年末調整の案内文、社内(従業員)向けお知らせのテンプレート~ご自由にお使いください~

従業員の方に年末調整の意味・重要性を分かってもらうのはとても大切なことです。

会社の義務だと思って、嫌々書いている人も多いのですが、本来、本人が得をしたり損をしたりするもの。

うまく説明して 、「なんとか協力をしないと駄目だなあ・・」と思ってもらえれば、スムーズにいくと思います。

そんな「従業員向けの年末調整の案内文」を用意しました。

下記のような文章を使って、お知らせしていきましょう!

タップできるもくじ

年末調整の社内向け案内文書のテンプレート・ひな形

ひな形です(自由にコピペしてお使いください)

年末調整とは

・ 年末調整とは、「毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額との差額を精算するものです。」(国税庁HPより)

・年末調整の対象となる人は、「「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人」です。(国税庁HPより)

・また、法人にとっては、所得税法190条によって、年末調整は義務化されているため、所定の手続きを行わないと、社会及び従業員の方々から信頼を失いかねません。

期限までに提出しない、間違い、うそをつくと、、、

・期限までに提出しない場合には、各従業員の方に各自で確定申告を行ってもらいます。
・間違えたり、うそをついて申告し、扶養家族の収入限度額超過等、誤申告が発覚すると、税務署より以下の処理が各自に発生いたしますので、注意下さい。

  ・過去数年間に渡る、該当被扶養者の収入証明書の提出
  ・追徴税、延滞税の支払い

前年からの変更点の説明

今年は変更が多く、控除額等の見直し等により従業員自身や家族の方の年収・所得の対象範囲が変わります。ご注意下さい。

基礎控除の見直し

  1. 個人の合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました
  2. 改正後の基礎控除額は、合計所得金額に応じて58万円に37万円、30万円、10万円、5万円といった加算額が上乗せされる形となります。
  3. ただし、合計所得金額が2,350万円を超える方については、基礎控除額の改正はありません。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました
  2. 給与の収入金額が190万円を超える方については、給与所得控除額の改正はありません。

特定親族特別控除の創設

  1. 「特定親族特別控除」 という新たな制度が創設されました
  2. これは、所得者が「特定親族」を持つ場合に、その特定親族1人につき、その合計所得金額に応じて所得から一定額(最⾼63万円)を控除するものです。
  3. 特定親族とは、所得者と生計を共にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者などを除く)で、合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方を指します。里子も含まれます。
  4. この控除の適用を受けるためには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。
  5. 特定親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象外ですが、扶養控除(特定扶養親族として63万円)の対象となります。

扶養親族等の所得要件の改正

  1. 基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族などの所得要件も改正されました
  2. また、給与所得控除の改正に合わせて、家内労働者などの事業所得等の所得計算の特例における必要経費の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられています

住宅借入金等特別控除における調書方式の導入

  1. 令和7年分の年末調整からは、「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用を受ける方がいます。
  2. 調書方式とは、金融機関等が税務署に情報提供し、その情報に基づいて国税当局から所得者本人に住宅借入金等の「年末残高情報」が提供される仕組みです。
  3. この方式を利用する場合、通常必要とされる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が不要になります。

提出物

・全職員3枚ずつ提出してください。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書  
2.給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
3.給与所得者の保険料控除申告書

⇒配偶者がいない、保険加入してない等で該当しない場合も未提出かどうかの区別の為、提出お願いします。

提出期限

11月30日まで

⇒提出期限を守ってください。
守らない場合は、各自確定申告になりますのでご注意ください。

該当者のみ提出物

次に該当する方々は、個別の申告書、証明書等が必要となります。

  • 保険料控除など➡保険料控除証明書など
  • 住宅ローン控除➡住宅取得控除申告書 および住宅ローン残高証明書
  • 中途入社➡前職分の源泉徴収票

※添付書類をもれなく提出してください。

上の案内を張り紙するか、配布する際は各申告書と下記のような記入例をセットで配布するとわかりやすいと思います。

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