従業員の子供さんがメガネを買った時に、この申請書の書き方を教えて欲しいと問い合わせが来たので記入例や注意点をまとめました。
手首や足を痛めた時のサポーターなども、医師の意見書等あれば、この申請でお金が返ってきます。
社印はいらないし、特に会社が関わる必要はないのですが、こういう質問に答えれた方が信頼性は上がる気がします。
今回の例では、協会けんぽの例でまとめています。
同じ健康保険の「傷病手当金支給申請書の記入例、書き方、注意点など」も良かったらご覧ください。
どんな時に使うの?
病院で、
コルセット、弾性着衣などの治療用の装具を購入したときや、
9歳未満の子供が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを購入したとき
などに、支払ったお金の一部が返ってくる仕組みです。
従業員本人だけでなくその家族(扶養)分も対象となります。
いくら返ってくるの?
実際に支払った額が、障害者総合支援法等との調整を行い、協会けんぽが計算した額で療養費が支給(振込)されます。
また、一部負担金等が発生する場合もあるので、領収書の金額、つまり全額が必ずしも返ってくるわけではありません。
おおよそ
治療用装具の基準額(障害者総合支援法の「購入基準」より)による金額を上限とし、
実際支払った金額の 7割
(小学校就学前の乳幼児は 8 割、70 歳から 74 歳の高齢受給者※で一般所得者または低所得者は 8 割)
が給付されます。
手続きの流れ

まず、従業員が支払い、申請書を提出、その後申請書に書いてある口座に振り込まれる流れです。
申請用紙のダウンロード先
協会けんぽの療養費支給申請書ダウンロードページから入手できます。
申請期限はいつまで?
費用を支払った日の翌日から2年以内
問い合わせ、提出先は?
保険証に記載されている協会けんぽの支部が担当となります。
療養費支給申請書(治療用装具)の記入例、書き方(1ページ目)

まず、協会けんぽのダウンロードの印刷はA4片面で行います。(両面ではありません)
この1枚目は、家族の人の分でも従業員本人の事を書きます。
保険証と通帳を見ながら書けば特に迷う個所は無いかと思います。
療養費支給申請書(治療用装具)の記入例、書き方(2ページ目)

この2枚目は、家族の人の分なら、家族の事を書きます。
ここは添付書類として指示のある「証明書」や「領収書」などを見ながら書けば特に迷う個所は少ないかと思います。
「治療用装具を装着した日」について
「装具装着証明書」に記載されている装具を装着した日などを記入します。
「小児弱視等にかかる眼鏡等」の場合は記入不要です。
「指示を受けた日」について
装具等の装着について指示を受けた日を ご記入ください。
弾性着衣なら「 弾性着衣等装着指示書」の指示があった日
小児弱視等なら「 眼鏡等作成指示書」の指示があった日
「療養に要した費用の額」について
領収書に記載されている金額をご記入ください。
保険負担額等を考えたこちらの受け取り額とかではなく、「領収書」の金額を書きます。
療養費支給申請書(治療用装具)の添付書類
多くの場合、病院などからもらう書類で対応でき、わざわざ書類を発行してもらう必要は少ないと思います。
器具によって必要な書類が異なるので当てはまる書類のみ添付してください。
- ・装具装着なら 医療機関等が発行した「医師の意見書(同意書・証明書)および装具装着証明書」
- ・弾性着衣なら、医療機関等が発行した「弾性着衣等装着指示書」
- ・治療用眼鏡なら、医療機関等が発行した「眼鏡等作成指示書」を添付してください。
- ・領収書(原本を添付)
- ・検査書(治療用眼鏡等の場合、「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が書いていない場合)
その他、該当する場合は、
- ・ 第三者の行為による傷病の場合なら「第三者行為による傷病届」
- ・ ケガによる申請の場合なら「負傷原因届」
療養費支給申請書(治療用装具)のQ&A
- 家族の分でも、申請者は従業員本人になるの?
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はい、被保険者である従業員本人が申請者になります。1ページ目には従業員本人の情報を書き、2ページ目に実際に装具を購入した家族の情報を記入する流れになりますね。
- 領収書を紛失したらどうする?
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原則として領収書の原本が必要なので、紛失した場合はまず購入先(眼鏡店・医療材料業者など)に再発行を依頼してみてください。再発行が難しい場合は、購入先で「領収証明書」を出してもらえないか相談する形になります。
- 同じ装具を何度も買い替えても申請できるの?
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装具の種類ごとに「耐用年数」が定められていて、その期間内の買い替えは原則対象外になることが多いです。小児弱視等の眼鏡は成長による度数変更で買い替えが必要になりますが、こちらも一定の年数が経過していることが条件になります。詳しくは協会けんぽの支部に問い合わせるのが確実ですね。
- 治療用眼鏡は大人でも対象になるの?
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治療用眼鏡として療養費の対象になるのは、原則として9歳未満の小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正等の場合です。大人の近視・遠視・老眼用の眼鏡は対象外になります。
- 医師の意見書がもらえなかったら申請できないの?
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治療用装具の療養費は「医師が治療上必要と認めて指示した」ことが前提なので、意見書(同意書・証明書)が無いと申請は難しいです。装具を作る前に医師に相談して、書類を出してもらえるか確認しておくのが安心ですね。



