年金事務所「資格及び報酬等の調査」対応履歴(後編)~当日の対応、調査後の対応~

前回の「年金事務所「資格及び報酬等の調査」対応履歴(前編)~呼出しから事前準備まで~」に引き続き、調査当日の様子、その後の対応をまとめます。

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「健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格及び報酬等の調査実施」に行ってきました

呼出状自体はこんな感じです→

全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査
全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査

会場の雰囲気と調査の流れ~年金事務所での調査の場合~

年金事務所に到着すると、何人か順番待ちをしている状態で、時間が来ると呼び出されました。普段の事務所とは別な雰囲気を感じましたね。

会場に入ると 呼び出し状の現物を確認され、会社の住所と所在地等の確認をされました。

その後は 賃金台帳を見ながら話をされましたが、賃金台帳以外の労働者名簿雇用契約書・就業規則などは見られませんでした。

というのも、賃金台帳を見ながら色々質問された時に一つ一つ答えたからだと思います。もし答えられなければ会社のルールとして、就業規則や雇用契約書などの現物を確認していたと思います。

実際の調査では賃金台帳を見ながら、まず健康保険の加入者に対して各賃金の構成( 手当がどういったものがあるか、現物支給はあるか、手当てにどういったものが含まれるか)などの確認をされました。

社会保険の標準報酬月額が適正かどうかも見ます。入社時、昇給時期は特に注意が必要です。見方としては、固定で支払っている賃金(基本給や諸手当)の変動や交通費などについて賃金台帳と照合してチェックするというやり方ですね。

その後に、健康保険に加入していないパートタイマーなどに対して、勤務時間や日数など見ながらチェックしてました。

質問はその後、 健康保険加入者の扶養家族の話に入ります。扶養に入れるための要件が守られているか、などのチェックをどのようにしているか? などの質問を受けました。

その後に 各健康保険の加入者の報酬決定について質問をされ、算定基礎の 提出書類について質問を受けた時に問題起きました。

社会保険事務担当者にオススメ!!

算定基礎、報酬決定で見解の相違

給与計算の前任者から、「業界特有の年2回発生する一時金については、算定基礎に含まなくていい」と言う引き継ぎを受けていたのですが、これについて算定基礎に入れるか賞与届を出すか、という指示を受けました。

いやいや、これは前任者からそういう指示を受けているし、前任者は年金事務所にも確認を取っているという話でした だから受けられません という話をすると、調査担当の上司の方も出てきて二人で説得されました。

個人的な話として、前任者からその話を聞いた時から、薄々はその一時金がどの収入には含まれない、つまり社会保険料の控除を受けない、というのは 何問題になるだろうなと 感じていました。しかし、経理には継続の原則という前提があるので、これまで通りの処理をしていましたが、今回改めて指摘を受け、先方の言う通り処理しました。

ここで問題になるのが処理の仕方ですが、賞与届を出してしまうと年4回の賞与になり、賞与の全額を算定基礎に入れることになり、報酬額が大きく上がります。そのため 過去の算定基礎を訂正して届けるという形で 修正届を出しました。

調査後の訂正のやり方

訂正をいわれた時に渡されたのはこの用紙です。

全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査 結果

何を修正すべきか、いつまでに訂正すべきか指示されます。

無事ではなかったもののなんとか年金調査終わりました。

ちなみに、この調査の結果修正した各従業員の健康保険料は、遡って訂正がかかるものの、必ずしも従業員から徴収する必要はなく会社の経費として落とすことも可能なようなことを言われました。その辺りの方針は会社第だと思います(年金事務所としては遡及分も含めて口座から引き落とすので問題ないということだと思います。)

労働者名簿について

労働者名簿についてまとめた「「賃金台帳」と「源泉徴収簿」両方いるの?」もよかったらご覧ください。

その他気になる点~年金事務所の調査担当者や社労士に聞いた話~

現地調査と年金事務所での調査との違い

調査にもよるが大きな違いはない、今後は現地調査を増やす方針とのこと

調査担当者の人数

顧問社労士に聞くと1,2名が多いとのことですが、私は1名の場合ばかりです。

所要時間

1~2時間が多いようです。

源泉徴収簿も必要な理由

給与計算ソフトによっては賃金台帳と源泉徴収簿を兼ねているケースも多いと思いますが、源泉徴収簿での総額と毎月の給与と賞与を見比べて、賞与届が漏れてないかチェックするパターンが多いそうです。

一般的な調査の流れ

1調査票をもとに
 ・支払日、代表者の賃金の支払いと保険加入の有無、他社での代表等の兼任の有無
 ・所得税徴収高計算書(源泉所得税の領収書)と人数が違う場合はその理由(退職など)を説明します。
2保険加入してない人の賃金台帳をチェック
3年金事務所側が気になる人のチェック
 ・算定基礎の時のデータで金額の増減が激しい人
 ・資格取得時の申請金額が低い人

一般的な調査後の処理

・訂正報告書の提出(調査から2,3週間以内ぐらいが多い)
・月額変更届や修正した賃金台帳の提出(手書き修正)

まとめ、調査をうけての印象

税務調査と同じで調査する担当の性格によっても大きく変わる印象です。

間違いに対して、事情がある場合はその説明をするしないでは、年金事務所からの是正が変わってくる印象です。例えば、現場の人手不足で、どうしても無理を言っているから一時的に勤務時間数が伸びているなど。
といっても聞いてくれない人は聞いてくれませんが、、、、

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