貼っておきますね。
開設時の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」の記入例、書き方
開設日は会社設立日や事務所の開設日が多い等になります。
移転時の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」の記入例、書き方
「〇給与支払い事務所について」の箇所は、変更の箇所のみ書くようにしましょう。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」によくあるQ&A
- 提出先は?
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管轄の税務署。移転の際は移転前の税務署へ提出します。
- 提出方法は?
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持参または郵送です。
郵送の場合は、提出分をコピーし切手を貼った返信用封筒を同封すれば税務署の受付印を押印して返送してくれます。
- 提出時期、期限は?
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開設や移転の日から1カ月以内が提出期限です。
- 遅れた場合のペナルティは?
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この用紙の提出が遅れると、源泉所得税の納付遅れにつながり、余計に税金を払うことになりかねません。
期限通り提出しましょう!
- 役員のみの場合は提出は必要?
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役員のみでも給料(役員報酬)が発生すれば、提出が必要です。
- 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」以外に、毎月10日の源泉所得税の納付書についての届け出は必要?
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この用紙と「異動届出書」を提出すれば他に必要ありません。この処理で新しい納付書が税務署から新しい住所あてに送られます。
- 添付書類は必要?
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特に必要ありません。