インボイス登録申請書の書き方と記入例

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「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、インボイスを発行できる事業者になるために提出する書類です。いわゆるインボイス登録申請書ですね。

用紙は2枚組で、1枚目(初葉)に会社の情報と事業者区分、2枚目(次葉)に免税事業者の確認と登録要件の確認を書きます。この2枚目の書き忘れが一番多いミスで、様式にも「次葉の作成漏れにご注意ください」とわざわざ注意書きが入っているくらいです。

それと、この書類を書面で郵送する場合の送付先は、所轄税務署ではありません。ここも間違えやすいところです。

今回は記入例と書き方に加えて、2026年8月時点での2割特例・3割特例の状況までまとめました。ちょうど制度の切れ目にあたるので、ここは押さえておいた方がいいと思います。

【この記事でわかること】

  • 登録は任意。ただし取引先から求められて事実上の必須になる場面がある
  • 提出先は税務署ではなく「インボイス登録センター」
  • 免税事業者は登録申請書だけで課税事業者になれる(課税事業者選択届出書は不要)
  • 登録希望日は提出日から15日以降の日を書く
  • 【2026年8月時点】法人の2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了。3割特例は個人事業者のみ
  • 次葉の「登録要件の確認」欄は、すべての事業者が記載する必要がある
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適格請求書発行事業者の登録申請書とは

適格請求書発行事業者の登録申請書とは、インボイス(適格請求書)を交付できる事業者として税務署長の登録を受けるために提出する申請書です(消費税法第57条の2第2項)。

登録すると「T」+13桁の数字で構成される登録番号が通知され、その番号を請求書に記載できるようになります。買い手側は、登録番号を含む必要事項が記載されたインボイスと帳簿の両方を保存することで、原則として仕入税額控除を受けられる、という仕組みですね。インボイス対応の請求書の書き方は請求書の書き方と記入例(インボイス対応)にまとめています。

登録を受けられるのは課税事業者に限られます。ただし経過措置があり、申請時点で免税事業者でも登録を受けられます(後述)。

登録するか迷ったときの判断軸

インボイス登録をするかどうかの判断軸を示す図。取引先が課税事業者の法人中心なら登録が事実上必須になりやすく、一般消費者中心なら登録しなくても支障が出にくい
登録するかの判断軸

判断の軸は「取引先が誰か」の一点だと思います。

取引先の中心登録の必要性理由
課税事業者の法人(BtoB)事実上ほぼ必須登録がないと取引先が仕入税額控除できず、その分の値引きを求められたり取引を見直されたりする
一般消費者(BtoC)不要なことが多い消費者は仕入税額控除をしないので、インボイスを求められない
免税事業者・簡易課税の事業者が中心低い相手が仕入税額控除の計算をしないため、インボイスが不要

会社を設立して法人相手に取引するなら、実際のところ登録しない選択肢はほぼありません。逆に、飲食店や小売のように消費者相手が中心なら、免税のまま様子を見るのも十分合理的です。

提出は義務?任意?どんなときに義務になる?

法律上は完全に任意です。登録しなくても罰則はありませんし、税務署から督促が来ることもありません。

ただし「取引上は事実上の義務になる」のがこの制度の実態です。取引先から登録番号の提出を求められ、出せないと取引条件の見直しになる、というケースは実際に起きています。

一方で、登録したあとの手続には義務のものがあります。ここは任意ではないので注意してください。

場面手続義務/任意
インボイス発行事業者になりたい適格請求書発行事業者の登録申請書任意
登録簿に載っている事項(名称・所在地など)が変わった適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書義務
法人が商号・本店所在地を変更した異動届出書を出していれば変更届出書は不要異動届出書側が義務
登録をやめたい登録の取消しを求める旨の届出書任意(やめるなら必要)
登録した事業者が死亡した(個人)適格請求書発行事業者の死亡届出書義務

