健保・年金事務所の変更届についてまとめます。
一番のポイントは「5日以内に提出」です。
変更時の主な行政手続きの一番急ぐので、事前に準備が無難です。
同じ異動の手続きである「税務署「異動届出書」の記入例、書き方、提出時の注意点など」もよかったらご覧ください!
「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」とは
事務所の所在地や名所を変更した際に使います。
謄本を変更したら変更するイメージですね。
「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」の書き方、記入例、提出方法、注意点
記入例・書き方
・名称変更の場合は、銀行口座の変更が問題となるので⑧⑨は気をつけましょう。
・変更がない場合は①②は記入必要ありません(住所変更時のみの場合は①は不要など)
提出時期
事実発生から「5日以内に提出」です。
保険料が都道府県により異なるので、急ぐようですね。
提出先
変更前の年金事務所
(変更前の年金事務所から変更後の年金事務所へ引き継がれるため、変更後の年金事務所へは手続きは不要です。
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
添付書類
法人の場合・・・法人(商業)登記簿謄本のコピー
個人事業所の場合、
所在地変更・・・事業主の住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)
名称変更・・・公共料金の領収書のコピー等
謄本はオンライン請求が便利です。別記事の「会社の謄本の取得はオンライン申請が便利」でもやり方を解説しています。
受理の確認方法~返信用封筒はなくてもいい?
受付確認として、申請書をコピーして返信してもらう方も多いと思いますが、事業所整理記号等が変わるため、受理されれば、年金事務所より下記の通知書(適用事業所所在地名称変更通知書)が送付されます。
適用事業所所在地名称変更通知書の例(個人情報は消してます)
この通知書が届くので返信用封筒はいらない気もしますね。
「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」提出後の切替のタイミング
管轄年金事務所の変更のタイミング
同一都道府県内の場合…届出日の翌月1日より変更
都道府県外の場合………届出日の翌月1日または翌々月1日より変更
健康保険料率の変更のタイミング
都道府県別に健康保険料率が設定されています。
届書に記載された「事業開始年月日」から変更後の健康保険料率が適用され、既に徴収済みの健康保険料に過不足があるときは、年金事務所の管轄変更後に初めて納付する保険料で精算されます。
保険証の切替のタイミング
他の都道府県へ事業所が移転する場合、または名称変更時は、新しい被保険者証が事業主あて交付されます。
前の旧被保険者証は全国健康保険協会支部へ返送します。