2025年総務・経理・労務の法改正スケジュール・リンク集

2025年総務・経理・労務の法改正スケジュール・リンク集

このサイトへのリクエストで一番多かった法改正のスケジュール・カレンダーを作りました。

法改正、概要、発表行政機関へのリンクも貼っています。ご活用下さい!

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1月

労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます

2025 年1月1日より以下の手続について、電子申請が原則義務化されます
 労働者死傷病報告
 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
 定期健康診断結果報告
 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
 有機溶剤等健康診断結果報告
 じん肺健康管理実施状況報告

厚生労働省「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます

2月

特になし。

3月

4月

2025年度(令和7年度)の雇用保険料率は変更されます

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更になります。)。

雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。

令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

令和7年3月分(4月納付分)より協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の改定されます

2025(令和7)年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

2025(令和7)年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

・定年制の廃止
・ 6 5歳までの定年の引き上げ
・ 希望者全員の6 5歳までの継続雇用制度の導入

厚生労働省「過措置期間は2 0 2 5年3月3 1日までです4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります

育児・介護休業法 改正(4月分)

(出所:厚生労働省「リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」)

雇用保険制度改正

○自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除
○就業促進手当の見直し(就業手当の廃止及び就業促進定着手当の給付上限引下げ)
○育児休業給付に係る保険料率引上げ(0.4%→0.5%)及び保険財政の状況に応じて保
険料率引下げ(0.5%→0.4%)を可能とする弾力的な仕組みの導入
○教育訓練支援給付金の給付率引下げ(基本手当の80%→60%)及び当該暫定措置
の令和8年度末までの継続
○雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付の暫定措置の
令和8年度末までの継続
○「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」の創設(※1)
○子ども・子育て支援特別会計の創設(※1)
○高年齢雇用継続給付の給付率引下げ(15%→10%)(※2)

厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

5月

6月

7月

労働基準法:休業補償スライド率の改定

8~9月

特になし。

10月

育児・介護休業法 改正(10月分)

(出所:厚生労働省「リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」)

11月~12月

特になし。

12月

2024年12月2日以降はマイナ保険証がない場合は「資格確認書」を使う形へ移行

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行しています。ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は2025年7月31日となりますのでご注意ください

厚生労働省「健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなりました

まとめ

主な改正点をまとめました。

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