先月入社した従業員が、雇用保険を払いたくないと連絡がありました。
バイトの従業員ですが、コロナの影響で前のバイト先の収入が減ったため、うちにバイトに来たようです。(どうやら前のバイトはやめてないようで、”ダブルワーク”みたいです)
資格取得の手続きの際に、「雇用保険被保険者証」(番号)が見当たらないとのことで、前のバイト先の社名を聞き、ハローワークで検索してもらいましたが、見当たらず、マイナンバーで取得手続きをしました。
その従業員から、「前のバイト先でも雇用保険入っているのでここでは入りたくない」と言い出され、こんな場合どうしたらいいのか調べてみました。
雇用保険の二重加入の取り下げ手続き〜「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」を使う
そもそも複数の会社で雇用保険の加入はできないので、二重加入になっている場合は、どちらかの会社で取り下げをしないといけません。
取り下げは、被保険者の取得・喪失について訂正・取消をする場合と同じで、「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」を使います。

上の用紙の必要箇所を埋めて出してもらえれば、問題ないと思います。
どっちの会社が取り下げるの?
ハローワークへ電話で聞いてみたところ、二重加入している場合は、
勤務時間ではなく「収入が少ない」会社の方が取り下げ手続きをする、みたいです。
時系列で前後ではなく、収入の少ない方が取り下げするというのは、はじめて知りました。(これは電話に出た方がそう言っていたので、実際はハローワーク側で雇用関係の実態を確認した上で判断するケースもあるかもしれません)

いつまでに取り下げるの?
明確な期限の定めはないものの、二重加入が判明した時点で速やかに取り下げる、というのが一般的ですね。後になればなるほど添付書類(賃金台帳・出勤簿等)の準備が大変になるので、気付いたら早めに動いた方がいいと思います。
雇用保険二重加入の取り下げに必要な書類
取り下げ手続きの必要書類は、状況によりますが、こんな感じです。
添付書類
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 住民票・戸籍謄(抄)本
- 被保険者証
- 各種届確認通知書
- 契約書
- その他関係書類
と、まあまあ多いので、できれば取り下げ手続きはしたくないものですね。
提出先
事業所を管轄するハローワークへ提出します。資格取得届を出したハローワークと同じ窓口になります。
提出期限
こちらも明確な期限はありませんが、判明した時点で速やかに、というのが一般的です。資格取得届と違って「翌月10日まで」のような決まりはありません。
その他注意事項
取り下げが受理されれば、すでに天引きしてしまった雇用保険料は会社から本人へ返還することになります。給与計算で還付処理をするか、次回給与で控除をマイナス調整するかは経理担当と相談ですね。

そもそもの資格取得届の書き方については、雇用保険被保険者資格取得届の記入例、書き方など申請方法を徹底解説!でまとめていますので、よかったらご覧ください。
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雇用保険の情報開示の方法〜「雇用保険適用事業所情報提供請求書」を使う
そもそも、ハローワークへ電話で従業員の加入状況を確認できればいいのですが、ハローワークは電話で個別の従業員情報の問い合わせには応じないようです(個人情報保護で)
電話では情報開示できないので、「雇用保険適用事業所情報提供請求書」を記入してハローワークに提出すれば、雇用保険の加入状況の確認ができます。
こんなんです。↓↓

用紙はハローワークにもありますので、記入してハローワークへ持っていってもいいですし、郵送で返信もしてくれますよ。
そもそも雇用保険の二重加入ってあり得るの?
ちなみに、「二重加入ってマイナンバー制度があるのに、あり得るのですか?」とハローワークに聞くと、マイナンバーが同じでも結婚の氏名変更で別名になる等で二重加入ができてしまうケースがあるらしいです。
前々から、マイナンバーと雇用保険被保険者番号の両方いるのが不思議だったのですが、納得です。
というか、納得してはいけませんね。マイナンバーに統一してほしいです(笑)
二重加入の際の会社への罰則は?
今回のような二重加入については、雇用保険法に罰則規定がないので、会社側の懲罰としてはなさそうです。
ただ、判明した時点で速やかに取り下げを行うのが筋なので、そこはちゃんと対応した方がいいと思います。
関連して、退職した従業員の喪失届については雇用保険被保険者資格喪失届の記入例、書き方、注意点などでまとめていますので、合わせてご覧ください。
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マルチジョブホルダー制度なら65歳以上は二重加入できる
令和4年1月からスタートした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」では、65歳以上の方が複数の事業所で働く場合、一定の要件を満たせば本人の申出により雇用保険の被保険者になれます。
つまり65歳以上に限っては、二重加入の特例がある、ということですね。
【参考】令和4年1月施行:雇用保険マルチジョブホルダー制度
複数の事業所で働く65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人がハローワークに申し出ることで「マルチ高年齢被保険者」となれる制度。
対象になる人は?
- 65歳以上の労働者
- 2つの事業所での1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
- 2つの事業所のそれぞれの1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上
この4つを全部満たす方が対象になります。1つの事業所だけで週20時間以上になる方は、通常の雇用保険被保険者になるので、こちらの制度は使いません。
申出方法は?
通常の雇用保険と違って、本人が直接ハローワークに申し出るのが特徴です。会社側で資格取得届を出すわけではないので、ここは気をつけたいところですね。
会社側は本人から依頼があれば「雇用情報の証明」を出すなどの協力が必要になります。
注意点は?
マルチ高年齢被保険者になると、両方の事業所で雇用保険料を控除することになります。会社側は通常の被保険者と同じように雇用保険料の納付が発生するので、給与計算側で漏れないようにしておきたいですね。
制度の詳細はハローワークの公式案内が一番確実です。
制度詳細の出典:雇用保険マルチジョブホルダー制度について – 厚生労働省
雇用保険の二重加入のQ&A
- 取り下げ手続きにはどれくらい時間がかかる?
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添付書類が揃っていれば、提出から1〜2週間程度で受理されるケースが多いみたいです。書類不備があると返戻されてやり直しになるので、最初に窓口で確認してもらった方が早いと思います。
- 二重加入のままだと従業員にデメリットはある?
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失業給付を受給するときに、片方の会社の被保険者期間しかカウントされないので、本来もらえる金額より少なくなる可能性があります。本人のためにも早めに取り下げした方がいいですね。
- マイナンバーで二重加入は防げないの?
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本来は防げるはずなのですが、結婚等で氏名変更があった場合に別名で登録されてしまい、結果として二重加入になっているケースがあるそうです。マイナンバーに統一されればこういう問題は減ると思うのですが、現状はまだ被保険者番号も併用されています。
- 副業のアルバイトでも取り下げが必要?
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副業先の方が週20時間未満であれば、そもそも雇用保険の対象外なので加入手続き自体が発生しません。両方とも週20時間以上のいわゆるダブルワークの場合に、収入が少ない方で取り下げる、という流れになります。
- 取り下げ後、雇用保険料はどうなる?
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すでに給与から控除した雇用保険料は、本人に返還することになります。次回給与の控除でマイナス調整するか、別途返金するかは会社の運用次第ですね。



