退職にあわせて健康保険の任意継続を選ぶ人は、療養中だったり、事情を抱えていることが多いです。
会社の業務ではないのですが、退職時に「任意継続ってどうやるんですか?」と聞かれることは結構多いですね。制度の概要や申請書の書き方を一通り押さえておくと、退職者にもスッと案内できると思います。
このページでは、協会けんぽの「任意継続被保険者資格取得申出書」の書き方や手続きの流れをまとめました。(健康保険組合の場合は組合ごとにルールが少し違うので、最後の補足を確認してください)
なお、令和4年1月1日から本人の希望で任意継続を辞めることが出来るように変更されています。
退職時の健康保険について
退職時の健康保険は主に以下の3つがあり、加入条件や保険料が異なるので、自身の状況にあった保険を選ぶことが必要になります。
| 協会けんぽ任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 | |
|---|---|---|---|
| 手続き先 | 協会けんぽ支部 | 市町村の窓口 | 家族の勤務先 |
| 加入条件 | ①資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者であること ②資格喪失日から20日以内に届出 | 市区町村による | 家族の状態による(同居なら年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満が目安) |
| 保険料 | 退職前の保険料の最大2倍(30万円ベースで頭打ち、後述) | 世帯人数・前年所得により異なる | なし |
会社の手続きとしては、退職時の「資格喪失届」を年金事務所に出すところまでが業務範囲です。任意継続にするか・国保にするか・扶養に入るかは退職者本人の判断なので、3つの選択肢があることだけ案内してあげると親切だと思います。
ちなみに、会社が出す「資格喪失届」の書き方は「健康保険・厚生年金「被保険者資格喪失届」の記入例、書き方、提出方法、注意点など」でまとめています。

任意継続って?(仕組みと加入条件)
そもそも任意継続って何?
会社を退職して健康保険の被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに、個人の希望により被保険者として継続することができ、これを「任意継続」といいます。
任意継続の被保険者となるためには、下の2つの条件が必要です。
- 資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に被保険者になるための届出をすること
いつから加入できて、いつ脱退できる?
加入できるのは、退職日の翌日から2年間です。
脱退については、国保への加入や家族の扶養への異動だけでは喪失になりません。以下の場合のみなので気をつけてください。(多くの場合、1か2のパターンが多いと思います)
任意継続を喪失する方法
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき
- 加入から2年を経過した場合
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
- 被保険者が死亡したとき
- 任意継続被保険者でなくなることを希望したとき(令和4年1月1日追加)
令和4年1月1日から本人の希望で任意継続を辞めることが出来ます。この場合の資格喪失日は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を、協会けんぽが受理した日の翌月1日となります。
保険料はいくら?計算の目安
協会けんぽの任意継続の保険料は、ざっくり言うと「退職前の保険料の2倍」になります。会社に勤めていたときは会社と折半していたものを、退職後は全額本人負担になるためです。
ただし上限があり、退職時の標準報酬月額と協会けんぽ全被保険者の平均標準報酬月額(30万円・令和7年度)のうち、低い方の標準報酬月額をベースに計算します。なので、給与が高かった人は単純な2倍にはならず、30万円ベースで頭打ちになるイメージです。
計算例(協会けんぽ・東京都・令和7年度の保険料率で試算)
① 退職時の標準報酬月額が28万円の人
→ 28万円 < 30万円なので28万円ベース。退職前は会社と折半でおよそ1万4千円程度だったところが、任意継続では2倍のおよそ2万8千円程度に。
② 退職時の標準報酬月額が40万円の人
→ 40万円 > 30万円なので30万円ベースで頭打ち。任意継続の保険料はおよそ3万円程度に収まり、単純な2倍(4万円超)にはならない。
申出後の新しい保険証到着までの流れ
任意継続申出書の提出先は 協会けんぽ各都道府県支部 です。年金事務所ではないので注意してください。(私も最初これを間違えそうになりました)
会社が出す「資格喪失届」(健康保険・厚生年金)は年金事務所(日本年金機構)が受け取りますが、その情報が協会けんぽに連携されて、保険証が発行される流れになります。なお、退職者から「資格喪失証明書が欲しい」と言われることがありますが、これは任意継続の申出とは別のもので、国保加入時などに使うものです。会社で資格喪失届を出した控えや、年金事務所で発行される「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書」が代わりになります。
パターンA:会社の事業主証明欄の記入なしで申出書を出す場合
- 退職者が保険証を会社へ返却
- 会社が年金事務所へ資格喪失届(健保・厚年)を提出
- 年金事務所から協会けんぽへ資格喪失情報が連携される
- 協会けんぽが、連携された資格喪失情報+退職者からの任意継続申出書を確認のうえ、保険証を発送
パターンB:会社の事業主証明欄の記入ありで申出書を出す場合
- 協会けんぽが、退職者から事業主証明の記入済み任意継続申出書を受け取る
- 協会けんぽが保険証を発送
通常はパターンAの手続きが多いです。
つまり、協会けんぽは会社からの資格喪失情報が来ないと任意継続の手続きを進めません。
しかし、パターンBのように会社の事業主証明欄を記入してもらえると、退職者はより早く保険証を受け取れます。療養中で1日でも早く保険証が欲しいケースでは、退職者から「事業主証明欄を書いてほしい」と頼まれることもあると思うので、対応してあげるといいですね。
「任意継続被保険者資格取得申出書」の書き方、記入例
「任意継続被保険者資格取得申出書」1枚目の書き方

