従業員の方で、通勤中に事故をしたということで、この申請書の依頼が来ました。
今回は、通勤労災の休業給付支給請求書の書き方、記入例についてまとめました。
下の各の記事でも、労災についてまとめてますのでよかったら見てください。
労災の全体の概要、他の用紙については、「会社事務担当者向け「労災入門」」
交通事故など第三者が関係する場合—>「労災「第三者行為災害届」の記入例、書き方、添付書類など」
その他の労災様式については下記ご覧ください。
申請内容と様式の関係(青字の箇所はクリックすると記入例・詳細ページへ)
「休業給付支給請求書」とは
休業給付とは
厚労省の下の説明が分かりやすいです。
休業補償給付とは、労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのたに賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付、または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
厚労省HPより
ポイントは上の
- ①理由が業務・通勤上で
- ②労働できず
- ③賃金がない
この3つの条件を満たす必要があります。
そして、4日目から支給も気をつけたい所です。
支給額
休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。
厚労省HPより
なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。
この給付基礎日額は申請書作成時に計算する「平均賃金算定内訳」で計算する「平均賃金」の事です。
つまり、給料の約80%が支給されるということです(4日目以降、働いた日を除く)
会社負担(3日目までの休業補償について)
休業の1日目から第 3 日目までを待期期間といい、給付が支給されませんが、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。(業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1 日につき平均賃金の 60%)を行う義務があります。ここが通勤労災と業務上労災の大きな違いとなります)
「休業給付支給請求書」とは
この申請書は正式には「休業給付支給請求書 通勤災害用(様式第16号の6)」と呼ばれるものです。
イメージとしては下の写真の通りです。
用紙の入手方法
入所方法は最寄りの労働局・労働基準監督署で入手するか、厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷して使用することもできます。
ダウンロードページはこのページです。
記入の流れ
記入する欄が、
①医者の証明がいるので診療を担当した医師の記入する欄
②労災の本人が記入する欄
③平均賃金の算定をしないといけないので給与管理担当の方が書く欄
の三つに大きく分かれています。
個人的には①→②→③の順で進めるのがいいと思います。
理由は、医者が証明しないと「発生日」「期間」「症状・病状」などに客観性がないためです。
人によっては、勝手に労災とでっち上げる人もいるので、医者の証明があって動く方がいいと思います。
誰がどこへ提出するのか?
原則、本人が労働基準監督署へ提出します。
いつまでに請求しないといけないか?時効について
この休業(補償)給付は2年で時効です。(労災の請求内容によって年数が異なります)
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「休業給付支給請求書」1枚目 の記入例、書き方、注意点など
書き方、記入例は上の通りです。
「〇の7」の事故発生、発病の日は正確に書きましょう。
「〇の19 療養のため労働できなかった期間」の日数は欠勤日数ではなく、その請求する期間の日数となります。
なお、会社(事業主)の証明は退職後に2回目の請求をする場合は不要です。
「休業給付支給請求書」2枚目 の記入例、書き方、注意点など
「〇の42」は主に二つ説明する必要があります
- 事故現場の地図(「第三者行為災害届」(届その3、4)と同様の地図)
- 自宅と会社までの経路図
説明上、一か所にまとめましたが、実際は②の自宅から会社までの経路図はグーグルマップをA4いっぱいに印刷した上に書いて別紙で提出しました。この地図の上でも①の事故現場地点は「x」などで分かりやすくした方がいいと思います。
「〇の51「その他就業先の有無」」は複数事業所での勤務の場合だけ記入します。
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「休業給付支給請求書」3枚目・平均賃金算定内訳の記入例、計算方法、注意点など
給与担当が書く欄はこの「平均賃金算定内訳」です。
基本的なポイント
対象期間
対象期間は、災害発生日の直前の給与の締め切り日からさかのぼって過去3か月間です。
例えば、9/23に労災が発生し、毎月10日締めであれば、9/10,8/10,7/10の締め切り日が対象となります。
給与支払い日ではなく、締め切り日が基準なので注意しましょう!
記入欄「A」「B」の違い
「A」は月、週などで固定部分の事で、基本給など増減しない部分となります。
「B」は変動する部分で、残業代や各種インセンティブが該当します。
その他
また健康保険と同じで この金額の内訳には通勤手当が含まれます
平均算定内訳計算の流れ
労災発生日より前の給与締め切り日から3か月分
3の総計÷総日数で計算
(A÷総日数)+(B÷労働日数x60/100)で計算
月給制の平均賃金算定内訳の記入例、計算方法
厚労省のHPに分かりやすく書いてあったので上記に引用しました。
時給制の平均賃金算定内訳の記入例、計算方法
パートタイムの場合などの時給制でいい記入例が厚労省のHPになかったので作成しました。
名前などは変えてますが、内容はこれで監督署もOKとのことです。
パートの場合はすべて「B」に書くのがポイントです。
欠勤控除の計算方法等注意点
注意点としては、健康保険の傷病手当金と欠勤控除を補うという考え方に違いがある点です。
この期間中に病気などで休んだ場合はその金額を引いた金額、日数で計算しなくてはなりません。
そしてその引いた金額は別ページの傷病の療養等のため休業した期間の日数