交通事故などの場合、加害者などの第三者が関係する労災では、この「第三者行為災害届」が必要となります。
第三者とは、本人と国(労災の支払者)以外という意味です。
1番の特徴は、下に書いてますが、調査会社による調査が入るので、「通常の労災より給付に時間がかかります」
ここを被災している方に伝えておいた方がいいと思います。
これまでやったことがなかったですが、機会があったので、忘れないようにやり方をまとめます。
その他の労災の申請書の書き方等はこちら↓↓
労災入門、全体編、各申請書の書き方へのリンク—->「会社事務担当者向け「労災入門」」
その他の労災様式については下記ご覧ください。
申請内容と様式の関係(青字の箇所はクリックすると記入例・詳細ページへ)
「第三者行為災害届」はいつ必要?
この届出書は、労災の申請の際に、第三者が関係する場合に提出が必要となります。
これは通勤労災や業務上の労災、両方とも第三者が関わる場合は必要となってきます。
なぜ、この書類が必要かというと、この図をまず見てください。(労基監督署のパンフレットより)
第三者が不法行為をして、従業員が被害を受けたなら、自賠責や民法ではその第三者に費用を請求するのが基本とされます。
そして、国は、その費用を労災で払いたくないということで、労災保険給付と民事損害賠償との間で支給調整が行われます。
このための書類が、「第三者行為災害届」です。
最も多いケースが交通事故です。
刑事事件にもなりますが、他人から暴行などを受けた場合もこの第三者行為などが該当します。
具体的には、労災の療養費や休業補償請求書に”第三者災害”の項目があり、ここに〇をすれば、必ず提出しなくてはなりません。
事故証明の「照合記録簿の種別」を見れば「第三者行為災害届」が必要かわかる
「交通事故証明書」の右下の「照合記録簿の種別」に「人身事故」とあれば、第三者行為です。
「第三者行為災害届」の記入例、書き方
基本、被災者本人が書いて監督署に提出するものですが、事業主が証明する欄もありますので、書き方等を本人に説明してあげると親切と思います。
下記の記入例のように記入し、できるだけ細かく書けば、怒られることはないと思います。
この書類を受け取った労働基準監督署は、書類の不備を確認し、問題なければ、調査会社へ内容の調査を依頼します。
調査会社から、内容の細かい点は質問が、被災者本人や会社にくると思います。
詳細はその時に話しても補足できると思います。
用紙の入手先
厚生労働省の「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」などで入手可能です。
「第三者行為災害届」(届その1)の記入例、書き方
それぞれ該当する箇所を記入していきます。
被災者に事故証明などをもとに書いてもらうのが一番分かりやすいかと思います。
(2)は、相手方が2名以上の場合は別紙、添付してください。
相手方が当て逃げ等で不明の場合はその旨記入してください。
「第三者行為災害届」(届その2)の記入例、書き方
交通事故以外の場合には「(届その2)」を提出する必要はありません。
交通事故の場合にわかる範囲で詳しく記入します。
使用しない欄は空欄とせずに斜線を引いてください。
相手方の車両について自賠責保険(共済)、任意保険(共済)の内容を記入してください。加入のない場合は「加入なし」と記入します。
(ここが労働基準監督署の交渉相手になることも多いので間違えないように注意しましょう)
相手が連絡を取れない・無視されているなどで、10-(2)の相手の保険が不明な時は、不明なまま「空白」でOKです。
「第三者行為災害届」(届その3)の記入例、書き方
(16)は、必要書類の「念書」に書いてあるように、示談は監督署に相談してからにします。
(18)は、受取無しは空白ではなく、「受領なし」と書きましょう。
通勤災害は事業主の証明不要です。
(労働基準監督署の担当者にも印鑑は?と聞かれたことがありますが、不要と書いてあるから不要です(笑))
「第三者行為災害届」(届その4)の記入例、書き方
(届その3)14に書ききれないときに、地図を書きます。
「第三者行為災害届」(念書(兼同意書))の記入例、書き方
この「念書」は書き方よりは、書いてある内容をよく読み守ることが大切です。
示談や保険会社との交渉を勝手にしないというような趣旨です。
「第三者行為災害届」の提出書類、添付書類、提出期限、注意点など
提出書類、添付書類
次の通りです。
- 第三者行為災害届(念書を含む)
- 通勤災害に関する事項(通勤労災時)
- 自宅~事故現場~通勤先の地図(通勤労災時)
- 運転免許証の写し(通勤労災時)
- 交通事故証明書(通勤労災時)
- 示談書(示談時)
- 保険会社から支払いがある場合は「支払明細書」
- 死亡時は戸籍謄本、死体検案書
提出期限、タイミング
「第三者行為災害届」は休業補償などの各申請と同時又は先に出します。
第三者(事故の相手)の提出物
事故の検証の必要性から、労基署から相手方に対して、「第三者行為災害報告書」を出すように話が行きます。
これは、第三者に関する事項、災害発生状況および損害賠償金の支払状況などを確認するために必要な書類です。
「第三者行為災害届」のQ&A
- 示談の場合も提出するの?
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「被災者等と第三者との間で、被災者等が受け取る全ての損害賠償についての示談が成立し、被災者等が示談内容以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険給付を行いません。」
厚労省HPよりと決まりがあるようですが、補償の範囲なども自身ではわかりにくいものです。
状況に応じて変わると思いますので、念のため労基署の担当者に聞いた方がいいと思います。
後遺症が残りそうなら、労災の障害給付の面からも提出した方がいいかもしれません。
- 交通事故は自賠責からの支払が先なの?
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自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等(自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済)による保険金支払いのどちらを先に受けても問題ありません。
どちらを先に受けるかについては、被災者等が自由に選べます。
ただ、過失割合など状況に応じて、どちらが先が得かは変わるようです。
その為、担当の任意保険の担当や労基署の担当に相談してから決めた方がいいと思います。