採用が決まると、入社日に合わせて社会保険・雇用保険の加入手続きが一気に始まります。中でも雇用保険の「雇用保険被保険者資格取得届」は、提出期限が雇用した日の属する月の翌月10日と意外と短く、忙しさにまぎれて忘れがちな書類のひとつですね。
今回は、入社時に必要な雇用保険の加入手続きと「雇用保険被保険者資格取得届」の書き方・記入例について、実務担当者目線でまとめました。
初めての方は、業種を問わずほとんどの会社で必要となる業務なので、総務や労務を担当することになったら、まず覚えておきたい手続きです。
会社設立・開業時でこのページを見ている方は、開業freeeとマネーフォワード クラウド給与
を使えば、開業や採用時の書類関係はまとめて準備できますよ。あわせて初めて従業員を雇うときの「労働保険保険関係成立届」も確認しておくと安心です。
よく似ている健康保険側の手続きについては、別記事「健康保険被保険者資格取得届の書き方、記入例、提出方法、注意点など」で解説しているので、合わせてご覧ください。

「雇用保険被保険者資格取得届」の概要・手続きについて

雇用保険とは
雇用保険とは、失業した時にもらえる失業保険のもとになるモノですね。
雇用保険法に基づき、従業員は、入社など雇用される日から被保険者資格を取得し、退職など離職等となった日に資格を喪失します(離職日といいます)。
退職時に必要となる「雇用保険被保険者資格喪失届」については、別記事「雇用保険被保険者資格喪失届の記入例、書き方、注意点など」をご覧ください。

対象者は?

雇用保険の対象は、正社員、準社員、パート・アルバイト 等の呼び方に関係なく、被保険者となり、対象となります。(以前は65歳未満などありましたが、今は全年齢が対象です)
対象者は「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」方です。(逆に言うと、20時間未満や31日以上雇用される見込みがない方は対象外)
提出する書類、入手先、ダウンロード先
書類の名称は「雇用保険被保険者資格取得届」(下の記入例の書類)です。
ハローワークに置いてあります。
また、ハローワークインターネットサービス(厚労省)からダウンロードも可能です。
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohohiLicenceLink
このダウンロード先では、
- 様式・フォーマットをダウンロード・印刷して手書き
- WEB上でデータ入力して印字されたフォーマットを印刷
が選べます。
好みによりますが、私はハローワークへ直接持っていくことが多いので、印字だとその場で訂正できず、訂正用に社印を持っていく必要があると思い、鉛筆を使用する従来のスタイルで作成しています。
ちなみに、e-Govを使った電子申請でも提出できます。資格取得届を毎月複数出すような会社であれば、freee人事労務 のような労務クラウドソフトと連携させると、入社のたびにハローワークへ行く手間がなくなって楽ですね。
ダウンロードした用紙の2枚目(第2面)の印刷はどうする?
印刷は、ハローワークによれば、1・2枚目を両面印刷でも片面ずつでもどちらでもいいようです。私は、ハローワークに置いてある用紙が両面印刷なので、いつも両面で印刷しています。

添付書類は?
以下のいずれかに該当する場合を除き、添付書類の提出は不要です。
- 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
- 被保険者資格取得届の提出期限を過ぎて提出する場合
- 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
- 労働保険料を滞納している場合
どこへ?郵送は可能?
公共職業安定所(ハローワーク)へ提出します。
郵送でもできますが、雇用保険被保険者証等を受け取る必要があるため、返信用封筒(切手をつけて)の同封を忘れないようにしましょう。
だれが?
会社(事業主)が手続きを行います。
いつまでに?
雇用した日の属する月の翌月10日まで。
例えば、6/1に入社したら、7/10までとなります。
提出が遅れると、後日「雇用保険の手続漏れはありませんか?」というハガキがハローワークから届くこともあります。届いたときの対応は、別記事「「雇用保険の手続漏れはありませんか?」というハガキが届いたら、、、」にまとめているので、もしハガキが届いた場合は参考にしてください。

「雇用保険被保険者資格取得届」の記入例、注意点

上の記入例のように書いてもらえれば、問題ないと思います。
事業主の記入欄以外は鉛筆で書きましょう。
個々の項目を説明していきますね。
1.個人番号:
必ず番号確認と身元確認の本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー)を記入します。
従業員からマイナンバーの提供を受けられない場合は、空欄のまま提出してOKです(後日提供を受けたら「個人番号登録・変更届出書」で追加届出ができます)。
2. 被保険者番号:
前職の「雇用保険被保険者証」に書いてあります。
新卒とか初めての場合、「空白」になります。
「雇用保険の二重加入の際の取り下げ手続きの方法」でも書きましたが、マイナンバーと被保険者番号の両方がないと二重加入の原因となります。

