経理や総務に配属されたばかりだと、「見積書と納品書と請求書、どういう順番で出すんだっけ?」と、販売の一連の流れがつかみきれないこと、ありますよね。書類の種類が多く、それぞれの役割やタイミングを整理しておかないと混乱しがちです。
販売業務は、見積から入金まで一連の流れになっていて、各段階で発行する書類が決まっています。この全体像をつかんでおくと、自分が今どの段階の仕事をしているのかが見え、ミスも防ぎやすくなります。
この記事では、販売業務の流れと、各段階で必要になる書類を、経理・総務の担当者向けにやさしく整理してみました。受注から入金までの一連の流れを、まるごと把握しておきましょう。
販売業務の全体の流れ
販売業務は、おおまかに「見積→受注→納品→請求→入金」という流れで進みます。それぞれの段階で発行する書類とあわせて、まず全体像を見てみましょう。

| 段階 | 主な書類 | 役割 |
|---|---|---|
| 見積 | 見積書 | 金額や条件を提示する |
| 受注 | 注文書・注文請書 | 取引の成立を確認する |
| 納品 | 納品書・受領書 | 商品やサービスを引き渡す |
| 請求 | 請求書 | 代金の支払いを求める |
| 入金 | 領収書 | 代金の受け取りを証明する |
一つひとつの書類には、それぞれ意味があります。取引の証拠として残すものなので、流れに沿ってきちんと発行・保管していくことが大切です。
見積〜受注の段階

見積書で条件を提示する
取引のスタートは見積書です。商品やサービスの内容、金額、納期、支払条件などを記載して、取引先に提示します。見積書には有効期限を入れておくのが一般的で、これによって「いつまでこの金額で対応できるか」を明確にできます。後のトラブルを防ぐためにも、条件はできるだけ具体的に書いておきましょう。
注文書・注文請書で受注を確認する
見積内容に取引先が同意すると、注文書(発注書)が送られてきます。これを受けて、こちらが「承りました」と返すのが注文請書です。注文書と注文請書がそろうことで、取引の内容と成立がはっきりします。口頭やメールだけで進めると後で言った言わないになりやすいので、書面で残しておくと安心です。
納品〜請求の段階
納品書・受領書で引き渡しを確認する
商品やサービスを引き渡すときに添えるのが納品書です。何を、いくつ納めたかを示します。受け取った側が「確かに受け取りました」と返すのが受領書です。納品書と受領書で、引き渡しが完了したことを確認できます。検収(納品物の確認)を経て、取引が次の請求段階に進みます。
請求書で代金を請求する
納品が済んだら、代金の支払いを求める請求書を発行します。請求金額、支払期限、振込先などを記載します。取引先ごとに「月末締め翌月末払い」などの締め日・支払日が決まっていることが多いので、それに合わせて発行します。インボイス制度に対応した記載が必要な点にも注意しましょう。
入金〜売掛金管理の段階

入金確認と領収書
請求した代金が入金されたら、入金内容と金額を確認します。請求書の金額どおりに入金されているか、しっかり照合しましょう。取引先から求められた場合は領収書を発行します。銀行振込の場合は振込明細が証拠になるため、領収書は必須ではありませんが、依頼があれば発行するのが一般的です。
【ポイント】入金されるまでが販売業務
納品して請求書を出したら終わり、ではありません。代金がきちんと入金されて、はじめて取引が完結します。入金の確認まで含めて販売業務、という意識を持っておくことが、取りはぐれを防ぐコツです。
未入金は売掛金として管理する
請求したのにまだ入金されていない代金は、「売掛金」として管理します。期日を過ぎても入金がない場合は、早めに取引先へ確認することが大切です。入金の遅れを放置すると回収が難しくなることもあるため、誰にいくらの未回収があるかを、いつでも把握できるようにしておきましょう。
販売業務の流れに関するよくある質問(FAQ)
- 見積書や注文書は必ず発行しないといけませんか?
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法律上、すべての取引で必ず発行が義務づけられているわけではありません。ただし、金額や条件、取引の成立を明確にし、後のトラブルを防ぐために発行するのが一般的です。とくに金額の大きい取引や継続的な取引では、見積書・注文書・注文請書を書面で残しておくことで、認識のずれを防げます。
- 納品書と請求書はまとめてもいいですか?
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取引の形態によっては、納品書と請求書を兼ねた書類を使うこともあります。ただし、継続的な取引で「月末締め」のように複数の納品をまとめて請求する場合は、納品ごとに納品書を発行し、締め日にまとめて請求書を出すのが一般的です。取引先との取り決めに合わせて運用しましょう。
- これらの書類は保存する必要がありますか?
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あります。見積書・納品書・請求書などの取引関係書類は、税法上、一定期間(法人は原則7年など)の保存が義務づけられています。また、電子で受け取った請求書などは、電子帳簿保存法のルールに従って保存する必要があります。紙・電子それぞれの保存ルールを確認し、整理して保管しておきましょう。
- 振込の場合でも領収書は発行しますか?
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銀行振込の場合は振込明細が支払いの証拠になるため、領収書の発行は必須ではありません。ただし、取引先から求められた場合は発行するのが一般的です。二重発行による領収書の悪用を防ぐため、振込の場合は「振込明細をもって領収書に代えさせていただきます」と取り決めておく会社もあります。
- 入金が確認できないときはどうすればいいですか?
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まず、入金予定日を過ぎていないか、振込名義が取引先名と違っていないかを確認します。それでも確認できない場合は、取引先へ連絡して入金状況を問い合わせます。単純な振込忘れや手続きの遅れであることも多いので、まずは事務的に確認しましょう。未入金が続く場合は売掛金として管理し、早めに対応することが大切です。
販売業務は、「見積→受注→納品→請求→入金」という流れで進み、各段階で発行する書類が決まっています。それぞれの書類の役割を理解し、入金の確認までを一連の業務として捉えることが、ミスや取りはぐれを防ぐポイントです。全体像を頭に入れて、自分が今どの段階にいるかを意識しながら進めていきましょう。




