あっせん・労働審判とは?申し立てられた際の流れと会社側の対応

ある日突然、労働局や裁判所から「あっせん」や「労働審判」の通知が届くと、総務や人事の担当者としてはどきっとしてしまいますよね。元従業員や在職中の社員から、未払い残業代や解雇をめぐって申し立てられるケースが代表的です。

あっせんや労働審判は、裁判(訴訟)まで行かずに労働トラブルを解決するための制度です。ただ、それぞれ手続きの進み方や会社側の準備の重さがかなり違うので、「どちらを申し立てられたのか」をまず正しくつかむことが大切なんですね。

この記事では、あっせんと労働審判の違いから、申し立てられたときに届く書類・対応の流れ・会社側が気をつけたいポイントまで、総務・人事の担当者向けにやさしく整理してみました。いざというときに落ち着いて動けるよう、全体像をつかんでおきましょう。

タップできるもくじ

あっせん・労働審判とは?労働トラブルを解決する制度

あっせんも労働審判も、会社と働く人の間で起きたトラブル(個別労働紛争)を、訴訟より早く・柔らかく解決するための仕組みです。まずはそれぞれがどんな制度なのかを見ていきましょう。

あっせんとは?(労働局による話し合いの仲介)

あっせんは、各都道府県の労働局に置かれた「紛争調整委員会」が間に入って、会社と労働者の話し合いをまとめてくれる制度です。個別労働関係紛争解決促進法にもとづくもので、専門家のあっせん委員が双方の言い分を聞き、解決案(あっせん案)を示してくれます。

費用はかからず、手続きも比較的かんたんで、非公開で進むのが特徴ですね。あくまで話し合いベースなので、合意できなければそこで打ち切り、という柔らかい仕組みです。

労働審判とは?(裁判所での原則3回の手続き)

労働審判は、地方裁判所でおこなわれる手続きです。裁判官(労働審判官)1名と、労使それぞれの実情にくわしい労働審判員2名の計3名で構成される労働審判委員会が、原則3回以内の期日で結論を出します。

まずは話し合いでの解決(調停)を試み、まとまらなければ「労働審判」という判断が下されます。訴訟ほど時間はかかりませんが、裁判所の手続きである分、あっせんよりずっと本格的で、会社側の準備も重くなります。

あっせん・労働審判・訴訟は何が違う?

  あっせん・労働審判・訴訟の違い比較図

3つの制度の違いを表にまとめてみました。「強制力の強さ」と「会社側の負担の重さ」は、あっせん→労働審判→訴訟の順に大きくなる、とイメージするとわかりやすいです。

項目あっせん労働審判訴訟
担当機関労働局(紛争調整委員会)地方裁判所地方裁判所
進め方話し合いの仲介調停+審判(原則3回)判決(長期化しやすい)
参加の義務任意(応じなくてよい)事実上必須(欠席は不利)必須
費用無料比較的安い高くなりやすい
解決までの目安1〜2か月程度3か月程度1年以上のことも
公開・非公開非公開非公開原則公開

ざっくり言うと、あっせんは「話し合いのお手伝い」、労働審判は「裁判所による短期決戦」というイメージですね。労働審判で決着がつかなければ、最終的に訴訟へ進むこともあります。

あっせんを申し立てられたときの流れと会社側の対応

まずは負担の軽いあっせんから見ていきましょう。労働者があっせんを申請すると、会社にも労働局から連絡が来ます。

労働局から参加の照会通知が届く

労働者からあっせんの申請があると、労働局から会社あてに「あっせん開始通知」や「参加するかどうかの照会」が届きます。だれが、どんな内容で申し立てたのかが書かれているので、まずは落ち着いて中身を確認しましょう。

参加するかは任意(応じない選択もできる)

あっせんへの参加は、会社にとって任意です。応じなくても罰則はありませんし、不参加そのもので法的に不利になることもありません。とはいえ、無視するとトラブルが労働審判や訴訟に発展する可能性が高まります。話し合いで早期に決着できるなら、参加を検討する価値は十分にあると思います。

