「産前産後休業取得者申出書」の記入例、書き方、注意点について

産休に入る従業員から相談を受けたとき、担当者が必ず出すことになるのが 「産前産後休業取得者申出書」 です。

これを出すと、産休期間中の 健康保険・厚生年金保険の保険料が会社負担分・本人負担分ともに免除 になります。出し忘れると本人にも会社にもデメリットしかないので、提出を忘れてはいけない書類です。

一番のポイントは「産前」「産後」で記入の仕方が違う所です。それぞれの記入例を用意したので、見ていきましょう。

今回とよく似てますが、産後の後の育児休業での申請書はこちら↓↓

「育児休業等取得者申出書」の記入例、書き方、注意点

ちなみに育児、出産手続きの全体の説明はこちら↓↓

育児、出産、子育て手続き~会社事務担当者向け~概要編

今回の取得者申出書と同時に手続きをする雇用保険の説明はこちら↓↓

「育児休業給付金」の書き方、注意点

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産前産後休業取得者申出書とは?

もう少し詳しく見ていきましょう。

産前産後休業とは 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日 のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間のことを指します。

役員の方も、被保険者であれば申出できますよ。

産前産後休業期間中の給与が、有給か無給かは問われません。

保険料が免除されるのは、産休開始月から終了予定日翌日の月の前月まで です。(産休終了日が月末の場合は、産休終了月までが免除期間に含まれます)

免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来の年金額を計算する際は 保険料を納めた期間として扱われます

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の記入例、書き方、注意点

まず、出産の前と後で記入箇所が若干違うので注意しましょう

個人的には 産後の提出がオススメ ですね(産前に出して出産予定日通りに生まれなかった場合、変更届も出さないといけないので…)。

出産()に出す場合はどう書く?

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の出産前の記入例、書き方、注意点

上の例の様に書いてもらえれば、問題ないと思います。

⑦の開始年月日が出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)、⑧の終了予定年月日が出産予定日の翌日から56日後となります。

その他の項目(事業所整理記号・被保険者整理番号・氏名・生年月日など)は、いつもの社会保険手続きと同じ流れで書いてもらえれば大丈夫です。

出産()に出す場合はどう書く?

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の出産後の記入例、書き方、注意点

上の例の様に書いてもらえれば、問題ないと思います。

産前の項目に加えて、産後は ⑨の出産(予定)年月日⑩の出産種別 を書く必要があります(生まれてからの提出なので、実際の出産日を書きましょう)。

産前産後休業取得者申出書の申請方法、記入上の注意

提出先

事業所を管轄する 年金事務所(事務センター)へ提出します。電子申請・郵送・窓口持参のいずれもOKです。

提出期限

産前産後休業期間中 に申出が必要です。期間外(産休終了後)に出すと受け付けてもらえないので注意してください。

実務的には、産後にまとめて「育児休業等取得者申出書」とセットで出すケースが多いですね。

添付書類

特にありません。申出書1枚だけでOKです。

その他の注意事項

出産予定日と実際の出産日がズレた場合や、産休が予定より早く(または遅く)終わった場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」 を別途提出します(同じ用紙の下段で兼用できます)。

産前産後休業取得者申出書のQ&A

産前産後休業取得者申出書は誰が書くの?

会社(事業主)が作成して提出します。本人に書いてもらう書類ではありません。

産前と産後、どっちに出すのがいい?

個人的には産後がオススメです。産前に出すと、予定日通りに生まれなかった場合に変更届を出し直さないといけなくなるので、産後に育児休業等取得者申出書とセットで出す担当者が多い印象ですね。

予定日通りに生まれなかったらどうする?

「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。同じ用紙の下段で兼用できるので、新しい用紙を取り寄せる必要はありません。

双子(多胎妊娠)の場合は?

産前の対象期間が42日 → 98日に延びます(産後56日は変わりません)。⑦の開始年月日を出産予定日の98日前で書きましょう。

添付書類は必要?

特にありません。申出書1枚だけで大丈夫です。

用紙のダウンロード先は?

日本年金機構:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき からダウンロードできます(PDF版・Excel版の両方あり)。

産休・育休手続きの実務本ならこの一冊が分かりやすいですよ↓↓

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