2023年総務・経理・労務の法改正スケジュール・リンク集

2023年の総務・経理関係の法改正、概要、発表行政機関へのリンクも貼っています。ご活用下さい!

2022年分についてはこちらの「2022年総務・経理・労務の法改正スケジュール・リンク集」をご覧ください。

タップできるもくじ

1月

2月

3月

株主総会資料の電子提供制度の開始

Q:株主総会資料の電子提供制度とは、どのような制度ですか?

A:株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度です。

法務省「会社法の一部を改正する法律について」

令和5年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の改定

4月

2023年度(令和5年度)の雇用保険料率は4月1日から変更

中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ

これまで大企業のみ適用されていた月60時間超の時間外労働に対する割増率が中小企業にも適用になります。

厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます
」より

賃金のデジタル払いが可能に(労働基準法施行規則改正)

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。

厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

危険有害な作業を行う事業者に一定の保護措置の義務化

労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

厚労省「2023年4月1日から 危険有害な作業を行う事業者は以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられます」より

化学物質による労働災害防止のため労働安全衛生規則等の一部の改正

化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しています。

これまで、化学物質による休業4日以上の労働災害の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則の規制の対象外となっています。本改正により、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入されます。

1.労働安全衛生規則関係
(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること、リスクアセスメントの結果に基づき健康診断を実施すること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
(5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする化学物質等に係る教育の拡充
2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
(3)作業環境管理等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和

厚労省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

育児休業等の取得の状況の公表義務化(常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主)

厚労省「育児休業取得状況の公表の義務化」より

労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」の適用

 働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

厚労省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」より

雇用保険料率の変更

2023年4月からの雇用保険料が下記のように変更となります。

厚労省「令和5年度の雇用保険料率について

5月

6月

7月

8月

9月

10月

インボイス制度の開始(消費税法)

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。制度の概要の他に説明会の開催情報や申請手続などを掲載しております。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

国税庁HP「インボイス制度が始まります!」

11月

12月

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