今回は手形の発行の仕方についてまとめていきたいと思います。
業種によっては手形の扱いが多い所もまだまだあります。初めて発行する人にとっては小切手同様、戸惑ってしまうかもしれません。
そのため手形の基礎知識とともに、分かりやすくまとめたいと思います。
(長くなるので、回収・取立については、別でまとめたいと思います)
手形を使う会社なら一緒に使うことが多い小切手については、次にまとめてますのでよかったらご覧ください。
手形についてはこちらの記事もよかったらご覧ください。
約束手形の基礎知識
手形は、振出人が手形に書いてある受取人に対して、将来の支払期日に支払う約束をする契約書です。
小切手との一番の違いは、振出日に銀行にお金がなくても問題はなく、将来の支払期日に口座にお金があればOKです。
約束手形の基本的な流れ
実際の流れは次のとおりです。
手形の種類
よく使うものに「約束手形」と「為替手形」があり、企業間取引では「約束手形」の方が多いと思うので、今回は「約束手形」を取り上げます。
「約束手形」と「為替手形」の違い
約束手形は、手形を振り出した人(振出人)が受取人に支払います。(2社での取引)
為替手形は、手形を振り出した人とは違う企業が受取人に支払います。(3社間取引)
裏書人の意味
手形の裏書というのは聞いたことがあるでしょうか?
これは手形にかかわらず小切手でも裏書という仕組みがあるのですが、文字通り、裏に名前を書くと、支払に使える仕組みです。
なので振出日から支払期日まで待たなくても、お金の様に使える訳です。
でもお金ではありません。というのも、裏書した人は振出人が支払えない場合は、支払いを保証するという仕組みであり、裏書人が連帯保証人的に支払い義務を負う形になります。
手形の書き方、記入例
手形の書き方、記入例(見本)、絶対に書かないといけないこと
記入例としては上記のような感じです。受取人名、金額、日付、などもれなく書かないといけません。
手形は契約書のようなものと書きましたが、契約なので「手形法」という法律上のルールがあり、それに沿って記入しなくてはなりません。
手形に書かないとダメなこと(必要的記載事項)
- 約束手形であることを示す文字
- 一定金額の単純な支払約束文句
- 支払期日
- 支払地
- 受取人またはその指図人
- 振出日
- 振出地
- 振出人の署名
そして、書いてあることが全てであり、”間違えました”は通じない世界です。
手形の発行方法
普通口座があるだけでは無理で当座口座が必要です。
当座口座があれば、手形帳を発行してくれます。銀行によって異なりますが、三菱ufjだと手形帳1冊(50枚)3,300円かかります。
手書きの方法について
正直、手書きの手形というのは、見たことがありません。(取引先としては相当怪しく見えます)
金額の部分はチェックライターで記入し、その他の部分はゴム印で記入するのは通常だと思います。(パソコンで印字も多いですね)
取引先名をゴム印で作っている会社もありました。
会社の規模が小さい創業時などの理由で、手書きで手形を作る際に気を付ける点は次の通りです。
金額は加筆されないように、1,000のようなアラビア数字も壱弐参のような漢数字を使う(一二三などは使用できない)
この場合「金」と「円也」で囲います。例えば「金壱弐参万円也」のような感じです。
手書きよりチェックライターが便利!
金額部分はチェックライターが便利です。
ちなみに、私の愛用しているチェックライターはこれです↓
その記入内容に漏れがないかより細かくチェックするようにしましょう。
収入印紙
金額によって必要な印紙代は異なります。(2021年6月時点)
契約金額 | 税額 | |
10万円未満のもの | 非課税 | |
10万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
また、収入印紙をのり付けすると、次々手形を切って重ねた場合、印紙が他の紙や手形にくっついて、きれいにはがれないかとヒヤヒヤした記憶があります。
印紙は欠けたりすると使えないので、必ず水を使いましょう。
手形の郵送方法
郵送の方法は、一般郵便ではなく、簡易書留か書留が普通です。(損害賠償の額によって異なり、5万円以下なら簡易書留、5万円以上500万円までは一般書留を選びます)
郵送の際は、領収書の発送を依頼します。会社によりますが、この際、切手代の請求も一緒に行う会社も多いです。
その他
ファクタリングをはじめ、紙による手形というのは、少しずつ減っている気がしますが、経理担当者としては、欠かせない知識ですね。
手形の期日は60日以下へ
2024年2月政府が発表したのは下記の通りで、手形の日数が120日→60日へと変更になりました。
- 『割引困難な手形』の基準を、決済期間が60日超の手形とする
- 手形サイト(期間)について業種による差異を設けない
- 手形サイトが60日を超える手形の企業に対して公正取引員会が指導をおこなう