消耗品費・事務用品費・通信費など販管費の処理

消耗品費・事務用品費・通信費など販管費の処理

コピー用紙を買った、切手を貼って郵送した、電気代を払った、新聞を購読した。一つひとつは少額でも、こうした日常の経費は数が多く、毎日のように発生します。金額が小さいからこそ「とりあえず消耗品費でいいか」と雑になりがちですが、科目がバラバラだと、後で何にいくら使ったかが見えなくなります。

こうした日々の経費は、まとめて「販管費(販売費及び一般管理費)」と呼ばれます。消耗品費・事務用品費・通信費など、似た科目をどう使い分けるかには、ちょっとしたコツと注意点があります。

今回は、こうした日常経費の科目の分け方と処理のポイントを、経理担当者向けに整理しました。よかったら参考にしてください。

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販管費(日常経費)とは?

まずは販管費という言葉を整理しておきましょう。

消耗品費・通信費など日常経費の主な勘定科目を示す全体マップ

販管費は「販売費及び一般管理費」の略で、商品の仕入れ(売上原価)以外で、会社を運営するためにかかる経費の総称です。今回扱う消耗品費・事務用品費・通信費・水道光熱費・新聞図書費などは、すべてこの販管費に含まれます。

これらは一つひとつが少額で、件数が多いのが特徴です。だからこそ、「どの科目に入れるか」をあらかじめ決めて、毎回同じように処理することが大切になります。科目を統一しておけば、経費の内訳が見やすくなり、ムダの見直しもしやすくなります。それでは主な科目を見ていきましょう。

消耗品費・事務用品費の処理

まずは、いちばん登場回数の多い消耗品費と事務用品費です。

消耗品費の対象

消耗品費は、短い期間で使い切る、少額の物品を処理する科目です。具体的には、取得価額が10万円未満、または使用できる期間が1年未満のものが対象です。コピー用紙、文房具、インク、電池、掃除用品、少額の備品などが該当します。

事務用品費との使い分け

会社によっては、消耗品費とは別に「事務用品費」という科目を設けています。文房具・伝票・コピー用紙など、事務作業に使うものを事務用品費に分け、それ以外の消耗品を消耗品費にする、といった使い分けです。どちらに入れても間違いではありませんが、一度決めたルールは継続して使うことが大切です。科目を分けすぎると管理が大変になるので、自社の規模に合わせて、無理のない範囲で設けましょう。

10万円の判定と固定資産との境界

消耗品費でいちばん迷うのが、固定資産との境界です。取得価額が10万円以上で、1年を超えて使うものは、原則として消耗品費にはできず、固定資産として計上し減価償却します。10万円未満なら、消耗品費として買った年に全額費用にできます。なお、この10万円の判定は、本体価格に送料などの付随費用を含めて行い、会社の消費税の経理方式(税込か税抜か)によっても変わる点に注意しましょう。

取得価額10万円・20万円・30万円の境界で処理が変わる判断フロー図

期末の未使用分(貯蔵品)

もう一つ、決算で気をつけたいのが、期末に残った未使用分です。大量に買った文房具や、未使用の切手・収入印紙などが期末に残っている場合、本来はその分を「貯蔵品」という資産に振り替え、使った分だけを費用にするのが原則です。とはいえ、毎期おおむね一定量を消費しているような少額のものは、買った時に費用処理して差し支えないとされています。金額が大きい未使用分があるときは、貯蔵品への振替を検討しましょう。

通信費の処理

次は通信費です。切手の扱いに少しクセがあります。

通信費の対象

通信費は、連絡や郵送にかかる費用を処理する科目です。電話料金、インターネットの通信料、郵便切手・はがき代、宅配便・メール便の送料などが該当します。事業の連絡手段にかかるお金、とまとめて覚えておくとよいでしょう。

切手・はがきは購入時か使用時か

切手やはがきは、買った時点ではまだ使っていないため、厳密には「貯蔵品」にあたります。原則は、使った分だけを通信費にし、期末の未使用分は貯蔵品に振り替えます。ただし、毎期同じように使い、購入時に費用処理する方法を続けているなら、買った時に通信費としてよいとされています。実務では購入時に費用にしている会社が多いですが、期末に大量の未使用切手が残るときは、貯蔵品への振替を検討しましょう。