3行目は覚えておくと1枚減らせます。法人が商号や本店所在地を変えたとき、税務署へ異動届出書を出していれば、インボイス側の変更届出書は不要です。

異動届出書の書き方は税務署「異動届出書」の記入例、書き方、提出時の注意点などにまとめています。

インボイス登録申請書の記入例、書き方

記入例の実物は、国税庁が公開している「登録申請書の記載例(法人用)」もあわせて確認すると分かりやすいです(本記事末尾の参考リンクに掲載しています)。

以下では、法人が登録申請書を書くときの主な記入欄を、初葉・次葉に分けて確認します。用紙は2枚組なので、初葉と次葉に分けて見ていきます。

初葉:申請者情報の欄

1枚目の上半分です。個人事業者と法人の共用様式なので、法人が書くのは次の欄になります。

法人が書く内容
本店又は主たる事務所の所在地登記簿どおりの本店所在地。公表される欄
納税地本店所在地と同じならそのまま記入
名称登記簿どおりの会社名。公表される欄
代表者氏名法人の代表者氏名(株式会社なら代表取締役、合同会社なら代表社員など)
法人番号13桁の法人番号
税務署長殿納税地を所轄する税務署名

ここで大事なのが公表事項です。登録されると「名称」「本店又は主たる事務所の所在地」「登録番号」が国税庁の公表サイトに載ります。納税地は公表されません。

公表される欄なので、所在地と名称は登記情報どおりに書いてください。ビル名を省略したり通称を書いたりすると、公表内容が登記と食い違います。国税庁の法人番号公表サイトで登記情報を確認しながら書くのが確実です。

法人番号の調べ方は法人番号とはなに?確認方法、検索方法などをまとめましたをご覧ください。

初葉:事業者区分の欄

1枚目の下半分です。申請書を提出する時点で該当する区分にチェックを入れます。「登録後にどうなるか」ではなく「今どうか」で選ぶ、というのがポイントです。

  • 課税事業者:すでに課税事業者。次葉のB欄へ進む
  • 免税事業者:今は免税事業者。次葉のA欄へ進む
  • 新規開業等した事業者:設立したばかりの会社。さらに下のチェックで枝分かれする

設立したばかりの法人は3つ目を選び、そのうえで下の選択肢を見ます。

自社の状況どこにチェックするか
資本金1,000万円以上、特定新規設立法人、または課税事業者選択届出書の提出により、設立1期目の初日から課税事業者になる「事業を開始した課税期間の初日から登録を受けようとする課税事業者」にチェック → 次葉のB欄へ
資本金1,000万円未満で、設立1期目は免税事業者のまま登録したい「事業を開始した課税期間の初日から登録を受けない免税事業者」にチェック → 次葉のA欄へ

判断に迷う場合は、国税庁が「登録申請書の書き方フローチャート」を出しています。設立まわりは条件が絡むので、フローチャートに沿って判定した方が早いです。

次葉A:免税事業者の確認欄

2枚目の一番上です。免税事業者の場合だけ記載します。課税事業者はここを飛ばしてB欄へ進んでください。

A欄はさらにa・b・cの3つに分かれています。使うのはほとんどがaです。

該当するケース書く内容
a免税事業者である課税期間の途中から登録を受けたい(経過措置の適用を受ける)個人番号(法人は不要)、設立年月日、事業年度、資本金、事業内容、登録希望日
b課税事業者届出書または課税事業者選択届出書を出して、翌課税期間の初日から登録を受けたい翌課税期間の初日(届出書の「適用開始課税期間(自)」と同じ日)
c翌課税期間が課税事業者だが、申請日が初日から15日前を過ぎてしまった該当欄にチェック(課税期間の途中からの登録になる)

a欄の登録希望日が、この申請書で一番間違いやすい欄だと思います。次のH2で詳しく書きます。

なお、法人は個人番号欄の記載は不要です。個人事業者の場合だけ個人番号を記載し、本人確認書類の写しの添付が必要になります。

次葉B:登録要件の確認欄

ここはすべての事業者が記載する必要があります。免税事業者も課税事業者も、A欄を書いた人もB欄は必須です。ここの記載漏れで返戻されるケースが多いので、必ず埋めてください。

質問は3つです。

  • 課税事業者です(登録を受けると、消費税の申告が必要になります):登録を受けると課税事業者になるので、免税事業者であっても「はい」を選びます
  • 納税管理人を定める必要のない事業者です:国内に本店がある法人なら「はい」。国内に事務所等がなくなる場合は「いいえ」を選び、下の納税管理人の届出欄を記載します
  • 消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません:該当がなければ「はい」。加算税や延滞税は罰金ではないので「はい」で問題ありません

