法人税申告書の書き方の基本(別表の見方)

法人税申告書の書き方の基本(別表の見方)

決算が終わると、経理担当者の前に「法人税申告書」という分厚い書類のセットが出てきますよね。別表が何枚もあって、数字が縦横に連動していて、最初に見たときは正直どこから手をつければいいのか分からない、という方が多いと思います。

実際の作成は顧問税理士にお願いしている会社がほとんどだと思いますが、担当者がまったく中身を知らないままだと、税理士からの問い合わせに答えられなかったり、提出前のチェックができなかったりします。

そこでこの記事では、法人税申告書とはどんな書類なのか、そして「別表」の見方の基本を、総務・経理の担当者向けにやさしく整理してみました。一枚ずつ完璧に書けるようになる、という記事ではなく、全体像と役割をつかむための入門編という位置づけです。

タップできるもくじ

法人税申告書とは?決算後に提出する税金の計算書

法人税申告書とは、その事業年度に会社がいくら税金を納めるのかを計算して、税務署に報告するための書類です。決算で確定した利益をもとに、税務上のルールで所得と税額を計算していきます。

提出先と期限はいつまで?

法人税の申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、所轄の税務署へ提出します。たとえば3月31日決算の会社なら、5月31日が期限ですね。

納付の期限も原則として同じ日です。申告と納税はセットで2か月以内、と覚えておくとよいと思います。

法人税・地方法人税・住民税・事業税の関係

「法人の決算で出す税金の書類」とひとことで言っても、実際には提出先ごとに何種類かに分かれています。混同しやすいので、ざっくり整理しておきます。

法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の関係を示す図
申告書の種類提出先主な内容
法人税申告書(地方法人税を含む)税務署(国)所得に対する法人税・地方法人税
消費税申告書税務署(国)預かった消費税と支払った消費税の差額
法人住民税・法人事業税の申告書都道府県・市区町村地方税(均等割・所得割など)

この記事で扱うのは、いちばん上の「法人税申告書」です。消費税の申告書は計算の考え方がまったく別物なので、別の記事で改めてまとめたいと思います。

法人税申告書は「別表」の集まり|全体の構成

法人税申告書がとっつきにくいのは、「別表」という明細書が何枚も束になっているからだと思います。まずはこの別表が何なのかを押さえると、ぐっと見通しがよくなります。

法人税申告書が複数の別表と添付書類で構成されることを示す図

別表とは何か

別表とは、税額を計算するための明細書のことです。「別表一」「別表四」「別表五(一)」というように番号がふられていて、それぞれ役割が決まっています。

すべての別表を必ず出すわけではなく、自社に関係する別表だけを使う、というのが基本です。なので、会社の規模や取引内容によって、提出する別表の枚数は変わってきます。

申告書に添付する主な書類

申告書は別表だけで完結するわけではなく、いくつかの書類を一緒に提出します。代表的なものは次のとおりです。

  • 決算書(貸借対照表・損益計算書など)……申告書のもとになる決算の数字
  • 勘定科目内訳明細書……売掛金や買掛金などの中身を取引先ごとに示した明細
  • 法人事業概況説明書……従業員数や事業内容など会社の概要を書いた書類

勘定科目の基本的な考え方があやふやだと、内訳明細書の準備でつまずきやすいです。勘定科目とは?仕訳や貸借対照表・損益計算書での基本ルールを初心者向けに解説で土台を確認しておくと、申告書の数字も追いやすくなると思います。

申告書作成の全体の流れ

STEP
決算を確定させる

帳簿を締めて決算書を作り、当期の利益を確定します。ここがすべての出発点です。

STEP
別表を作成して所得・税額を計算

決算の利益をもとに、別表四などで税務上の所得を計算し、最終的な税額を出します。

STEP
税務署へ提出して納付する

添付書類とあわせて期限内に提出し、計算した税額を納めます。地方税の申告書も忘れずに。

主要な別表の見方|最低限おさえたい別表

別表はたくさんありますが、まず役割を知っておきたいものは限られています。ここでは代表的な別表を、ざっくりとした役割つきで紹介します。細かい記入方法までは踏み込まず、「どの別表が何のためにあるのか」をつかむことを目的にしています。

法人税申告書の別表一・四・五・七の役割を整理した図
別表役割(ざっくり)
別表一申告書の表紙。最終的な法人税額が記載される一番の要
別表四会計の利益から税務上の所得を計算する(加算・減算の調整)
別表五(一)利益積立金額・資本金等の額の状況を示す
別表五(二)法人税や住民税など、租税公課の納付状況を示す
別表七(一)過去の赤字(欠損金)を当期の所得から差し引く繰越控除の計算

別表一は「表紙」と考える

別表一は申告書の表紙にあたる部分で、最終的な法人税額が書かれています。ほかの別表で計算した結果が、最後にこの別表一へ集まってくるイメージです。

別表四は「利益を所得に直す」ところ

別表四は、法人税申告書の中でもとくに重要なところだと思います。会計上の利益に、税務上のルールで「加算」「減算」の調整を加えて、税金の計算のもとになる所得を出すための明細です。

後で出てくる「会計上の利益と税務上の所得は違う」という話の舞台が、まさにこの別表四ですね。

別表五は「ストックの状況」を示す

別表五(一)は利益積立金や資本金等の額といった、会社に積み上がっている金額の状況を表します。別表五(二)は法人税・住民税・事業税などの納付状況をまとめたもので、いつ・いくら納めたかが分かります。

