このページでは、任意継続の申出書の書き方や手続きの仕方などを説明しています。
会社の業務ではないのですが、退職時よく聞かれる内容の一つです。
療養中などの事情でこの申請をする人は、大変な人が多いので、制度の概要や申請書の書き方など出来るだけ説明してあげると、いいのかなと思います。
なお、令和4年1月1日から本人の希望で任意継続を辞めることが出来るように変更されています。
退職時の健康保険について
退職時の健康保険については主に以下の3つがあり、加入条件や保険料が異なるので、自身の状況にあった保険を選ぶことが必要になります。
協会けんぽ任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養家族 | |
---|---|---|---|
手続き先 | 協会けんぽ支部 | 市町村の窓口 | 家族の勤務先 |
加入条件 | ①資格喪失日の前日までに、 継続して2ヶ月以上 の被保険者である。 ②資格喪失日から20日以内に 被保険者になるための届出 | 市区町村による | 家族の状態による (被保険者と同居している場合なら、 被扶養者の方の年収が130万円未満で、 かつ被保険者の年収の半分未満) |
保険料 | 退職前の保険料の2倍 (会社負担分も本人が 負担するから) | 世帯人数、前年所得 により異なる | なし |
任意継続 とは
制度のしくみ
会社を退職して健康保険の被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに、個人の希望により被保険者として継続することができ、これを「任意継続」といいます。
任意継続の被保険者となるためには、下の2つの条件が必要です。
①資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
②資格喪失日から20日以内に被保険者になるための届出をすること。
加入と喪失のタイミング
加入できるのは、退職日の翌日から2年間です。
喪失は、国保への加入や異動では喪失になりません。以下の場合のみなので気をつけてください。(多くの場合、1,2の選択が多いと思います)
任意継続を喪失する方法
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき
- 加入から2年を経過した場合
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
- 被保険者が死亡したとき
- 任意継続被保険者でなくなることを希望したとき(令和4年1月1日追加)
令和4年1月1日から本人の希望で任意継続を辞めることが出来ます。この場合の資格喪失日は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を、協会けんぽが受理した日の翌月1日となります。
申出後の新しい保険証到着までの流れ
任意継続、保険証到着までの流れ(会社の退職証明の記入なし)
- 1退職者が保険証を会社へ返却
- 2会社が年金事務所へ資格喪失届を提出
- 3年金事務所は、資格喪失届と退職者からの任意継続申出書の両方を受け取る
- 4年金事務所は保険証を発送
任意継続、保険証到着までの流れ (会社の退職証明の記入あり)
- 1年金事務所が、退職者から会社の退職証明の記入すみの任意継続申出書を受け取る
- 2年金事務所は保険証を発送
通常上の手続きが多いです。
つまり、年金事務所は、会社からの資格喪失届を受理しないと、任意継続の手続きをしません。
しかし、下の手続きなら退職者はより早く保険証を受け取れます。
「任意継続被保険者資格取得申出書」の書き方、記入例
「任意継続被保険者資格取得申出書」1枚目の書き方
書き方は上の通りで、協会けんぽのHPよりダウンロードした用紙に、退職者が記入して協会けんぽへ郵送したら終わりです。
「申出者情報」の欄は、社員時に使用していた保険証に記号や番号がかかれていますので、それを記入します。
納付方法については、口座振替なら振替用紙、毎月納付なら納付書が新しい保険証の郵送時に同封されます。
会社側の記入は不要です。(ただし、事業主証明欄の記入があれば、退職者は会社の喪失手続き完了を待たずに任意継続が可能なので、退職者から言われた場合は、対応してあげましょう)
「任意継続被保険者資格取得申出書」2枚目の書き方(家族分が必要な時だけ)
この用紙は被扶養者(家族など)分が必要な場合のみ提出が必要です。
提出期限
退職日の翌日から20日以内。(郵送の場合は20日以内必着)
提出先
協会けんぽ都道府県支部
添付書類
家族などの被扶養者がいない場合は特にありません。
家族などの被扶養者が いる場合は、資格取得時と同様に、収入や続柄確認書類が必要です。
その他注意点
健康保険の資格を継続して、病院などでの療養を続けることを目的としているので、健康保険の一時金の一部は支給されません。ご注意ください。
ただ、通常の病院での治療には問題ないかと思います。