
従業員から妊娠の報告を受けてから、産休に入って、育休に入って、復職するまで。事務担当者としては、どのタイミングで・どこに・何の書類を出すのか、最初は頭が真っ白になりますよね。
私も最初の頃は、「年金事務所? 協会けんぽ? ハローワーク? どこに何を出すんだっけ…」と毎回調べ直していました(笑)
そこでこの記事では、出産・育児休業に関する事務手続きを時系列+提出先別に整理し、それぞれの書類の記入例ページへリンクで飛べるようにまとめました。
事務担当者から見ればややこしい手続きが多いですが、この概要編をブックマークして、毎回見直して活用いただければと思います。
産休・育休はいつからいつまで?(対象期間)

産前産後休業(産休)とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日(8週間)を指します。
厳密には、産前は出産予定日を基準に42日、産後は実際の出産日の翌日から56日でカウントします。予定日より遅れて出産した場合、その遅れた日数は産前休業に含まれる形になりますね。
育児休業(育休)は産後休業が終了してから子供1歳の誕生日の前の日までを指します(男性など産後休業のない人は、子の出生日から取得できます)。条件によって1歳6か月・2歳まで延長することができます(また別の回で触れますね)。
図で示すとこういう感じです。(ちなみに、この図の支給期間は、育児休業給付金についてです)

手続きはどこに何を出す?(3つの提出先)

管轄別に整理すると、提出先は大きく次の3つになります。
- 年金事務所(実務上は「広域事務センター」宛に郵送するのが一般的です)
- 健康保険協会・健康保険組合
- ハローワーク
申請・書類別に分類すると、次のようになります。青文字のリンクをクリックすると、それぞれの記入例ページに飛べます。
年金事務所(広域事務センター宛郵送)に出す書類は?
| 場面 | 書類名 |
|---|---|
| 産前産後休業期間中の保険料免除 | 産前産後休業取得者申出書 |
| 育児休業期間中の保険料免除 | 育児休業等取得者申出書 |
| 産前産後休業終了後の標準報酬月額の改定 | 産前産後休業終了時報酬月額変更届 |
| 育児休業終了後の標準報酬月額の改定 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 |
| 産前産後休業期間の変更・終了 | 産前産後休業取得者変更(終了)届 |
| 育児休業を予定より早く終了するとき | 育児休業等取得者終了届 |


健康保険協会・組合に出す書類は?
| 場面 | 書類名 |
|---|---|
| 出産したときの一時金の給付 | 出産育児一時金支給申請書 |
| 出産で会社を休んだときの所得補償 | 出産手当金支給申請書 |


ハローワークに出す書類は?
| 場面 | 書類名 |
|---|---|
| 育休中の給付金 | 育児休業給付金支給申請書 |

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出産育児手続き、従業員のメリットは?
上に書いた手続きをすると、従業員側には大きく2つのメリットがあります。
- 健康保険料・厚生年金保険料が免除になる(産休・育休の期間中)
- 手当金・給付金がもらえる(出産手当金・育児休業給付金は賃金に応じた額、出産育児一時金は定額。失業保険のようなイメージですね)
ちなみに出産育児一時金は、2023年4月から原則1児につき50万円に引き上げられています(それ以前は原則42万円。産科医療補償制度の対象外となる出産では48.8万円です)。従業員から金額を聞かれることが多いので、担当者としては押さえておくと安心です。
従業員のメリットは本当に大きいので、事務担当者としてはここを取りこぼさないようにしたいところです。手続きが漏れると、後から「あの給付金が出てない…」というクレームに直結するので、提出期限はカレンダーに書いておくのがおすすめです。
直近の育児・介護休業法 改正まとめ(2022年〜2025年)
育児・介護休業法は数年に一度ペースで改正されていて、特に2022年と2025年は大きな改正が連続しています。時系列で整理します。(厚労省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」など参照)
1、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(2022年4月)
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるよう、会社は次のどれかひとつをやる必要があります。
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
2、個別の周知・意向確認の措置の義務化(2022年4月)
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と、休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
- 育児休業・産後パパ育休に関する制度
- 育児休業・産後パパ育休の申し出先
- 育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
3、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2022年4月)
有期雇用労働者の育児休業取得要件が緩和されました。就業規則等の修正が必要です。
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
4、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育児休業の分割取得(2022年10月)
下記の図のとおりです。就業規則等の修正が必要です。
分割取得もできるようになり、全体として育休がとりやすくなった改正ですね。

