「裁量労働制」という言葉、ニュースなどで耳にする機会も多いですよね。総務や人事をしていると、「うちも導入できないか」と相談されたり、求人で見かけて「これってどういう制度?」と聞かれたりすることがあると思います。
裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決めた「みなし時間」で労働時間を計算する制度です。便利な面もありますが、対象になる仕事が限られていて、導入の要件も厳しいんですね。さらに2024年4月には大きな改正もありました。
この記事では、裁量労働制とは何か、専門業務型と企画業務型の違いや対象、改正のポイントを、総務・人事の担当者向けにやさしく整理してみました。誤解の多い制度なので、基本をしっかり押さえておきましょう。
裁量労働制とは?
裁量労働制とは、仕事の進め方や時間配分を従業員本人の裁量に任せ、実際の労働時間ではなく、あらかじめ労使で決めた「みなし労働時間」働いたものとして扱う制度です。仕事の性質上、時間で成果をはかりにくい業務を対象にしています。
働いた時間でなく「みなし時間」で評価する仕組み

たとえば「みなし労働時間を1日8時間」と定めた場合、実際に7時間で終わった日も、9時間かかった日も、8時間働いたものとして扱います。本人が時間の使い方を決められるかわりに、労働時間の計算をみなしで行う、というイメージですね。
向いている仕事・向かない仕事
裁量労働制が向くのは、進め方を本人に任せたほうがよい専門的・企画的な仕事です。逆に、上司の指示どおりに進める仕事や、時間で成果がはかれる定型業務には向きません。「本人に裁量があるか」が、そもそもの判断のポイントになります。
専門業務型と企画業務型の違い

裁量労働制には、対象となる仕事によって「専門業務型」と「企画業務型」の2つがあります。それぞれ対象や手続きが違うので、整理しておきましょう。
専門業務型裁量労働制(研究開発・デザイナーなど)
専門業務型は、研究開発、情報処理システムの設計、デザイナー、コピーライター、弁護士・税理士などの士業といった、法令で定められた専門的な業務が対象です。対象業務はあらかじめ決まっているので、自社の仕事が当てはまるかを確認する必要があります。
企画業務型裁量労働制(本社の企画立案業務)
企画業務型は、事業運営に関する企画・立案・調査・分析を行う業務が対象です。本社などで経営に関わる企画業務を担う人が想定されています。専門業務型より手続きが厳格で、労使委員会の設置や決議など、導入のハードルが高くなっています。
| 項目 | 専門業務型 | 企画業務型 |
|---|---|---|
| 対象業務 | 研究開発・デザイナー・士業など法定の専門業務 | 事業運営の企画・立案・調査・分析 |
| 主な手続き | 労使協定の締結・届出 | 労使委員会の決議・届出 |
| 本人同意 | 必要(2024年4月から) | 必要 |
みなし労働時間と割増賃金の関係
「裁量労働制なら残業代は一切いらない」と思われがちですが、これは誤解です。みなし時間の設定しだいで、割増賃金が必要になります。
みなし時間が法定を超えれば割増が必要
みなし労働時間を法定労働時間(1日8時間)より長く設定した場合、その超える分は時間外労働として割増賃金が必要です。たとえばみなし時間を9時間と定めたなら、毎日1時間分の割増賃金を支払うことになります。「みなし=残業代ゼロ」ではない点に注意したいですね。
【ポイント】深夜・休日労働の割増は別に必要
裁量労働制でも、深夜(原則22時〜翌5時)に働いた場合の深夜割増や、休日労働の割増賃金は別途必要です。みなし時間でカバーされるのは通常の労働時間の部分だけ、と覚えておきましょう。
2024年4月の法改正のポイント

2024年4月から、裁量労働制のルールが見直されました。導入済みの会社も対応が必要だった改正なので、内容を押さえておきましょう。
専門型でも本人同意が必要に
これまで本人同意が要件でなかった専門業務型でも、2024年4月から、適用にあたって本人の同意を得ることが必要になりました。あわせて、同意をしなかった人を不利益に扱わないことや、同意の撤回の手続きを定めることも求められます。
対象業務の追加・健康確保措置
専門業務型の対象業務に、銀行や証券会社などでのM&Aに関する業務が追加されました。また、対象者の健康・福祉を確保するための措置や、労使協定・労使委員会で定める事項も拡充されています。長時間労働を防ぐための仕組みが強化された、という流れですね。
導入・運用の注意点
労使協定・労使委員会・届出が必要
専門業務型は労使協定の締結と労働基準監督署への届出、企画業務型は労使委員会の設置・決議と届出が必要です。みなし労働時間や対象業務、健康確保措置などを定めたうえで、届出をして初めて制度が有効になります。手続きを省くと制度自体が無効になるので注意が必要です。
名ばかり裁量にしない(実態が伴うこと)
対象業務でない仕事に無理に適用したり、実際には上司が細かく指示していたりすると、裁量労働制とは認められません。いわゆる「名ばかり裁量」になると、後から未払い残業代を請求されるリスクがあります。本人に本当に裁量があるか、実態をともなっているかを確認しておきましょう。
裁量労働制に関するよくある質問(FAQ)
- 裁量労働制なら残業代は払わなくていいですか?
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払う必要がある場合があります。みなし労働時間を法定労働時間(1日8時間)より長く設定した場合は、その超える分について割増賃金が必要です。また、深夜労働や休日労働の割増賃金は、みなし時間とは別に支払わなければなりません。「裁量労働制=残業代ゼロ」ではない点に注意してください。
- どんな仕事でも裁量労働制にできますか?
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できません。専門業務型は研究開発やデザイナー、士業など法令で定められた業務に限られ、企画業務型は事業運営に関する企画・立案・調査・分析の業務が対象です。対象業務に当てはまらない仕事に適用することはできません。営業職など、定型的な業務や上司の指示で進める仕事は対象外です。
- 専門業務型と企画業務型はどう違いますか?
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対象業務と手続きが違います。専門業務型は法定の専門的な業務が対象で、労使協定の締結・届出で導入します。企画業務型は本社などの企画・立案業務が対象で、労使委員会の設置・決議が必要になり、専門業務型より手続きが厳格です。どちらも、2024年4月以降は本人の同意が必要です。
- 2024年4月の改正で何が変わりましたか?
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主に、専門業務型でも本人の同意を得ることが必要になりました。あわせて、同意しなかった人を不利益に扱わないことや、同意撤回の手続きを定めることが求められます。さらに、専門業務型の対象業務にM&Aに関する業務が追加され、健康・福祉確保措置も拡充されました。導入済みの会社も対応が必要だった改正です。
- 裁量労働制でも労働時間の管理は必要ですか?
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必要です。みなしで労働時間を計算する制度ですが、深夜・休日労働の把握や、対象者の健康確保のために、実際の在社状況などを把握する必要があります。長時間労働を防ぐための健康・福祉確保措置も求められているため、まったく管理しなくてよいわけではありません。
裁量労働制は、「みなし時間で計算する」「対象業務が限られている」「みなし時間が法定を超えれば割増が必要」という3点が基本です。2024年4月からは専門業務型でも本人同意が必要になるなど、要件も増えています。誤解したまま運用すると未払い残業のトラブルにつながるので、対象や手続きを正しく確認したうえで検討してくださいね。




