自己都合でも解雇でもない「休職期間満了に伴う退職」という形~休職期間を終了後、その後も出社しない場合は解雇でいいのか?~

ある支店の店長から就業規則の休職期間を過ぎ、本人に連絡をしたところ会社を辞めたくないと言い出し、辞めるのを拒んでいる社員がいると連絡がありました。

業種的に労働保険や税制上の優遇処置だけでなく、色々な面から会社都合の解雇を避けたいので、会社都合という形をできるだけ取りたくないということです。

う~ん、嫌な雰囲気だなと思いながら、調べたり聞いて大変でした。その経緯をまとめます。

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休職後の退職の裁判事例~ネット検索等から~

そもそも就業規則による休職期間を満了した場合、本人が嫌がった場合は解雇となるのでしょうか?

インターネットで見ても、 また過去の裁判事例でも、ケースバイケースによるようで、そのポイントは次のようになってくると思います。

  • (1)休職した理由がセクハラ・パワハラなどの仕事を原因とする可能性がある場合
  • (2)裁判事例は多くは適法だが、(1)に該当する場合や退職時のコミュニケーションで恨みをかいそれをパワハラ的に使われた場合は違法となっている。

なので、退職に関してその従業員と会話をする際に、強くやめなければ解雇するとか言ってしまうと「退職勧奨」 となり 不当解雇という形になりかねません。

ハローワークで聞いた話~就業規則何条による退職~

役所の判断はどうでしょうか?

先日、ハローワークに寄ったついでに職員の人にこの質問をしてみましたが、その方は

会社都合の解雇ではなく 「就業規則何条により休職期間満了に伴う退職」ということで処理して下さい

ということでした。

つまり、雇用保険の喪失原因については、「3」の「事業主の都合による離職」ではなく、「2」の「3 以外の離職」という形になり、離職票の記載(右側部分)も 該当部分がない という形で丸の記入はせず、下側の理由などを説明するところに「就業規則何条による退職」 と書いてくださいとのことでした。

この場合、労働保険等で定められている各補助金などの部分についても会社都合退職ではないので影響をしないという回答でした。

よくあるケースみたいで、、、

ハローワークの方が言うには、「たまにこういうケースあるので珍しくないですよ。休職は法律上の権利ではなくあくまで労使協定によるもの。だから就業規則通り扱えば問題はないですよ。」とのことでした。

面倒でも、会社として、本人への意思確認及び、このままでは離職になるよというような予告(表現が難しいですが、、)を行った後、動かないと裁判などのトラブルになったときに問題になりやすいと思います。

ただ、個人的には、そのケースバイケースになると思われるので労働基準監督署や 労務士、弁護士さんなどに相談とってからの方が間違いないと思います。

ちなみに

離職票の書き方は、

「雇用保険資格喪失届の記入例、書き方、注意点など」

雇用保険被保険者離職証明書(離職票-2)の書き方、記入例、添付書類、注意点」にまとめています。

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