【2025年4月以降の改正は規模が大きいので、ここから別パートで整理します】
2024年5月成立の育児・介護休業法等の改正で、2025年4月1日と2025年10月1日の二段階で大きな改正が施行されています。担当者目線では「給付金が一段増える」「3歳〜小学校就学前の子の働き方支援が義務化される」あたりが特に影響大きいです。
5、出生後休業支援給付金の新設(2025年4月)
子の出生後8週間以内(母親本人が取得する場合は産後休業後8週間=出生後16週間以内)に夫婦ともに14日以上の育休を取得した場合、最大28日間、育児休業給付金(産後パパ育休の場合は出生時育児休業給付金)の67%に上乗せして13%が支給される新しい給付金です。あわせて給与の実質80%相当がもらえる計算になりますね。
しかも育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税なので、手取りベースでは実質10割相当になるケースが多いです。「休むと収入がガクッと減る」というイメージが変わってきていますね。
男性の育休取得を後押しする狙いの給付なので、男性社員から「育休取りたい」と相談があったときは、この給付金の対象になりそうかをセットで案内するとよいと思います(配偶者が産後休業中や無業の場合などは、配偶者の育休取得を問わず対象になることもあります)。要件や計算、申請の流れは、別記事「育児休業給付金の手続き完全ガイド(記入例・出生後休業支援給付金まで)」で詳しく解説しています。
6、育児時短就業給付金の新設(2025年4月)
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている雇用保険被保険者に、時短勤務中の各月の賃金の最大10%が支給される新しい給付金です。
これまでは「時短勤務にすると給与が下がる」のが復職をためらう理由になりがちだったので、ここを補う給付ですね。申請はハローワーク経由になります。
7、子の看護休暇の対象拡大(2025年4月、名称も変更)
「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に名称変更され、対象も大きく広がりました。
- 対象となる子の年齢:小学校就学前 → 小学校3年生修了までに拡大
- 取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等・入園(入学)式・卒園式を追加
- 勤続6か月未満の労働者を労使協定で除外することはできなくなる
8、育児休業取得率の公表義務 拡大(2025年4月)
これまで従業員数1,000人超の企業に課されていた男性の育児休業取得率の公表義務が、300人超の企業まで拡大されました。総務担当としては自社の取得率データを毎年集計しておく必要があります。
9、3歳〜小学校就学前の子の柔軟な働き方の措置義務化(2025年10月)
3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者に対して、事業主は次のうち2つ以上を講じる義務があります(労働者はそのうち1つを選択して利用できる)。就業規則等の修正が必要です。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム・時差出勤など)
- テレワーク等(月10日以上)
- 保育施設の設置運営等
- 新たな休暇の付与(年10日以上)
- 短時間勤務制度
あわせて、テレワークが3歳未満の子を養育する労働者の措置としても努力義務化されています。
10、個別の周知・意向確認の対象拡大(2025年10月)
これまでは「妊娠・出産の申し出時」だけだった個別周知・意向確認の義務が、子が3歳になる前の時期(1歳11か月〜2歳11か月の間)にも実施することが義務化されました。
3歳以降の働き方(前項の柔軟な働き方の措置)の選択を本人にしてもらうための準備、というイメージですね。
改正が立て続けで、正直ついていくのが大変ですよね。担当者としては「いつ・どの給付が増えたか」だけ押さえておけば大丈夫だと思います。この概要編をブックマークして、実際の手続きのたびに各記入例ページへ飛んで使ってもらえればうれしいです。
出産・育児手続きのよくある質問
- 妊娠の報告を受けたら、まず何から始めればいい?
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まずは出産予定日を確認して、産前産後休業の開始日・終了日をカレンダーで仮置きするところから始めるとよいと思います。そのうえで、本人への個別周知(育休制度・申し出先・給付金・社会保険料の扱い)を実施します。これは2022年4月からの法定義務なので、口頭ではなく書面やメールで残しておくのが安全です。
- 産休・育休中の社会保険料は、本当にゼロになるの?
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はい、所定の申出書を出せば、産休・育休の期間について健康保険料・厚生年金保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除になります。ただし育休の免除には「その月の末日が育休期間中」または「同一月内に14日以上の育休取得」といった要件があり、短期の産後パパ育休などでは免除にならない月もあります。また「自動」ではないので、産前産後休業取得者申出書・育児休業等取得者申出書を年金事務所に出すのを忘れないようにしてください。
- 育児休業給付金は、産後すぐにもらえますか?
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女性の場合、産後8週間(産後休業)が終わってから育児休業に入るので、育児休業給付金が支給されるのは産後休業明けからになります。産後休業中は健康保険から「出産手当金」が出るイメージですね。男性の場合は、出生当日から育児休業を取得して給付金を受給することも可能です。
- 男性社員から「産後パパ育休を取りたい」と言われたら、何の手続きが要りますか?
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基本的には通常の育児休業と同じ流れで、(1)育児休業等取得者申出書を年金事務所へ(社会保険料免除)、(2)育児休業給付金支給申請書をハローワークへ、の2本立てになります。さらに2025年4月からは、原則として夫婦ともに14日以上の育休を取れば「出生後休業支援給付金」も上乗せ申請できるので、案内時にセットで伝えてあげるとよいと思います。
- 復職して時短勤務になった人の給与計算はどうなる?
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復職後3か月の報酬を平均して標準報酬月額が下がる場合、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を出すことで、社会保険料を実態に合わせて引き下げられます。さらに2025年4月からの「育児時短就業給付金」(時短中の賃金の最大10%)の対象になる可能性があるので、本人にハローワークへの申請を案内してください。



