手形のやり取りの中では、頻度が少ない分、「どうやるんだったかな?」と疑問が多いのがこの為替手形です。
作成の仕方や疑問点をまとめました。
手形を使う会社なら一緒に使うことが多い小切手については、次にまとめてますのでよかったらご覧ください。
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為替手形の基礎知識
為替手形は、発行者である振出人が、支払人に委託し、受取人またはその指図人に対し支払う約束を記した有価証券です。
為替手形の種類
自己宛為替手形
自己宛為替手形とは、振出人と支払人が同じ手形を言います。
自己受為替手形
自己受為替手形は振出人と受取人が同じ手形を言います。
為替手形の記入例・書き方
一般的な例
約束手形的に使う例
書き方・注意点
手形は一種の契約書なので「手形法」という法律上のルールがあり、それに沿って記入しなくてはなりません。
手形に書かないとダメなこと(必要的記載事項)
- 約束手形であることを示す文字
- 一定金額の単純な支払約束文句
- 支払期日
- 支払地
- 受取人またはその指図人
- 振出日
- 振出地
- 振出人の署名
チェックライターが便利!
金額部分はチェックライターが便利です。
ちなみに、私の愛用しているチェックライターはこれです↓
為替手形の裏書人の意味
裏書きはどの手形でも受け取る際に必要です。
裏書きがない場合は「裏書不備」という理由で銀行から支払が受けれません。
為替手形の印紙は誰がはるのか?
振出人が空白で印紙を貼ってない為替手形が送られてくる時がよくあります。
印紙は、手形の振出人が貼付します。
振出人が空白の場合、手形当事者である受取人が振出人の欄を記入することになり、受取人が印紙を負担することになります。
振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者が、その手形を作成したことになります。
国税庁「No.7103 約束手形又は為替手形」
この仕組みを利用して、印紙を貼らずに送って来ている訳ですが、こういうケチな会社は年々減少傾向ですね。
手形の期日は60日へ
2024年2月政府が発表したのは下記の通りで、手形の日数が120日→60日へと変更になりました。
- 『割引困難な手形』の基準を、決済期間が60日超の手形とする
- 手形サイト(期間)について業種による差異を設けない
- 手形サイトが60日を超える手形の企業に対して公正取引員会が指導をおこなう