3. 取得区分:
「2 再取得」を選択した場合に被保険者番号を記入。「1 新規」は、前職がない、前職を退職して7年以上経過した場合に該当します。
4. 被保険者氏名、フリガナ:
被保険者証に記入されているとおりに記入、姓と名の間は1枠空けます。
例:ケイリ サブロウ。なお、下の5に記入した場合であっても必ず記入します。
5.変更後の氏名:
3で「2 再取得」を選択した場合で、被保険者証の氏名と現在の氏名が異なっているときに記入します(結婚とかですね)。
6.性別:
該当するものの番号を記入します。
7.生年月日:
元号は、該当するものの番号を記入、年月日の年・月または日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記入します。(例:昭和51年5月6日 –> 3-510506)
8. 事業所番号:
事業所番号を記入します。
この番号がわからない場合は、先輩方の処理した届出などを見てみましょう。
9. 被保険者となったことの原因:
次の区分に該当するものの番号を記入します。
- 1 新規雇用(新規学卒者)
- 2 新規雇用(その他)
- 3 日雇からの切替
- 4 その他
- 7 高年齢(65歳以上の被保険者)
- 8 出向元への復帰等

わかりづらいですが、多くの場合、新卒は「1」、転職は「2」となります。65歳以上の方を雇うときは「7」を選びます。
10. 賃金(支払の態様-賃金月額:単位千円):
資格取得年月日(多くが採用日)の支払の態様および賃金月額(単位千円……千円未満四捨五入)を記入します。なお、支払の方法は、該当するものの番号を記入(日給月給は月給に含めます)。
ちなみに、ここで記入する賃金月額は雇用保険料の控除額にも関わってくる数字です。最新の雇用保険料率は、別記事「2025年度(令和7年度)の雇用保険料率は変更されます!」で更新しているので合わせてご確認ください。

11. 資格取得年月日:
試用期間、研修期間を含む入社や保険加入の初日を記入します。
12. 雇用形態欄:
該当するものの番号を記入します。
(正社員だと「7 その他」)(この”パートタイム”というのは週の労働時間が20〜30時間の人を指し、30時間以上だとその他になります。いつもハローワークで注意されてます。。。)
13. 職種:
ここは、裏面の職種をみて近いのを記入します。
14. 就職経路:
該当の番号を記入します。
15. 1週間の所定労働時間:
1週間の所定労働時間を記入します。
16. 契約期間の定め:
契約期間の定めについて該当するものの番号を記入。「1」を記入した場合には、その契約期間とともに、契約更新の条項の有無を記入します。
17.事業主:
住所、会社名、代表名を記入またはゴム印を押印し、代表社印を押印します。
外国人労働者の場合は、17欄から22欄に、ローマ字氏名(在留カード記入順)、国籍・地域、在留資格、在留期間等を記入します。法人の取締役または事業主と同居の親族の場合は、事業所名欄右の備考欄にその旨記入します。
その他注意点は?
- 雇用保険被保険者証は必ず従業員へ渡してください。
- 事業主以外の四角で囲った箇所は鉛筆で記入。
「雇用保険被保険者資格取得届」のQ&A
- 試用期間中でも雇用保険の加入は必要ですか?
-
試用期間中であっても、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば加入対象です。資格取得年月日には、試用期間や研修期間を含めた入社初日を記入します。
- 入社日と給与計算開始日が違う場合、資格取得日はどちらにすればいい?
-
給与計算の都合ではなく、実際に労働契約が発生した日(雇用された日)を資格取得年月日として記入します。試用期間や研修も雇用されている日数に含まれるので、その初日になりますね。
- 提出期限(翌月10日)を過ぎてしまったらどうなりますか?
-
過ぎても受け付けてもらえますが、遅れた場合は添付書類(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿等)の提出を求められることが多くなります。あまり遅くなるとハローワークから「雇用保険の手続漏れはありませんか?」というハガキが届くこともあるので、できるだけ期限内に出した方がいいと思います。
- マイナンバーが提出されない場合は空欄でも提出できますか?
-
はい、空欄のまま提出して問題ありません。後日、本人からマイナンバーの提供を受けたら「個人番号登録・変更届出書」で追加届出ができます。提出されないからといって資格取得届の提出を遅らせる必要はないですね。
- 電子申請(e-Gov)でも提出できますか?
-
はい、e-Govを使った電子申請に対応しています。毎月の入社が多い会社なら、freeeやマネーフォワードなどの労務クラウドソフトと連携させると、入社のたびにハローワークへ行く手間が省けて楽ですよ。
- 外国人を雇った場合、別の届出は必要ですか?
-
雇用保険の加入対象であれば、本届出の17欄〜22欄にローマ字氏名・国籍・在留資格・在留期間等を記入することで「外国人雇用状況届出」を兼ねられます。雇用保険の対象外(週20時間未満など)の場合は、別途「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」をハローワークへ提出する必要があります。



