「休日に出勤してもらったから、割増は35%だよね」。給与計算をしていると、つい一律でそう考えてしまいがちです。でも実は、休日出勤の割増率は、その日が「法定休日」か「所定休日」かで変わります。
この違いを知らないと、本来25%でよいところを35%で払って払いすぎたり、逆に割増がもれて未払いになったりします。どちらも、後で気づくと精算が面倒なものです。
今回は、法定休日と所定休日のちがいから、休日労働の割増賃金の考え方、計算例、運用上の注意点まで、給与計算を担当する方向けに整理しました。よかったら参考にしてください。
法定休日と所定休日とは?
まずは2つの休日が、それぞれどういうものかをおさえましょう。会社の休みは、この2種類に分かれています。
法定休日って何?
法定休日とは、労働基準法で「必ず与えなさい」と定められている休日です。労基法35条で、会社は社員に少なくとも週1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。これを満たすための休みが法定休日です。
つまり、最低限ここだけは絶対に休ませなければならない、という休日ですね。この法定休日に働かせるには、三六協定(時間外・休日労働に関する協定)の届け出が必要になります。
所定休日って何?
所定休日とは、法定休日とは別に、会社が独自に定めている休みです。法律で求められているのは週1日ですが、多くの会社は週休2日制をとっています。この場合、2日のうち1日が法定休日、もう1日が所定休日(法定外休日とも呼びます)になります。
祝日や年末年始、夏季休暇なども、会社が任意で定めた所定休日にあたります。法律で決められた最低ラインを超えて、会社が上乗せで与えている休みということですね。
完全週休2日制では片方が法定・片方が所定
たとえば土日が休みの完全週休2日制の会社では、土曜と日曜のどちらかが法定休日、もう一方が所定休日になります。どちらを法定休日にするかは、会社が就業規則で決めます。

仮に日曜を法定休日と定めていれば、土曜は所定休日です。すると、同じ「週末の出勤」でも、土曜と日曜で割増率が変わってくる、というわけです。
法定休日と所定休日の違い
2つの休日のちがいは、休日に働いたときの割増率にあらわれます。
違いは「割増率」に出る
休日労働の割増は、法定休日と所定休日で次のように変わります。
| 項目 | 法定休日 | 所定休日 |
|---|---|---|
| 根拠 | 労基法35条(週1日等) | 会社が独自に設定 |
| 働いたときの扱い | 休日労働 | 時間外労働(週40時間を超えた分) |
| 割増率 | 35%以上 | 25%以上(週40時間以内なら割増なし) |

ポイントは、所定休日の出勤は「休日労働」ではなく「時間外労働」として扱うことです。だから割増率も、休日労働の35%ではなく、時間外労働の25%が基準になります。
自社の法定休日はどれ?
割増率を正しく出すには、まず自社のどの休みが法定休日なのかをはっきりさせる必要があります。就業規則で「法定休日は日曜とする」のように特定していれば、迷いません。
特定していない場合は、週の中で実際に休んだ日などから判断することになり、計算が複雑になります。あいまいなままだと割増の計算でつまずくので、就業規則での特定をおすすめします。
休日労働の割増賃金
それぞれの休日に働いたとき、割増賃金がどうなるかを具体的に見ていきます。

法定休日に働いたとき(35%)
法定休日に働かせた場合は、その時間すべてに35%以上の割増が必要です。法定休日の労働には、1日8時間・週40時間という枠の考え方は当てはまらず、何時間働いても割増率は35%で一定です(深夜にかかる場合を除く)。長く働いても時間外の25%が上乗せされるわけではない、という点が特徴です。
所定休日に働いたとき(25%または割増なし)
所定休日の出勤は、時間外労働として扱います。その週の労働時間が法定の40時間を超えた分には25%の割増が必要ですが、40時間以内におさまっていれば、割増は不要です。
たとえば、平日に欠勤や休みがあって、所定休日に出ても週40時間を超えないなら、その日は通常の賃金だけで、割増はつきません。ここは法定休日と大きくちがうところですね。
深夜にかかるとき(+25%)
休日労働が深夜(22時〜翌5時)にかかった場合は、深夜割増の25%が別に上乗せされます。法定休日の深夜なら35%+25%=60%、所定休日の深夜で時間外にあたるなら25%+25%=50%が目安です。深夜は休日でも時間外でも、必ず別枠で加わると覚えておきましょう。
計算例(法定休日と所定休日の対比)
時間あたりの賃金を2,000円として、休日に8時間働いた場合を比べてみます(深夜にはかからないものとします)。
| ケース | 計算 | 割増込みの賃金 |
|---|---|---|
| 法定休日に8時間 | 2,000円×1.35×8時間 | 21,600円 |
| 所定休日に8時間(週40時間超) | 2,000円×1.25×8時間 | 20,000円 |
| 所定休日に8時間(週40時間以内) | 2,000円×1.00×8時間 | 16,000円 |
同じ8時間の休日出勤でも、扱いによって金額がこれだけ変わります。給与計算全体の中での割増の位置づけは、給与計算入門〜初心者の方にやり方・ルールなどの全体の流れを細かく解説〜でも解説しているので、あわせてご覧ください。

