従業員の健康診断の実施義務と進め方|結果報告書の提出

毎年めぐってくる従業員の健康診断、総務の担当として「これは全員受けさせないといけないの?」「費用は会社持ち?」「結果はどう扱えばいいの?」と、意外と迷うことが多いですよね。

健康診断は、会社が法律にもとづいて実施しなければならない義務です。やり方をまちがえると、義務違反になったり、従業員の健康管理が不十分になったりしてしまいます。手順をきちんと押さえておけば、毎年の業務として安心して回せるようになりますよ。

この記事では、従業員の健康診断の実施義務と進め方、結果報告書の提出までを、総務・人事の担当者向けにやさしく整理してみました。年1回の健康診断業務の参考にしてみてください。

タップできるもくじ

健康診断の実施は会社の義務

従業員の健康診断は、労働安全衛生法によって会社に実施が義務づけられています。従業員の健康を守り、働くことで健康を損なわないようにするための、基本的な仕組みです。

労働安全衛生法にもとづく義務

会社には、常時使用する労働者に対して健康診断を実施する義務があります。対象になるのは正社員だけではありません。パートやアルバイトでも、契約期間や労働時間が一定の基準を満たす人は対象に含まれます。「正社員だけやればいい」と思い込まないよう注意したいですね。

費用は会社負担/受診時間の扱い

法律で義務づけられている健康診断の費用は、会社が負担するのが原則です。受診にかかった時間を労働時間として扱うかどうかは、一般健診については労使の協議によりますが、円滑な受診のために賃金を支払うことが望ましいとされています。なお、後で出てくる特殊健康診断の受診時間は、労働時間として扱う必要があります。

健康診断の種類

健康診断の種類(雇入時・定期・特定業務・特殊)の分類図

健康診断にはいくつか種類があります。代表的なものを整理してみました。

種類対象・タイミング
雇入時の健康診断常時使用する労働者を雇い入れるとき
定期健康診断常時使用する労働者に年1回(定期的に)
特定業務従事者の健診深夜業など特定業務に従事する人に配置替え時と定期的に
特殊健康診断有害な業務に従事する人に対して

雇入時の健康診断

常時使用する労働者を雇い入れるときに行う健康診断です。入社時の健康状態を把握し、適切な配置や健康管理に役立てます。本人が3か月以内に受けた健診の結果を提出した場合は、その項目を省略できます。

定期健康診断(年1回)

もっとも一般的なのが、年1回行う定期健康診断です。常時使用する労働者全員が対象で、毎年決まった時期に実施する会社が多いです。診断項目は、身長・体重・血圧・血液検査・尿検査・心電図などが定められています。

特定業務従事者・特殊健康診断

深夜業などの特定業務に従事する人には、配置替えの際と定期的に(半年に1回など)健康診断を行う必要があります。また、有害な化学物質を扱うなどの業務に従事する人には、特殊健康診断が義務づけられています。自社にこうした業務がある場合は、対象者と頻度を確認しておきましょう。

健康診断の進め方(手順)

定期健康診断を例に、実施の流れを整理してみました。

 健康診断の進め方5ステップの図
STEP
対象者を把握する

常時使用する労働者を確認し、対象者の一覧をつくります。パート・アルバイトも基準を満たせば対象になるので、漏れがないようにします。

STEP
医療機関を手配する

健診を委託する医療機関や健診機関を決め、日程を調整します。人数が多い場合は、巡回健診や複数日程の手配も検討します。

STEP
従業員へ受診を案内する

対象者に受診日や場所、注意事項を案内します。受診は義務であることを伝え、全員が確実に受けられるよう日程を調整します。

STEP
結果を受領・保存する

健診結果を受け取り、健康診断個人票として保存します。結果は重要な個人情報なので、取り扱いと保管に十分注意します。

STEP
事後措置・報告を行う

所見があった人には医師の意見をふまえた措置を検討し、必要なら労働基準監督署へ結果報告書を提出します。

結果報告書の提出と事後対応

健康診断実施後の会社の義務チェックリストの図

常時50人以上は労基署へ結果報告書を提出

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断を実施したら「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署へ提出する義務があります。50人未満の事業場では提出は不要ですが、健康診断の実施自体は必要です。報告書の提出忘れに注意しましょう。

【ポイント】健診結果は5年間の保存が必要

健康診断の結果(健康診断個人票)は、原則として5年間保存する義務があります。重要な個人情報なので、保管場所やアクセス権限を管理し、目的外に使わないよう注意しましょう。

医師の意見聴取と就業上の措置

健診の結果、所見があった従業員については、医師の意見を聴き、その意見をふまえて必要な就業上の措置を検討します。労働時間の短縮や作業の転換などが考えられます。「結果を受け取って終わり」ではなく、健康を守るための対応につなげることが大切です。本人への結果通知も忘れずに行いましょう。

健康診断に関するよくある質問(FAQ)

パートやアルバイトにも健康診断は必要ですか?

必要な場合があります。契約期間や労働時間が一定の基準(おおむね正社員の所定労働時間の4分の3以上で、契約が1年以上見込まれるなど)を満たすパート・アルバイトは、定期健康診断の対象になります。雇用形態だけで判断せず、勤務の実態を確認して対象者を把握することが大切です。

健康診断の費用は誰が負担しますか?

法律で義務づけられた健康診断の費用は、会社が負担するのが原則です。従業員に自己負担させることはできません。受診にかかった時間の賃金の扱いは、一般健診については労使の協議によりますが、円滑な受診のために支払うことが望ましいとされています。特殊健康診断の受診時間は労働時間として扱う必要があります。

従業員が健康診断を受けたがらない場合はどうすればいいですか?

健康診断の受診は、会社の実施義務であると同時に、従業員にも受診する義務があります。まずは受診の必要性を説明し、日程の調整など受けやすい環境を整えましょう。それでも受けない場合は、就業規則に受診義務を定めておくことで対応しやすくなります。なお、本人が希望すれば会社が指定した医療機関以外で受け、その結果を提出することも認められています。

結果報告書はどの会社も提出しますか?

定期健康診断結果報告書の提出義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。50人未満の事業場は提出が不要です。ただし、報告が不要なだけで、健康診断の実施そのものは規模にかかわらず義務である点に注意してください。様式は厚生労働省や労働局のサイトから入手できます。

健康診断の結果は何年保存すればいいですか?

健康診断個人票は、原則として5年間の保存が義務づけられています。一部の特殊健康診断では、より長い保存期間が定められているものもあります。健診結果は重要な個人情報なので、保管場所やアクセスできる人を限定し、目的外に利用しないよう適切に管理することが求められます。

従業員の健康診断は、「会社の実施義務で費用は会社負担」「雇入時・定期(年1回)などの種類がある」「常時50人以上は結果報告書を労基署へ提出」「結果は5年保存し事後措置につなげる」という点を押さえておけば、毎年の業務として安心して回せます。受けて終わりにせず、従業員の健康を守る対応につなげていきましょう。

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