【ポイント】不参加なら次の手続きを覚悟しておく

あっせんに応じないこと自体は自由ですが、それで問題が消えるわけではありません。相手が労働審判や訴訟に進む可能性があるので、「あっせんを断る=より重い手続きに備える」という意識を持っておきたいですね。

あっせん期日での話し合いと「あっせん案」

参加する場合は、指定された期日にあっせん委員と話し合います。会社と労働者が顔を合わせず、別々に委員へ事情を伝える形が基本なので、感情的な対立になりにくいのも特徴です。話し合いの結果、委員から解決案(あっせん案)が示されることもあります。

合意した場合の効力

双方があっせん案や合意内容を受け入れると、和解(民法上の和解契約)が成立します。後から「やっぱりなかったことに」とはしにくくなるので、合意する前に金額や条件をしっかり確認しておくことが大切です。逆に合意できなければ、あっせんはそこで打ち切りになります。

労働審判を申し立てられたときの流れと会社側の対応

  労働審判を申し立てられたときの流れ図

労働審判は裁判所の手続きなので、あっせんとは緊張感がまるで違います。期限がタイトで準備の負担も大きいため、通知が届いたらすぐに動き出す必要があります。

裁判所から申立書・呼出状が届く

労働審判の申し立てがあると、地方裁判所から「申立書」「呼出状」「答弁書の提出を求める書面」などが特別送達で届きます。ここで真っ先に確認したいのが、第1回期日の日付と答弁書の提出期限です。期限はかなり短い(届いてから数週間ということも多い)ので、放置している時間はありません。

答弁書の作成が最重要(第1回で勝負が決まる)

労働審判は原則3回以内ですが、実際には第1回期日でほぼ流れが決まると言われます。そのため、会社側の言い分や証拠をまとめた「答弁書」の出来がとても重要です。第1回までにこちらの主張を整理しきれていないと、一気に不利になってしまいます。

答弁書には事実関係への反論だけでなく、就業規則・賃金台帳・タイムカード・メールなどの裏づけ資料を添えるのが基本です。専門的な判断が必要になるので、この段階では弁護士に依頼するのが現実的だと思います。

労働審判期日(原則3回以内で調停を試みる)

期日では、労働審判委員会が双方から事情を聴き、争点を整理しながら、まずは話し合いによる解決(調停)を促します。多くのケースは、この調停の段階で和解的に決着します。会社側からは、事情をよく知る担当者や役員が出席を求められることもあります。

調停成立・審判・異議申立て(訴訟への移行)

調停がまとまれば、その内容で解決します。まとまらない場合は、委員会が「労働審判」という判断を示します。この審判に不服があるときは、2週間以内に異議を申し立てることができ、異議が出ると審判は効力を失い、自動的に通常の訴訟へ移行します。異議がなければ、労働審判は確定判決と同じ効力を持ちます。

解雇をめぐるトラブルが審判や訴訟に発展しやすい点については、内定取消・試用期間中の解雇はできる?ルールと注意点もあわせて参考にしてみてください。

申し立てられたら会社がまずやること(対応手順)

あっせん・労働審判を申し立てられたときの会社の初動5ステップの図

あっせん・労働審判のどちらであっても、会社側の初動はだいたい共通しています。通知が届いてからの動きを、流れに沿って整理してみました。

STEP
通知の内容と期限を確認する

だれが、どんな内容で申し立てたのかを把握し、何より「期日」と「答弁書などの提出期限」を最初に確認します。労働審判は期限が短いので、ここでの数日の遅れが致命傷になりかねません。

STEP
事実関係と証拠を整理する

申し立て内容について、社内で事実関係を確認します。雇用契約書・就業規則・賃金台帳・タイムカード・メールなど、こちらの主張を裏づける資料を早めに集めておきましょう。

