「育児休業等取得者申出書」の記入例、書き方、注意点

育休に入る従業員から「保険料が引かれないって聞いたんですけど…」と相談されて、初めてこの書類の存在を知る、総務担当も多いのではないでしょうか。

育児休業等取得者申出書」は、育休中の従業員について健康保険・厚生年金保険の保険料を本人分・会社分ともに免除してもらうための書類です。

今回は、書き方・記入例・注意点に加えて、延長方法・終了時の月変・2022年10月改正で変わった同月14日/賞与1か月超ルールまでまとめます。産後パパ育休(出生時育児休業)にも使う書類なので、最近育休制度を整え始めた会社の担当者の方も参考にしてもらえればと思います。

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育児休業等取得者申出書とは(保険料が免除される仕組み)

どんな仕組み?

事業主が日本年金機構へこの申出書を出すと、対象の従業員について育児休業等期間中の健康保険料・厚生年金保険料が本人分・会社分ともに免除されます。

免除されている間も被保険者資格はそのままです。健康保険証も使えますし、将来の年金額の計算上も育児休業等取得直前の標準報酬月額がそのまま使われるので、不利になることはありません。

役員の方は健康保険・厚生年金の被保険者であっても、育児・介護休業法の対象外なのでこの申出書は使えません。ここが「産前産後休業取得者申出書」と大きく違う点で、産前産後の方は役員でも申出可能です。

いつから、いつまで免除される?

免除期間は 育児休業等開始月から、終了予定日の翌日が属する月の前月まで です。

たとえば6/8〜翌年6/7まで育休を取る場合、終了予定日の翌日は6/8なので、その前月=5月までが免除になります。「終了予定日の月」ではなく「終了予定日の翌日の月の前月」というのが少しややこしいですね。

育児休業の区分は次の4つで、それぞれ申出が必要です(つまり延長のたびに出します)。

  1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業
  2. 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
  3. 保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
  4. 1歳(又は1歳6カ月、又は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
育児休業の4区分(1歳・1歳6か月・2歳・3歳)と申出書の提出タイミング

月の保険料と賞与の保険料はどう違う?(2022年10月改正)

2022年(令和4年)10月から、保険料免除の判定方法が見直されました。月の保険料と賞与の保険料で扱いが分かれているので、ここは改正前と混同しやすいポイントです。

区分免除になる条件
毎月の保険料その月の末日が育休中 または 同月内に14日以上育休を取得
賞与の保険料賞与月の末日を含み、1か月超(連続する1か月超)の育休を取得
育児休業中の社会保険料免除判定フロー(2022年10月改正対応)

たとえば月の途中から月の途中まで14日以上の育休でも、月の保険料は免除されるようになりました。改正前は月末日に育休中である必要があったので、短期間育休が事実上免除対象外だったのが大きく変わったところです。

一方で賞与の方は逆に厳しくなり、賞与月末日を含む1か月超の育休でないと免除されません。「賞与月だけ短く育休をとって賞与保険料を免除する」という運用ができなくなった、ということですね。

改正後の様式には「同月14日以上判定」「賞与該当」のチェック欄があります。記事内の画像は改正前の様式ですが、項目の並びは概ね同じなので参考にしてください。

産後パパ育休(出生時育児休業)でも使えるの?

使えます。2022年10月から始まった産後パパ育休(出生時育児休業)も、この「育児休業等取得者申出書」で保険料免除の手続きをします。

産後パパ育休は子の出生後8週間以内に最長28日(4週間)まで、2回に分割して取得できる制度です。期間が短くなりがちなので、上の「同月14日以上」「賞与は1か月超」のルールが特に効いてきます。

分割取得した場合は、それぞれの期間について申出書を提出します。1枚にまとめてしまわないよう注意ですね。

添付書類はいる?

添付書類は特にありません。育児休業等取得者申出書1枚で完結します。

後述しますが、雇用保険の「育児休業給付金」では延長時に保育所の不承諾通知などの添付書類が必要になります。社保(年金機構)と雇用保険(ハローワーク)で求められる書類が違うので、混同しないようにしたいところです。

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「初回」申出の記入例、書き方、注意点

「育児休業等取得者申出書」の記入例、書き方、注意点

上の例の様に書いてもらえれば、問題ないと思います。番号順に記入していけば迷うことはないかと。

提出先と提出期限はどこ?いつまで?

提出先は管轄の事務センター(年金事務所)です。電子申請(e-Gov/GビズID)でもOKです。

提出期限は法令上「育児休業等期間中」とされていて、できるだけ速やかに、というのが基本です。実務的には、育休開始月の月末までに出しておくと、その月の保険料処理がスムーズです。賞与の保険料免除を狙う場合は、賞与支給月の末日までに出しておきたいところですね。

添付書類はいる?

初回の申出に添付書類は必要ありません。育児休業等取得者申出書のみで提出できます。

⑩「育児休業開始年月日」はどう書く?