1つ目で迷う方が多いのですが、「今は免税事業者だから、いいえでは?」ではありません。登録を受けると課税事業者になるため、免税事業者も「はい」を選びます。

3つ目で「いいえ」の場合は、下の欄に「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過している」かどうかを記載します。ここが要件を満たさないと、申請が拒否されることがあります。

次葉C:相続による事業承継の確認欄

個人事業者が相続で事業を引き継いだ場合の欄です。法人には関係ないので空欄で構いません。

税理士署名欄は、税理士が作成した場合だけ署名します。その下の税務署処理欄は触らないでください。

インボイス登録申請書のダウンロード(国税庁の様式)

様式はExcel版とPDF版があります。

Excel版とケース別PDF版の使い分け

Excel版は1つのファイルで全ケースに対応しています。免税事業者が使う場合は登録希望日の記載を忘れやすいので、国税庁のページでもわざわざ注意喚起がされています。

環境によってExcelファイルが開けないことがあります。その場合は「ケース別登録申請書」のPDFを使ってください。こちらはフローチャートで自社のケースを判定してから、該当するPDFをダウンロードする形式になっています。手書きで出すならこちらの方が迷いません。

なお、この様式は令和5年10月1日から令和12年9月29日までの間に提出する場合に使うものです。それ以降は別の様式になります。

e-Taxからも申請できます。登録通知を電子で受け取れるので、紙より早く番号が分かります。

提出先はインボイス登録センター(税務署ではない)

インボイス登録申請書の提出先と流れを示す図。提出先は所轄税務署ではなくインボイス登録センターで、審査を経てTから始まる13桁の登録番号が通知される
提出先はインボイス登録センター

書面で提出する場合の送付先は、納税地を管轄する「インボイス登録センター」です。所轄の税務署ではありません。

インボイス登録センターは各国税局(沖縄は沖縄国税事務所)に設置されていて、複数の県をまとめて処理しています。自社の管轄がどこかは、国税庁の「郵送による提出先のご案内」で確認できます。

設立時によく出す他の消費税の届出書は通常は所轄税務署なので、設立時にまとめて封筒に入れると宛先を間違えます。この1枚だけは別の封筒になる、と覚えておいた方がいいと思います。

【ポイント】登録には審査期間がかかる

登録の効力は、税務署長が登録をした日から生じます。申請から登録までには一定の審査期間がかかるので、国税庁も「余裕を持って提出してください」と案内しています。取引開始日に間に合わせたいなら、逆算して早めに出しておくのが安全です。

登録希望日と「15日前ルール」

インボイス登録申請書の登録希望日と15日前ルールを示すタイムライン図。登録希望日は提出日から15日以降の日を記入する必要がある
登録希望日と15日前ルール

免税事業者が登録する場合、いつから登録されるかは「登録希望日」で決まります。

ルールはシンプルで、登録希望日には提出日から15日以降の日を書きます。「明日から」とは書けません。

国税庁の例で言うと、令和6年2月1日を登録希望日にしたい場合、令和6年1月17日までに申請書を提出する必要があります。

もう1つのパターンとして、免税事業者が課税期間の初日から登録を受けたい場合は、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出します。期首ちょうどから登録したいなら、半月前には出しておく必要があるということですね。

審査が長引いて実際の登録完了日が登録希望日より後になっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。期限内に提出して申請内容に不備がなく登録が認められれば、登録の完了が登録希望日より後になっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

なお、この経過措置(免税事業者が課税期間の途中から登録できる仕組み)は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間が対象です。

免税事業者は課税事業者選択届出書が不要

この経過措置の適用を受ける場合、登録申請書を出すだけで課税事業者になれます。消費税課税事業者選択届出書は提出不要です。

念のため両方出す方がいますが、選択届出書には2年間の継続適用の縛りがついてきます。余計な制約を自分でつけることになるので、登録が目的なら申請書1枚にしてください。なお、この経過措置で登録した場合も、登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まないときは、登録日から2年を経過する日の属する課税期間まで免税事業者に戻れない点には注意してください。

ちなみに、この場合は登録を受けた日から課税事業者になります。課税期間の初日から登録日の前日までは免税事業者で、登録日以降の取引について消費税の申告が必要、という区切りになります。

あわせて「消費税課税事業者選択届出書の書き方と記入例」も参考にしてください。

【2026年8月時点】2割特例・3割特例はどうなる?

