会社設立時の社会保険・新規適用の手続き(新規適用届)

会社を設立したら、税務署への届出と並んで必須になるのが社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続き、「新規適用届」です。

法人は社長1人でも強制加入で、しかも期限は該当してから5日以内と、設立関係の手続きの中で一番せっかちです。

今回は、新規適用届の手続きの流れと、同時に出す書類・つまずきポイントをまとめました。

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新規適用の手続き全体像

会社設立時の社会保険新規適用の全体像(会社と人の加入)を示す図

提出先は会社所在地を管轄する年金事務所(または事務センター)です。窓口・郵送・電子申請(e-Gov、マイナポータルの法人設立ワンストップサービス)が使えます。

書類内容期限
健康保険・厚生年金保険 新規適用届会社として社会保険に加入する届出該当から5日以内
被保険者資格取得届役員・従業員それぞれの加入同時提出
被扶養者(異動)届扶養家族がいる人の分同時提出
保険料口座振替納付申出書保険料の自動引落し設定任意(推奨)

「会社の加入(新規適用届)」と「人の加入(資格取得届)」はセットで初めて機能します。新規適用届だけ出して資格取得届を忘れる、というミスが実際にあるので、必ず同時に出してください。

手続きの流れ【5ステップ】

 社会保険の新規適用手続き5ステップを示すフローチャート
STEP
設立登記の完了を確認し、書類を準備する

新規適用届の添付書類は、法人の場合登記事項証明書(原本・提出日から遡って90日以内のもの)です。登記が完了したら法務局で取得します。

登記上の所在地と実際の事業所が違う場合は、賃貸借契約書の写しなど所在地が確認できる書類も用意します。

STEP
新規適用届を提出する(5日以内)

会社情報(名称・所在地・法人番号・事業内容・報酬の支払日など)を記入して提出します。期限は適用事業所に該当した日(通常は設立日=役員報酬の支払いが発生する体制になった日)から5日以内です。

5日はかなり短いので、実務上は多少遅れても受理されます。ただし遅れた分も資格取得日はさかのぼるので、保険料は結局同じだけかかります。早く出して損はありません。

STEP
資格取得届・扶養異動届を同時に出す

役員・従業員ごとに資格取得届を提出します。マイナンバーまたは基礎年金番号、報酬月額(役員報酬・給与の見込み額)を記入します。

配偶者や子を扶養に入れる人は被扶養者(異動)届も一緒に。第3号被保険者(被扶養配偶者)の届出もこの様式に含まれています。

STEP
資格確認書等を受け取り、本人へ渡す

従来の健康保険証は令和6年12月で新規発行が終了しています。現在は、マイナ保険証を使う人には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証を持たない人には「資格確認書」が交付される仕組みです。

届いたら速やかに本人へ渡し、医療機関ではマイナ保険証または資格確認書で受診できることを案内してください。

STEP
保険料の納付体制を整える

保険料は資格取得月の分から発生し(日割りなし)、翌月末日に納付します。毎月の納入告知書での納付は忘れやすいので、口座振替の申出書を出しておくのがおすすめです。

給与計算では、入社月の翌月給与から本人負担分を控除するのが一般的な運用です(当月控除の会社もあるので、自社ルールを最初に決めておきます)。

従業員を雇ったら労働保険も忘れずに

社会保険と労働保険の提出先の違いを示す比較図

社会保険(年金事務所)はこれで完了ですが、従業員を1人でも雇ったら労働保険(労災・雇用)の手続きが別途必要です。

  • 労働保険 保険関係成立届:労働基準監督署へ(雇用から10日以内)+概算保険料の申告・納付
  • 雇用保険 適用事業所設置届・資格取得届:ハローワークへ

労働保険側の手続きは会社設立時、初めて採用した際の「労働保険保険関係成立届」の書き方、記入例で詳しく解説しています。

まとめ

  • 法人は設立したら社会保険強制加入。新規適用届は5日以内・登記事項証明書(90日以内原本)添付
  • 会社の加入(新規適用届)と人の加入(資格取得届)はセットで提出
  • 保険証の新規発行は終了済み。マイナ保険証または資格確認書で運用
  • 保険料は取得月から日割りなし・翌月末納付。口座振替がおすすめ
  • 従業員を雇ったら労基署・ハローワークの労働保険手続きも別途必要

新規適用のQ&A

設立から何か月も経ってから気づいた。どうなる?

今からすぐ手続きすれば受理されますが、資格取得日は実態(報酬の支払い開始時点)にさかのぼり、その分の保険料をまとめて納めることになります。放置期間が長いほど一括負担が重くなるので、気づいた時点で年金事務所に相談してください。

役員報酬をまだ決めていない場合は?

報酬ゼロの間は被保険者になれないため、新規適用も実質的に動きません。役員報酬の支給を開始した時点(株主総会・取締役会で決定)から5日以内に手続きする、と覚えておいてください。

健保組合に入りたい場合も同じ手続き?

業界の健康保険組合に加入する場合は、健康保険部分は組合へ、厚生年金部分は年金事務所へと手続きが分かれます。設立直後は協会けんぽでスタートし、後から組合へ編入するケースが多いです。組合ごとに加入条件があるので個別に確認してください。

個人事業から法人成りした場合の社会保険は?

法人として新規適用届を出し、全員分の資格取得届を出し直します。国保・国民年金だった事業主本人も、法人の被保険者に切り替わります。個人事業時代に任意適用していた場合も、法人化で適用関係が変わるので年金事務所に確認してください。

参考リンク

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