慣れないとわかりにくいのが、⑩の「育児休業開始年月日」です。誰が・どんな子を養育するかで起算日が変わります。

  • 女性で実子の場合:最も早い始期は、子の生年月日の翌日から57日目(56日目までは産後休業)
  • 男性で実子の場合:子の出生日から育児休業を開始できる
  • 養子の場合:養子縁組成立の日(特別養子縁組の監護期間含む)から

女性の場合は「出生日の翌日から57日目」で覚えておけば大丈夫です。

「延長」の方法と記入例、注意点(1歳・1歳半・2歳・3歳)

育児休業等延長の方法と記入例、書き方、注意点

上の例の様に書いてもらえれば、問題ないと思います。1歳半までの延長例ですが、2歳・3歳でも基本の書き方は同じです。

提出書類は「育児休業等取得者申出書」のみで、1歳までの新規申請と同じように記入したうえで、追加で「⑬育児休業等終了予定年月日」を記入します。

延長の終了予定年月日はいつにする?

延長後の終了予定年月日は 1歳半(または2歳・3歳)の前日か、それ以前の日です。

例えば6/8生まれのお子さんを1歳半まで延長する場合、終了予定年月日は12/7か、それ以前になります。

提出のタイミングは、1歳の誕生日から1歳半の前日までの間に、事務センター(年金事務所)に郵送または電子申請で提出します。

延長に理由証明書類はいるの?

社保(年金機構)の「育児休業等取得者申出書」の延長には、保育所の不承諾通知などの理由証明書類は必要ありません。申出書のみでOKです。

ちなみに、雇用保険のハローワーク「育児休業給付金」の延長には、下記の添付書類が必要です。社保とごっちゃにしないよう注意ですね。

育児休業給付金の延長で必要な添付書類(参考)

  • 1.保育所に申し込んだ証明書
  • 2.保育所に申し込んでダメだった証明書(不承諾通知)
  • 3.賃金台帳
  • 4.出勤簿、タイムカード(「育児休業期間に係る賃金証明書」があれば不要)

1・2は変な表現をしていますが、市区町村によって様式名が異なるのでご容赦ください。

育児休業延長時の添付書類比較(社保=年金機構と雇用保険=ハローワーク)

合わせて「「育児休業給付金」の仕組み、申請書類の記入例、書き方など徹底解説!」もご覧ください。

「終了」した時の手続き方法

育休明けに必要な3書類(終了届・終了時月変・養育期間特例)の役割

育児休業等取得者終了届はいつ出す?

育児休業を予定日より早く切り上げて復職した場合、事業主は「育児休業等取得者終了届」を年金機構へ提出します。

予定通りの日に終わった場合は、改めて終了届を出す必要はありません。「申出書」と「終了届」が様式上は1枚になっているので、終了予定年月日と異なる場合だけ終了届として再提出する、というイメージです。

終了時報酬月額変更届(育休明け月変)とは

育休明けに時短勤務などで給与が変わる場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。いわゆる「月変」ですが、通常の月変と違って1等級以上の差で変更可能(通常は2等級差が必要)という特例があります。

育休明けで時短に切り替える方はかなり多いので、この月変を漏らすと本人の保険料負担が長く高止まりしてしまいます。育休復帰連絡が来たら忘れずに案内したい書類ですね。

厚生年金「養育期間標準報酬月額特例申出書」とは

厚生年金には、3歳未満の子を養育している期間中に標準報酬月額が下がった場合でも、将来の年金額の計算上は子が生まれる前の標準報酬月額を使ってもらえる特例があります。これが「養育期間標準報酬月額特例」です。

申請には「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」を年金事務所へ提出します。

時短勤務などで給与が下がっても、年金額の計算では「下がる前の標準報酬月額」が使われるので、本人の将来の年金が減らない、というメリットがあります。育休明け月変とセットで案内するのがおすすめです。

詳しくは年金機構HPの「育児休業を取得したときの手続き」もご参照ください。

育児休業等取得者申出書のQ&A

同月内14日にあと1日足りないとどうなりますか?

その月の保険料は免除されません。13日以下の場合は、月末日が育休中であれば免除対象になります。「14日以上」または「月末在籍」のいずれかを満たす必要がある、というルールです。

産後パパ育休と通常の育児休業は同じ申出書でいいの?

同じ「育児休業等取得者申出書」を使います。ただし産後パパ育休は分割取得や短期間取得が前提なので、それぞれの期間ごとに申出書を提出する形になります。1枚にまとめないよう注意です。

賞与月だけ短く育休をとれば賞与保険料は免除されますか?

2022年10月以降は免除されません。賞与の保険料免除には「連続する1か月超」の育休が必要です。賞与月末日を含む1か月超の育休でないと、賞与保険料は通常通り徴収されます。

役員でも産後パパ育休はとれるの?

役員は育児・介護休業法の対象外なので、社保の保険料免除制度は使えません。役員は産前産後休業の方は申出可能(産前産後休業取得者申出書)なので、ここは扱いが分かれます。

予定より早く復職した場合、何の書類を出せばいい?

「育児休業等取得者終了届」を提出します。様式は申出書と一体になっていて、終了年月日欄を記入して再提出する形です。予定通りに終わった場合は再提出は不要です。

育休明けに時短勤務になりました。手続きは何かありますか?

「育児休業等終了時報酬月額変更届(育休明け月変)」と、厚生年金の「養育期間標準報酬月額特例申出書」をセットで出すのがおすすめです。前者で保険料負担を実態に合わせ、後者で将来の年金額が下がらないように手当する、という組み合わせです。

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