年末調整や確定申告で必要となる源泉徴収票ですが、先日社員から「退職日の記載がない源泉徴収票は使えませんか?」と問い合わせがありました。
その時確認したことをまとめます。
よく似た「給料ゼロ・休職後退職の源泉徴収票の社会保険料の書き方」も良かったらご覧ください。
税務署・国税庁の作成の手引きでは
国税庁HP 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 などでは源泉徴収票には、年の中途で就職や退職した方については、「退職年月日を記載する」とあります。
税務署へ電話で確認すると、、、
一応、税務署に確認したところ、
「退職日の記載がなくても、金額の確認書類なので使えますよ」
との返答でした。
ただ、市役所に送る支払調書とかだと、問い合わせがあるケースが過去にありましたが、、、
退職日は証明できない
以上のような税務署(税務上)で使えたとしても、
- 退職日としての証明は使えないので、 市役所や各役所に提出する喪失証明の証明書としては使えない。
- 競業禁止などの社内規定により、 副業を確認したい場合など退職日を確認したい場合には使えない。
ですね。
とにかく、事務担当者として受け取る場合は仕方ないものの、 源泉徴収票を発行し、渡す側としてはこのような記載漏れがないようにしたいものです。
同じの事務担当者同士、困るのもなんだか嫌ですし。
何より、会社の信用を失ってしまいます。
ネットで探しても自分が望む会社が見つからない、、、どの転職サイト見ても同じ会社ばかり、、、、
私も転職活動した時そう感じました。
無職という訳にもいかないし、とりあえず(妥協して)応募しとくか、、
ちょっと待ってください、会社探しの段階で妥協してはダメです!
例えば、「リクルートエージェント」で探してみましたか?
「リクナビNEXT」などの通常の転職サイトとは異なり、エージェントの場合文字通り、自分の代わりに自分に合う会社を選んでくれることはもちろん、そもそも、このリクルートエージェントのエージェントサービスは登録しないと閲覧できない求人が多いのです!(ちなみに、リクルートエージェントの非公開案件10万件らしいです)
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