別表七は「赤字の繰り越し」を使うとき

過去に赤字(欠損金)が出ている会社は、別表七(一)で繰越控除を計算します。一定期間内であれば、過去の赤字を当期の黒字から差し引いて、税金を抑えることができる仕組みです。赤字の年があった会社では、忘れずにチェックしたい別表ですね。

申告書作成でつまずきやすいポイント

会計上の利益と税務上の所得は違う

いちばん大事な考え方が、これだと思います。決算書に出てくる「利益」と、税金を計算するもとになる「所得」は、同じではありません。

会計のルールで計算した利益に、税務独自のルールで足したり引いたりして所得を出します。この調整が、先ほどの別表四でおこなう「加算・減算」です。

損金にならない費用がある

会計上は費用として処理していても、税務上は経費(損金)として認められないものがあります。代表的なものを挙げておきます。

  • 法人税・住民税そのもの
  • 交際費のうち損金にできない部分
  • 延滞税や加算税などの罰則的な税金

こうした費用は別表四で「加算」されて、所得が利益より大きくなる、という流れになります。

別表どうしの数字が連動している

【注意】転記ミスに気をつける

別表四の所得が別表一へ、別表五(二)の納税額が別表五(一)へ、というように、別表の数字はあちこちで連動しています。1か所の数字を直したら、つながっている別表もすべて見直す必要があります。手作業だと転記ミスが起きやすいところなので、税務ソフトを使うか、最終的に税理士のチェックを受けると安心です。

提出方法と納付|e-Taxと申告期限の延長

電子申告(e-Tax)と書面提出

提出方法には、e-Tax(電子申告)と、紙で郵送・持参する書面提出があります。資本金1億円超の大法人は、法人税の電子申告が義務になっています。中小企業は紙でも電子でも選べますが、今は電子申告が主流になってきている印象ですね。

会計ソフトや税務ソフトを使えば、決算から申告書作成、e-Taxでの提出までを一つの流れで進められるので、紙よりミスが減って楽だと思います。たとえば「」や「」のようなクラウド会計から申告までつなげる方法もあります。

納付の方法

税額の納付は、ダイレクト納付(口座引き落とし)、インターネットバンキング、クレジットカード納付、金融機関や税務署の窓口など、いくつかの方法から選べます。電子申告とあわせてダイレクト納付を登録しておくと、毎回の手続きがスムーズになりますよ。

申告期限の延長の特例

【参考】2か月で間に合わないとき

定時株主総会が決算日から2か月以内に開けないなどの事情があるときは、あらかじめ申請しておくことで申告期限を延長できる特例があります。ただし納付の期限は延長されないのが原則で、見込みで先に納めて後で精算する形になることが多いです。延長を使うかどうかは顧問税理士と相談して決めるとよいと思います。

税理士に依頼すべきか|社内対応の線引き

法人税申告書は、顧問税理士に作成を依頼している会社がほとんどだと思います。別表どうしの連動や税務上の判断が多く、間違えると税額に直結するので、専門家に任せるのが一般的ですね。

経理担当者がやること

税理士に依頼している場合でも、経理担当者の役割はしっかりあります。むしろ、ここがきちんとできていると申告がスムーズに進みます。

  • 日々の帳簿づけと決算の確定
  • 勘定科目内訳明細書などの資料準備
  • 申告内容を理解して、提出前に内容を確認する

自社で申告する場合の注意点

小規模で取引がシンプルな会社なら、税務ソフトを使って自社で申告するケースもあります。ただ、特殊な取引や税務上の判断がからむと一気に難しくなるので、不安があれば税理士に相談したほうが結果的に安全だと思います。

今の顧問税理士の対応に不満があって乗り換えを考えている、という場合は、会社の顧問税理士を変える方法~税理士事務所と社内経理の経験者が解説!もあわせてどうぞ。

法人税申告書のよくある質問(FAQ)

申告期限に間に合わないとどうなりますか?

期限後申告となり、無申告加算税や延滞税といったペナルティがかかることがあります。納付も遅れると延滞税が増えていくので、間に合わない見込みのときは早めに税理士へ相談してください。事情によっては期限延長の特例が使える場合もあります。

赤字でも法人税の申告は必要ですか?

必要です。赤字で法人税額が出ない年でも、申告自体は毎年おこないます。むしろ、赤字を申告しておくことで、将来の黒字と相殺できる繰越控除(別表七)が使えるようになります。また、赤字でも住民税の均等割は発生するのが一般的です。

別表は全部提出するのですか?

いいえ、自社に関係する別表だけを提出します。別表一や別表四のように多くの会社で使う基本的なものもあれば、特定の取引や制度を使うときだけ必要になる別表もあります。税務ソフトを使うと、入力内容に応じて必要な別表が自動で作られることが多いです。

決算書だけ提出すればよいのではないですか?

決算書だけでは足りません。決算書は申告書のもとになる資料ですが、税額は別表で計算するため、決算書・別表・勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書などをセットで提出します。

申告の準備はいつから始めればよいですか?

決算日が来てから慌てないよう、日々の帳簿づけを正確にしておくことが何よりの準備になります。決算が確定したらすぐ動けるよう、勘定科目内訳明細書の資料は期中から少しずつそろえておくと、2か月の期限にも余裕をもって対応できると思います。

法人税申告書は、全体像と別表の役割さえつかめれば、税理士とのやり取りや提出前のチェックもぐっとやりやすくなります。まずは「別表四で利益を所得に直し、別表一に税額が集まる」という大きな流れだけでも押さえておくとよいと思います。

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