昨年から今年の変更はなく、ほぼ昨年同様です。
毎年の事ですが、実務的に気をつけたいのが、基礎控除把握のため、結婚してない人なども含め全従業員提出が必要になります。
各ブロックごとに書き方の説明をしていきますね。
「令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方
以前の「配偶者控除申告書」のように配偶者控除を受ける為だけでなく、基礎控除の把握の為、年末調整を受ける従業員は必ず提出する必要があります。
3つのブロックで構成されてます。
各ブロックの記入の対象となる人
それぞれのブロック別で対象となるのは以下の通りです。
・ 全従業員
⇒「給与所得者の基礎控除申告書」
・ 配偶者(特別)控除を受ける人
⇒「給与所得者の配偶者控除等申告書」
・ 本人の給与収入が850万を超え、障害者等の特定の要件を満たす人
⇒「所得金額調整控除申告書」
「令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 の昨年からの変更点
大きな変更点はありません。
この数年の変更点は以下の通りです
変更点
①所得金額調整控除欄の注意書きに「(該当者が複数にいる場合は、いずれか1名を記載することで差し支えありません)」が増えている通り、該当する親族の記入は1名でOKとなりました。
② 所得金額調整控除欄 の右下の特別障害者の欄に「□扶養控除等申告書のとおり」という欄が増え、詳細記入の必要がなくなり、☑を入れて済となりました。
③押印不要
源泉所得税関係書類全般で押印が不要となりました。
年末調整の書類についても、従業員の押印は不要です。
④QRコードの設置
各申告書にQRコードがつきました。リンク先は国税庁のHPで、各申告書の書き方の説明などになっています。
「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書」の記入例、書き方、注意点など
・初めの図のAブロックの部分です。
・番号順に記入してもらうとわかりやすいです。
・①から②を計算するのに用紙の裏面のこの表を見たら分かりやすいです。
・2,500万円の所得を超える人は、基礎控除がありません。
・給与以外を含む合計所得で判定される為、合計所得の申告がないと年末調整ができなくなりました。
・複数から給与収入がある場合はその合計の給与収入を書く必要があります。
「令和5年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入例、書き方、注意点など
・初めの図のBブロックの部分です。
・番号順に記入してもらうとわかりやすいです。
・書き方等に大きな変更点はありません。
「令和5年分 所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方、注意点など
・初めの図のCブロックの部分です。
・番号順に記入してもらうとわかりやすいです。
・給与収入が850万円を超える人が対象です。
・ポイントは、
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者の下記対象者は、
給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除する、
です。
対象となる人は以下の通り。
所得金額調整控除の条件
- 本人が特別障害者に該当する者
- 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
- 特別障害者である扶養親族を有する者
特に間違いやすいのが、2の「年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者」は文字通りなので、年少扶養親族を含み、赤ちゃんとかも含みます。
なので、扶養控除申告書とは対象が異なるので注意です。
「令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の注意点など
・添付書類は、裏面に貼る箇所がないので、無いようです。
・扶養家族等の証明書類は「扶養家族等申告書」の裏に貼ります。