切手や消耗品の購入時の費用計上と期末未使用分の貯蔵品振替を対比した図

電話加入権は資産

固定電話を引くときの「電話加入権」は、通信費ではなく資産として処理します。これは時間がたっても価値が減らないと考えられているため、減価償却もしません。最近はあまり登場しませんが、もし取得した場合は費用にできないので、覚えておくとよいでしょう。

水道光熱費・新聞図書費など

そのほか、日常的によく使う科目もまとめておきます。

科目対象の例
水道光熱費電気代、ガス代、水道代
新聞図書費新聞、業務に必要な書籍、有料の情報サービス・サブスク
旅費交通費電車・バス代、タクシー代、出張の交通費

新聞図書費は、業務に必要な情報を得るための費用です。最近は、紙の新聞や書籍だけでなく、有料のオンラインサービスやサブスクリプションも対象になります。なお、自宅を事務所として兼用している場合は、電気代や通信費を事業で使った割合だけ経費にする(家事按分)必要があります。床面積や使用時間など、合理的な基準で分けましょう。

科目を分けるコツと注意点

最後に、日常経費を処理するうえでのコツをまとめます。

いちばん大切なのは、一度決めた科目を継続して使うことです。去年は消耗品費、今年は事務用品費、と年ごとに変えてしまうと、前年との比較ができなくなります。少額の経費でも、社内で「これはこの科目」とルールを決めておき、迷わず統一して処理しましょう。あわせて、消費税の課税・非課税の区分も科目ごとに確認しておくと、申告のときに慌てずにすみます。

勘定科目そのものの基本については、勘定科目とは?仕訳や貸借対照表・損益計算書での基本ルールを初心者向けに解説もあわせてどうぞ。

日常経費のよくある質問(FAQ)

消耗品費と事務用品費、どちらに入れればいい?

どちらに入れても間違いではありません。事務用品費という科目を設けている会社なら、文房具やコピー用紙などの事務用品はそちらへ、それ以外の消耗品は消耗品費へ、と分けます。事務用品費を設けていなければ、すべて消耗品費でまとめてかまいません。大事なのは、社内でルールを決めて、毎回同じように処理することです。途中で分け方を変えると、前年との比較がしにくくなります。

ちょうど10万円のものは消耗品費にできる?

消耗品費として全額費用にできるのは「10万円未満」なので、ちょうど10万円のものは対象外です。10万円以上になると、原則は固定資産として減価償却します。ただし、10万円以上20万円未満なら一括償却資産(3年均等償却)、中小企業なら30万円未満まで全額費用にできる特例もあります。なお、10万円の判定は付随費用を含めた金額で、消費税の経理方式によっても変わる点に注意しましょう。

切手を大量に買ったら全額その年の経費にできる?

切手は本来、使った分だけを通信費にし、期末に残った未使用分は「貯蔵品」という資産に振り替えるのが原則です。毎期継続して購入時に費用処理しているなら、買った時点で通信費にしてよいとされていますが、期末に大量の未使用切手が残っている場合は、その分を貯蔵品に振り替える必要があります。決算前にまとめ買いして全額経費にする、という処理は認められにくいので注意しましょう。

サブスクの利用料はどの科目で処理する?

内容によって科目が変わります。業務ソフトやクラウドサービスの月額利用料は「通信費」や「支払手数料」、新聞・雑誌・情報サービスのサブスクは「新聞図書費」、というように、サービスの中身に合わせて分けます。明確な決まりがあるわけではないので、自社で「このサービスはこの科目」とルールを決め、継続して使うのがポイントです。金額が大きいものは、内容を確認して科目を選びましょう。

自宅兼事務所の電気代はどこまで経費にできる?

事業で使っている割合だけを経費にできます(家事按分)。電気代なら、事務所として使っている部屋の床面積の比率や、業務に使っている時間などをもとに、合理的に按分します。たとえば自宅の3割を事業に使っているなら、電気代の3割を水道光熱費として計上する、という考え方です。按分の根拠は、後から説明できるようにメモや図を残しておくと安心です。プライベートと事業の線引きは、明確にしておきましょう。

消耗品費・事務用品費・通信費・水道光熱費・新聞図書費といった日常経費は、一つひとつは少額でも、科目を統一して処理することが何より大切です。消耗品費と固定資産の10万円の境界、切手・印紙の貯蔵品への振替、自宅兼事務所の家事按分あたりが、つまずきやすいポイントになります。社内で科目のルールを決めて、迷わず継続して処理する。これだけで、帳簿はぐっと見やすくなります。まずは自社の経費を、科目ごとに整理するところから始めてもらえればと思います。

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