STEP
弁護士・社労士に相談する

特に労働審判は専門性が高いので、早い段階で弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。あっせんでも、対応方針や落としどころを社会保険労務士などに相談しておくと安心です。

STEP
答弁書・主張を準備する

会社側の言い分と証拠をまとめ、期限までに答弁書(あっせんの場合は主張メモ)を整えます。感情論ではなく、事実と資料にもとづいて冷静に組み立てるのがコツです。

STEP
期日に対応する

指定された期日に出席し、話し合いや審理に臨みます。事情をよく知る担当者の同席を求められることもあるので、社内で誰が対応するかも決めておきましょう。

会社が気をつけたいポイント

放置・無視は絶対にしない

いちばんやってはいけないのが、通知を放置することです。労働審判で答弁書を出さず期日にも欠席すると、相手の主張がほぼそのまま認められてしまうおそれがあります。「気が重いから後回し」はとても危険なので、届いたらすぐ動き出しましょう。

早い段階で専門家に相談する

労働トラブルは、法的な見通しによって取るべき対応が大きく変わります。自社だけで判断せず、早めに弁護士や社会保険労務士、各地の労働局・労働基準監督署などに相談するのが安全です。初動が早いほど、選べる手も多くなります。

解決後は再発防止に向けて社内体制を見直す

トラブルが解決したら、それで終わりにせず原因を振り返ることが大切です。残業代の計算方法や就業規則、ハラスメント対応など、火種になった部分を見直しておくと、同じトラブルの再発を防げます。団体交渉を求められた場合の対応もあわせて整理しておくとよいですね。

労働組合から団体交渉を求められたときの対応については、労働組合・団体交渉を求められたときの会社側の対応でくわしく解説しています。

あっせん・労働審判のよくある質問(FAQ)

あっせんには必ず参加しないといけませんか?

いいえ、あっせんへの参加は任意です。応じなくても罰則はなく、不参加そのもので法的に不利になることもありません。ただし、応じないと相手が労働審判や訴訟に進む可能性が高まります。話し合いで早期に解決できる見込みがあるなら、参加を前向きに検討するとよいでしょう。

労働審判で答弁書を出さなかったらどうなりますか?

非常に不利になります。答弁書を提出せず期日にも欠席すると、相手(申立人)の主張がほぼそのまま認められてしまうおそれがあります。労働審判は第1回期日で流れが決まることが多いため、期限までに答弁書を準備することが最重要です。間に合わせるためにも、通知が届いたらすぐ弁護士に相談しましょう。

あっせんと労働審判は、どちらが申し立てられやすいですか?

ケースによります。費用や手間をかけずに話し合いで解決したい場合はあっせん、はっきりした判断や強い解決力を求める場合は労働審判が選ばれやすい傾向があります。会社側で選べるものではなく、申し立てる労働者側がどちらを使うかを決めます。どちらが届いても対応できるよう、流れを知っておくことが大切です。

弁護士に依頼せず会社だけで対応できますか?

あっせんは比較的かんたんなので、社内対応や社労士への相談で進められることもあります。一方、労働審判は裁判所の手続きで専門性が高く、期限も短いため、弁護士への依頼が現実的です。見通しの立て方や答弁書の組み立てが結果を左右するので、無理に自社だけで抱え込まないことをおすすめします。

労働審判の結果に納得できないときはどうすればいいですか?

労働審判の内容に不服がある場合は、審判の告知を受けてから2週間以内に異議を申し立てることができます。異議が出ると労働審判は効力を失い、自動的に通常の訴訟へ移行します。逆に、期間内に異議がなければ労働審判が確定し、確定判決と同じ効力を持つことになります。

あっせんや労働審判は、突然届くとあわててしまいますが、「あっせんは話し合いの仲介、労働審判は裁判所の短期決戦」という違いと、初動でやるべきこと(期限の確認→証拠の整理→専門家への相談)さえ押さえておけば、落ち着いて対応できます。何より放置せず、早めに動くことがいちばんの対策だと思いますよ。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
タップできるもくじ