上の例の様に書いてもらえれば、問題ないと思います。協会けんぽのHPからダウンロードした用紙に、退職者が記入して協会けんぽ各都道府県支部へ郵送したら終わりです。
「申出者情報」の欄は、社員時に使用していた保険証に記号や番号がかかれていますので、それを記入します。
納付方法については、口座振替なら振替用紙、毎月納付なら納付書が新しい保険証の郵送時に同封されます。
会社側の記入は不要です。(ただし、事業主証明欄の記入があれば、退職者は会社の喪失手続き完了を待たずに任意継続が可能なので、退職者から言われた場合は、対応してあげましょう)
「任意継続被保険者資格取得申出書」2枚目の書き方(家族分が必要なときだけ)
この用紙は被扶養者(家族など)分が必要な場合のみ提出が必要です。

記入の考え方は、在職中に出す「健康保険被扶養者(異動)届」とほぼ同じです。家族を扶養に入れる場合の年収要件・続柄確認書類の考え方は、別記事でまとめているので合わせて確認してみてください。
健康保険被扶養者(異動)届の記入例、書き方、注意点など~扶養に入れる場合と外す場合について解説~

提出期限はいつまで?
退職日の翌日から20日以内。(郵送の場合は20日以内必着)
提出先はどこ?
協会けんぽ各都道府県支部です。退職時にお住まいの都道府県の支部に郵送するのが基本ですね。
添付書類は何が必要?
家族などの被扶養者がいない場合は特にありません。
家族などの被扶養者がいる場合は、資格取得時と同様に、収入や続柄確認書類が必要です。
その他注意点
健康保険の資格を継続して、病院などでの療養を続けることを目的としているので、健康保険の一時金の一部は支給されません。ご注意ください。
ただ、通常の病院での治療には問題ないかと思います。
保険証を紛失してしまった場合は「健康保険・被保険者証再交付申請書の書き方、記入例、注意点」で手続きをまとめています。

任意継続のよくある質問
- 2年経たずに辞めて国保に切り替えられる?
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令和4年1月1日からは、本人の希望で任意継続を脱退できるようになりました。協会けんぽに「任意継続被保険者資格喪失申出書」を出して、受理された日の翌月1日が資格喪失日になります。その後に国保へ切り替える流れですね。
- 保険料を1日でも遅れたらどうなるの?
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納付期日までに納付しなかった時点で、原則その時点で任意継続の資格を喪失します。退職者にはここを最初に強くアナウンスしておいた方がいいと思います。督促や猶予の制度は基本的にないので、口座振替にしておくのが無難ですね。
- 国保と任意継続、どっちが安いか比較する方法は?
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任意継続は協会けんぽ支部のHPで保険料額表を見れば概算が出せます。国保はお住まいの市区町村役場で前年所得を伝えれば試算してもらえるので、両方を比べてから判断するのが一番確実です。退職者にはこの2つを案内するくらいで十分だと思います。
- 家族の扶養に入る選択肢もある?
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配偶者など家族が会社員で健康保険に入っているなら、その扶養に入る選択肢もあります。年収130万円未満などの要件があるので、退職後の見込み収入次第ですね。詳しい仕組みは「扶養の仕組みを徹底解説」で解説しています。
- 健康保険組合の人は手続きが違うの?
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このページは協会けんぽの例で説明しています。健康保険組合の場合は、組合ごとに申出書の様式や保険料の計算方法(標準報酬月額の上限など)が違うので、加入している健保組合のHPか担当窓口で確認してください。
- 傷病手当金や出産手当金は任意継続でも受けられる?
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原則として、任意継続中に新たに発生した傷病・出産での手当金は支給されません。在職中から継続して受給している場合のみ、要件を満たせば引き続き受給できるケースがあります。詳しくは協会けんぽ支部に確認してください。



