産前産後の事務手続きの一つである「産前産後休業取得者申出書」の説明です。
これは健康保険・厚生年金保険の保険料が免除になる制度です。
一番のポイントは「産前」「産後」で記入の仕方が違う所です。
それぞれ記入例を用意してますので、見ていきましょう。
今回とよく似てますが、産後の後の育児休業での申請書はこちら↓↓
ちなみに育児、出産手続きの全体の説明はこちら↓↓
今回の取得者申出書と同時に手続きをする雇用保険の説明はこちら↓↓
産前産後休業取得者申出書とは?
これは産前産後休業期間中の保険料が免除になる制度です。
産前産後休業とは産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、 妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間のこと。
役員も被保険者であれば申出可
産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の記入例、書き方、注意点
まず、出産の前と後で記入箇所が若干違うので注意しましょう。
個人的には、産前にだして、出産予定日に生まれなかった場合、変更届を出さないといけないから、産後の提出がオススメです。
出産(前)に出す場合の記入例
記入例は上の様になります。
⑦の開始年月日が予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日)、⑧の終了予定年月日が産後56日となります。
その他はいつもの流れで書けると思います。
出産(後)に出す場合の記入例
記入例は上の様になります。
産前に加えて、産後は、⑨の氏名と⑩の出産年月日を書く必要があります。
産前産後休業取得者申出書の申請方法、記入上の注意
ただ、産前にされる方もいますが、「育児休業等取得者申出書」とセットで産後に出す人が多いですね(出産予定日どおりに生まれなかった場合、変更届を出さないといけないから)