運用上の注意点
最後に、法定休日・所定休日を正しく扱うための注意点をまとめます。
就業規則で法定休日を特定しておく
くり返しになりますが、自社の法定休日がどの曜日かを就業規則で特定しておくことが、すべての出発点です。特定があれば、週末に出勤があっても、どちらの割増率を使うかで迷いません。週休2日制の会社は、必ず「法定休日は◯曜日」と決めておきましょう。
振替休日・代休との関係
休日に働いてもらうときは、事前に休日を入れ替える「振替休日」や、後から休みを与える「代休」とあわせて考えることになります。振替や代休の扱いによって、割増が必要かどうかが変わってくるので、ここで説明した割増率と合わせて理解しておくと、休日の賃金計算でつまずきにくくなります。
法定休日と所定休日のよくある質問(FAQ)
- 土日休みの会社は、どちらが法定休日?
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どちらを法定休日にするかは、会社が就業規則で決められます。法律上は週1日あればよいので、土日のどちらか一方が法定休日、もう一方が所定休日になります。特定していない場合は、原則として週の後ろにくる日(日曜など)を法定休日として扱う考え方もありますが、計算が複雑になるため、就業規則で「法定休日は日曜とする」のように明確にしておくのがおすすめです。
- 祝日に働いたら割増は必要?
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祝日は、多くの会社で所定休日として扱われます。その場合、祝日の出勤は時間外労働の扱いになり、その週の労働時間が40時間を超えた分に25%の割増が必要です。40時間以内なら割増は不要です。なお、祝日を法定休日と定めている会社なら35%になります。自社の就業規則で祝日がどう位置づけられているかを確認しましょう。
- 所定休日に出ても割増なしのことがあるの?
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はい、あります。所定休日の出勤は時間外労働として扱うので、その週の労働時間が法定の40時間を超えていなければ、割増はつきません。たとえば平日に休んだ分があって、所定休日に出ても週40時間以内なら、通常の賃金のみとなります。法定休日のように、出勤しただけで必ず35%、というわけではない点に注意してください。
- 法定休日労働に時間外割増は上乗せされる?
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されません。法定休日の労働は、何時間働いても割増率は35%で一定です。1日8時間を超えたからといって、時間外の25%が加わることはありません。ただし、深夜(22時〜翌5時)にかかった分には、深夜割増の25%が別に上乗せされ、合わせて60%になります。深夜だけは別枠と覚えておきましょう。
- 法定休日を決めていないとどうなる?
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就業規則で法定休日を特定していないと、休日出勤があったときにどの割増率を使うかの判断が難しくなります。週の中で実際に休めた日などから法定休日を判定することになり、計算ミスや社員との認識違いが起きやすくなります。トラブルを防ぐためにも、あらかじめ就業規則で法定休日の曜日を決めておくことを強くおすすめします。
休日労働の割増は、法定休日なら35%、所定休日なら時間外として25%(週40時間以内なら割増なし)と、休日の種類で変わります。正しく計算する第一歩は、自社のどの休みが法定休日かを就業規則ではっきりさせておくことです。ここを押さえれば、休日出勤の割増の払い間違いを防げます。振替休日や代休の扱いとあわせて理解して、休日の賃金計算を確実なものにしてもらえればと思います。




