従業員が退職した際に、会社が処理する健康保険の「被保険者資格喪失届」の書き方の説明です。
退職後すぐに処理しないと、退職した人は次の保険加入でトラブルになる可能性があります。
テキパキ処理しましょう。
ちなみに、退職関係の関連記事の記事もよかったらご覧ください。
健康保険・厚生年金保険の「被保険者資格喪失届」の仕組み、手続きの流れ
健康保険、厚生年金保険とは
健康保険とは、従業員やその家族の人が病気や怪我になった時に費用の一部を支給してもらう制度になります。
厚生年金保険とは 、高齢になった時や障害の状態になった時はなくなった時など 年金が支給年金が支給される制度になります。
この2つの手続きは法律で加入することが義務付けられているものです。
担当の役所は、年金事務所になります。
対象者は?
社会保険では、退職や離職して保険加入をやめることを「喪失」といいます。 この届書は、以下の場合に使います。
- 従業員が退職した場合
- 60歳以上の方で退職後に継続して再雇用した場合
- 従業員が死亡した場合
- 従業員が75歳に到達した場合
- 障害認定を受け後期高齢者医療の資格を取得した場合
なお、会社側の手続きではありませんが、退職後も協会けんぽに加入し続けられる「任意継続」という制度があります。詳しくはこちらの「健康保険・任意継続被保険者資格取得申出書の書き方、記入例、提出方法など」を合わせてご覧ください。
どの書類を?
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」(下の写真の書類です)
添付書類は?
・健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分)
・高齢受給者証 などの支給物
保険証について
退職者がなかなか持ってこない場合など、とりあえず、なくても処理できますが(⑦を「返不能」で)、年金事務所から催促の手紙が来るので、できるだけ添付した方がいいです。
紛失等で返せないとわかっている場合は「健康保険被保険者証回収不能届」を提出しなくてはなりません。
電子申請時の保険証の返却のやり方
電子申請の到達番号を添付して保険証を返却する形です。(なので、電子申請後に返却する流れです)
どこへ?
年金事務所の事務センターへ郵送します。
雇用保険と違い、決定の通知書は郵送されるので、返信用封筒は必要ありません。
だれが?
会社が手続きを行います。
いつまでに?
退職などの保険喪失の事実発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険–被保険者資格喪失届の記入例、記入方法(書き方)、注意点
事業所整理記号・事業所番号は新規適用時等に付された記号・番号を記入。
事業主の押印は、必要ありません。
各項目の説明
①被保険者整理番号: 保険証又は取得時の「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」に書いてあります。
②氏名: 氏名を記入。
③生年月日: 和暦で記入。
④個人番号: マイナンバーを記載します。
基礎年金番号を記入する場合は、年金手帳等に記入されている10桁の番号を記入します(左寄せで)。
⑤喪失年月日: 下記の通り、喪失年月日を記入します。
- 退職等による資格喪失——>退職日の翌日
- 死亡による資格喪失——->死亡日の翌日
- 75歳到達による健康保険の資格喪失—>誕生日の当日
- 障害認定による健康保険の資格喪失—>認定日の当日
(健康保険は退職日の翌日が喪失日となり、雇用保険は退職日が喪失日となります。間違いないように注意しましょう。)
⑥喪失(不該当)原因: 退職などの番号を選択、退職・死亡の場合は、その当日の日付を記入。
特に⑤と⑥が間違いやすいので注意が必要です。
退職時の健康保険料の徴収について
退職者の保険料は、取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、毎月の給与から前月分保険料を控除します。
月の途中で退職の場合
退職の前月の保険料を退職月の給与から控除し、月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することができます。
健康保険・厚生年金保険–被保険者資格喪失届の注意点
間違いやすいのが、退職日の翌日が喪失日という点ですね。
それと、パートなど正社員ではない人で保険加入している人は忘れやすいので、注意が必要ですね。
喪失届を簡単に作成する方法
喪失届の作成方法って、ただでさえ退職時って他にも書類作成したり手続き多いのに、、マイナンバーも間違いなく転記しないといけないし、なんとか楽にならないかなあと、ずーと思っていました。
しかし、給与計算ソフトの「freee人事労務 」を使うと、退職日を入力して、数回クリックするだけで簡単に喪失届を作成することが出来ます!!しかも、雇用保険の喪失届・離職票や住民税の異動届、源泉徴収票も同時に作成できます。
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