有給休暇入門~日数計算など労務・総務担当者向け詳細解説~

休日に有給休暇とることは出来ますか?

法律で決められているから、きっちり決まっているようでグレーゾーンが広い”有給休暇”。

基本的なトコから現場対応まで幅広くまとめていきますね。

基本的な給与計算については「はじめての給与計算入門~基本と全体の流れ~」を、

欠勤控除等については「欠勤・遅刻・早退の給与の控除・減額金の法律上のルールと計算方法」も

一緒にご覧ください。

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有給休暇の基礎知識

まず、原則として、

「業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません」(労働基準法第39条)。

有給休暇の対象者

次の2つを満たせば対象者となります。

  • 半年以上継続して雇われる
  • 全労働日の8割以上を出勤している

有給休暇の付与日数

有給休暇の付与日数

厚生労働省のサイトに細かく書いてますが、基本的には上記のような感じです。

有給について現場からのQ&A

半日の有休の付与って違法なの?

現場管理をしている方から、問い合わせがありましたが、正直あまりちゃんと考えたことがなかったです。

そこで、半日の有休を調べてみました。

厚生労働省の下記サイトに

「半日単位の年次有給休暇については法律で規定されているわけではないので、使用者にこれを与える義務はありませんが、労働者が希望し、使用者が同意すれば、日単位での取得を阻害しない範囲で与えることは差し支えありません。」

厚生労働省HPより

とあります。

なので、使用者が同意しなければ、与える必要がない事になります

そもそも、厚生労働省としては通達(昭63・3・14)で、

「年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」としている以上、半日ではなく1日単位の有休消化を推奨しています。

これは有給休暇というのは本来、体を休めるのが目的である以上一日単位が望ましいという考え方から来ていますね。

時間有給が労使協定でOKとされているのと似ている考え方にも思えます。

どちらにしても、権利というより労使納得する形で運営するのがトラブルが少ないと思うので、就業規則等などの内規で明示していくのがもめないと思いますね。

産休・育休などの労務管理についてはこの本がオススメ!

休日に有給休暇とることは出来ますか?

「休日に有給休暇とることは出来ますか?」と、ある社員の人が聞いてきました。 有給休暇をそもそも休日に取得することはできるのでしょうか。

有給休暇の取得できる日について明確なルールはない

結論から書くと「明確なルールはない」ようです。

有給休暇をどのように使うかは労働基準法などの法律で指定がないので、どのように使っても法律違反とまでは言えないようです。

なので、トラブルを避けたいなら「公休日、その他会社が指定する休暇日には有給休暇を取得できません」と就業規則に書いとくべきですね。

有給休暇は月に何日とれるか?公休日に有給休暇は取れるのか?

同様な質問として、このようなものがあります。

パートなど、月給制でなく時給制などの人には関心のある話題かとおもいます。

有給休暇が40日ある人は1か月で31日とれるのか?特に退職後、次の入社日が決まってる場合消化したいですよね。

色々見てると、いける、いけない意見が別れている様子です。

ただ、うちでは、休日祝日を除いた月の日数を最大としてます。(27日とか26日とか)

有給休暇はあくまでも出勤日を休むものとして、雇用契約書の休日は除く形としています。

今の会社は就業規則で先程の「有給休暇の取得できない日」の規定がないので、雇用契約書の休日項目をもって説明してますね。

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