「賃金台帳」と「源泉徴収簿」両方作ってる企業は多いのではないでしょうか。
同じような内容ならどちらかでいいのではと思ったことはありませんか?そもそも両方必要なの?と。
経験論でいえば、ハローワークや税務署から言われても「賃金台帳しか作ってません。」と答えて問題になったことはありませんね(笑)
そもそもどういったものでしょうか?確認しました。
ちなみに、同じ労働基準法で求められる労働者名簿については、「労働者名簿って必要なの?エクセルで作れるの?」もご覧ください
給与計算でお悩みなら、「はじめての給与計算入門~基本と全体の流れ~」もあわせてお読み下さい。
「賃金台帳」は、法律で作成が義務付けられています。
賃金台帳は労働基準法第108条の規定により作成することを義務付けられています。法律で作成が義務だから、作らないといけないんですね。
賃金台帳の必要項目
細かく見ていくと、法律上、記載事項は次の通りです。
- 労働者氏名
- 性別
- 賃金の計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数
- 深夜労働時間数
- 休日労働時間数
- 基本給や手当等の種類と額
- 控除項目と額
賃金台帳の見本、書き方
上記の必要項目を満たせば、エクセルでも作成可能です。(freee人事労務 などの給与計算ソフトだと簡単です)
賃金台帳のイメージとしては次の通りです。
賃金台帳の保管期限
労働者の最後の賃金について記 入した日から「3 年」保管義務があります。
源泉徴収簿は法律上の義務ではありません。
源泉徴収簿は、以下のようにあったら便利だから作った方がいいよというレベルです。
給与の支払者(源泉徴収義務者)において月々の給与に対する源泉徴収や年末調整などの事務を正確に、しかも、能率的に行うためには、一人一人から申告された控除対象扶養親族などの状況や月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等を各人ごとに記録しておく帳簿が必要です。そのため、国税庁では、源泉徴収義務者の皆様にその帳簿としてご利用いただけるよう「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」を作成して提供しています。
なお、この源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して作成したものであり、法令で定められたものではありませんので、源泉徴収義務者の皆様が使用している給与台帳等であっても、毎月の源泉徴収の記録などが分かり、年末調整のためにも使用できるものであれば、それを利用して差し支えありません。(国税庁HPより)
上記のとおりですが、給与ソフトによっては自動的に両方作ってくれますよ。