給与から天引きする源泉所得税。原則は支払の翌月10日までに納付しないといけませんが、従業員が常時10人未満の会社などは、年2回にまとめて納付する形に切り替える事が出来ます。
毎月の納付処理がぐっと楽になる便利な制度なので、対象になる会社はぜひ利用したいですね。今回はその申請方法や手続きについてまとめます。
納期の特例とは?
源泉所得税は、原則として天引きした日の翌月10日が納付期限となっています。
この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である会社などが、給与や退職手当、税理士・弁護士・司法書士等への報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を、年2回にまとめて納付できる制度です。
(給与以外の報酬も対象になっている点は意外と見落とされがちですね)
いつ納付するの?

給与から天引きした所得税の納付期限は次の通りです。
| 対象期間 | 納付期限 |
|---|---|
| 1月~6月分 | 7月10日まで |
| 7月~12月分 | 翌年1月20日まで |
毎月の納付が、年2回(半年ごと)にまとめられる形ですね。
誰が利用できるの?
給与を受ける人が常時10人未満が条件です。
常時なので、臨時のスタッフを含めない形ですね。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記入例、書き方、提出時の注意点など

上の例の様に書いてもらえれば、問題ないと思います。
会社の押印は不要です。(令和3年4月以降の様式から押印欄が廃止されているので、押さなくて大丈夫です)
提出前にまだ給与が発生していなければ、上の人数や、給与の記入の必要はありません。
本店と支店のどちらの税務署へ提出すべきか
私が悩んだのは「本店と支店があって、本店には誰もいないけれども支店の方で給料が発生する」という場合でした。
これを本店と支店の両方の税務署に聞いたんですが、両方とも、支店の処理にして支店の税務署へ提出すると、給与の支払事務所の開設届が必要になり手続きが増えるので、本店で給与計算する形で、本店の税務署への提出がいいと思いますよーということでした。
こういった流れなので、本店に誰もいない場合、本店の税務署へ手続きして、本店宛に届く書類を支店へ転送するのがいいと思います。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」については、別記事で詳しく解説しています。

提出方法について
提出先
給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署へ提出します。
提出方法
手続きは、窓口、郵送、e-Tax で手続きが可能です。
郵送の場合、返信用封筒をつけることをおすすめします。
返信用封筒には切手を貼って、申請書のコピーを1枚同封しましょう。
このコピーに受付印を押して返送してくれます。
返信用を同封しないと、申請を受け付けたかわからないので注意が必要です。(税務署からOKの連絡は基本来ません)
提出の期限、タイミング
提出期限は特にありません。会社設立後すぐでも、何年か経ってからでも申請できます。
その他注意事項
いつから年2回払いになる?

適用されるのが、提出した日の翌月に支払う給与からとされています。(申請の翌々月の納付分からこの特例が適用)
申請書提出後の切替のタイミング(例:2月中に申請した場合)
| 支給月 | 納付方法 | 納付期限 |
|---|---|---|
| 2月(例:2/25)支給分 | 毎月納付(特例適用前) | 3/10まで |
| 3月~6月(例:3/25~6/25)支給分 | 特例適用(半年分まとめて) | 7/10まで |
間違えやすいのが、申請書を出したらすぐに年2回になる訳ではないので、上のタイミングまでは、毎月10日に納付の必要があります。
なお、通常の納付書と特例の納付書は異なります。申請書を受け付けた後は、新しい納付書が届くので注意しましょう。(e-Taxで納付する場合は、紙の納付書は使わないので気にしなくて大丈夫です)
納付書が毎月納付分と違うので注意!!
下のように特例の納付書は納期の区分が2行となる個所が違います。

添付書類
添付書類は特に必要ありません。
承認の連絡はくるの?
ダメや不備があれば連絡が来ますが、OKの連絡はありません。
だから、コピーで受付印等を押したものを返信してもらった方がいいですよね。(手元に「ちゃんと出した証拠」が残ると後々安心です)
10人以上になったらどうする?
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄の税務署へ提出して、通常の毎月納付に戻す必要があります。届出書の様式は国税庁HPからダウンロードでき、記入内容は「届出の理由」欄に「給与の支給人員が10人以上となったため」と記載する形です。届出日の翌月以降の給与から毎月納付に切り替わります。
「住民税の納期の特例」もある
今回は源泉所得税についてまとめましたが、同様に納期を伸ばす仕組みは従業員から天引きする住民税にもあります。
条件は今回とほぼ同様で、給与の支払を受ける者が常時10人未満であり、事業主が事前に各市区町村に申請書を提出して承認を得る必要があります。
住民税の特別徴収のスケジュール感や年間の流れは「住民税・特別徴収入門」で詳しく解説しています。
納期の特例に関するQ&A
- 申請書を出した後、税務署から承認の連絡は届きますか?
-
不備がなければ、税務署から「OKです」という連絡は来ないのが基本です。提出月の翌月末日までに却下通知が来なければ自動承認となります。心配な場合は、返信用封筒に申請書のコピーを同封して、受付印付きで返送してもらうのがおすすめですね。
- 個人事業主でも納期の特例は使えるの?
-
使えます。給与の支給人員が常時10人未満であれば、法人・個人事業主を問わず申請可能です。家族従業員や青色事業専従者に給与を払っているケースでもOKです。
- 申請月の途中で給与を支給してしまった分はどうやって納付するの?
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その月の給与は特例の対象外なので、通常通り翌月10日までに毎月分として納付します。特例が適用されるのは「申請書を提出した月の翌月以降に支払う給与」からなので、ここはよく間違えるポイントですね。
- 非常勤やアルバイトの人も10人未満の人数にカウントするの?
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条件は「常時10人未満」なので、繁忙期だけ来てもらう臨時のアルバイトなどは原則カウントしなくて問題ないと思います。常時雇用しているパートさんは含める形ですね。判断に迷うようなら、所轄の税務署へ電話で確認するのが確実です。
- 税理士報酬の源泉も特例の対象になる?
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対象になります。納期の特例は給与だけでなく、退職手当や、税理士・弁護士・司法書士などへの報酬に対する源泉所得税も合わせて年2回納付できます。これらの源泉も納付書1枚にまとめて記載する形ですね。



