出産、育児休業における事務手続きについてまとめていきたいと思います。
どのタイミングで、どの手続きをすればいいのかをリスト化し、各リストには書き方等のリンクを張っています。
事務担当者から見ればややこしい手続きも多いですが、しっかり対応できるようにしていきましょう。
そもそも、出産・育児休暇っていつからいつまで?
産前産後休業(産休)とは、出産日を基準として、以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、以後56日(8週間)を指します。
育児休業(育休)は産後休業が終了してから子供1歳の誕生日の前の日までを指しますが、条件によって延長となります(また別の回で触れますね)
図で示すとこういう感じです。(ちなみに、この図の支給期間は、育児休業給付金についてです)
年金事務所・健康保険・ハローワークでの出産育児手続き
管轄別で区分すると大きく以下の3つです。
1.年金事務所(「広域事務センター」宛郵送)
2.健康保険協会・組合
3.ハローワーク
です。
申請・書類別に分類すると、次のようになります。(青文字のリンクをクリックすると詳細ページへ)
1.年金事務所(「広域事務センター」宛郵送)への申請/書類名
産前産後休業期間中の保険料免除-「産前産後休業取得者申出書」
育児休業期間中の保険料免除-「育児休業等取得者申出書」
産前産後休業終了後の改定-「産前産後休業終了時報酬月額変更届」
育児休業終了後の改定-「育児休業等終了時報酬月額変更届」
産前産後休業期間の変更-「産前産後休業取得者変更(終了)届」
育児休業期間の終了 -「育児休業等取得者終了届」
産前産後休業期間の終了-「産前産後休業取得者変更(終了)届」
2.健康保険協会・組合への申請/書類名
出産したときの給付-「出産育児一時金支給申請書」」
出産で会社を休んだときの給付 -「出産手当金支給申請書」
3.ハローワークへの申請/書類名
育児休業給付金-「育児休業給付金支給申請書」
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出産育児手続き、従業員のメリットは?
上に書いてある手続きをすると、従業員の人は、
・健康保険料や厚生年金保険料が免除になる
・給料の一定比率の金額がもらえる(失業保険のようなイメージ)
その為、従業員のメリットはかなり大きいので、ちゃんと対応しましょう。
2022年の育児・介護休業法の改正点の解説
時系列で順番に整理します。(厚労省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より)
1、 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(2022年4月)
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるよう、会社は以下のいずれかをする必要があります。
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
2、 個別の周知・意向確認の措置の義務化(2022年4月)
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
- 育児休業・産後パパ育休に関する制度
- 育児休業・産後パパ育休の申し出先
- 育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
3、 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2022年4月)
育児休業の要件変更として以下となります。就業規則等の修正が必要です。
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
3、 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育児休業の分割取得 (2022年10月)
下記の図の通りです。就業規則等の修正が必要です。
分割取得など、全体として育休がとりやすくなっています。