免税事業者から登録した事業者向けの負担軽減措置が、ちょうど切り替わるタイミングに来ています。ここは2026年8月時点の情報として整理します。

法人の2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了

2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者が、納税額を売上税額の2割にできる措置です。事前の届出は不要で、申告書に適用を記載するだけで使えます。

対象期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。

「令和8年9月30日を含む課税期間」までなので、決算月によって最後の適用期がずれます。3月決算なら令和8年4月1日から令和9年3月31日の期が最後、12月決算なら令和8年1月1日から令和8年12月31日の期が最後、という具合です。

3割特例は個人事業者のみ。法人は対象外

令和8年度税制改正で「3割特例」が創設されました。ただしこれは個人事業者だけの制度で、法人は対象外です

項目内容
対象個人事業者のみ(法人は対象外)
対象期間令和9年分・令和10年分の確定申告
納付税額売上税額の3割
主な要件基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下/インボイス発行事業者の登録を受けていること

つまり法人にとっては、2割特例が終わったあとの受け皿がありません。次の課税期間からは一般課税か簡易課税のどちらかを選ぶことになります。

簡易課税への移行措置が使える

そこで用意されているのが、簡易課税への移行を緩和する措置です。

簡易課税は原則として「適用したい課税期間の初日の前日まで」に届出が必要ですが、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税を使う場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば、その課税期間から適用できます

ただし、2割特例を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、申告期限ではなくその課税期間の末日までが期限です。

2割特例が終わる法人は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、この移行措置を使って簡易課税に移るのが選択肢になります。一般課税と簡易課税で有利不利を確認してから判断してください。

あわせて「消費税簡易課税制度選択届出書の書き方と記入例」も参考にしてください。

買い手側:免税事業者からの仕入れは7割控除に

登録する側だけでなく、買う側の経過措置も変わっています。免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、一定割合を控除できる経過措置の控除割合が見直されました。

期間控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日30%
令和13年10月1日〜0%(経過措置終了)

もう1つ、1つの免税事業者等からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分にはこの経過措置が使えなくなりました(改正前は10億円)。令和8年10月1日以後に開始する課税期間からの適用です。

取引先に未登録の事業者がいる会社は、経理側でこの割合の切り替えに対応する必要があります。会計ソフトの設定変更を忘れると控除額を間違えるので、令和8年10月1日をまたぐタイミングは要注意ですね。

その年の法改正の全体像は2026年総務・経理・労務の法改正スケジュール・リンク集にまとめています。

ありがちな記入ミス

  • 次葉(2枚目)を出し忘れる → 初葉だけでは受理されない。特に「登録要件の確認」欄は全事業者が必須
  • 免税事業者が登録希望日を書き忘れる → いつから登録されるかが決まらない。国税庁も注意喚起している欄
  • 登録希望日を提出日から15日未満の日にする → 15日以降の日でなければならない
  • 「課税事業者です」に免税事業者が「いいえ」と書く → 登録を受けると課税事業者になるので「はい」
  • 税務署へ郵送する → 提出先はインボイス登録センター
  • 所在地をビル名まで書かない・通称で書く → 公表される欄なので登記情報どおりに書く
  • 課税事業者選択届出書も一緒に出す → 経過措置で登録するなら不要。2年縛りを背負うだけになる
  • 事業者区分を「登録後の姿」で選ぶ → 提出時点の区分で選ぶ

まとめ

  • 登録は法律上は任意。ただしBtoB中心なら事実上ほぼ必須
  • 提出先は税務署ではなくインボイス登録センター。設立時の他の書類とは封筒を分ける
  • 用紙は2枚組。次葉の「登録要件の確認」欄は全事業者が記載する
  • 免税事業者は登録申請書だけで課税事業者になれる。課税事業者選択届出書は不要
  • 登録希望日は提出日から15日以降の日。期首から登録したいなら15日前までに提出
  • 法人の2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了。3割特例は個人事業者のみで法人は対象外
  • 2割特例のあとは簡易課税への移行措置が使える(申告期限までの届出でその期から適用)

インボイス登録申請書のQ&A

登録番号はいつ、どうやって通知される?

e-Taxで申請した場合は電子データで、書面で申請した場合は書面で通知されます。e-Taxの方が早く届く傾向があります。登録された内容は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」でも確認できるので、通知が届く前でもそちらで登録状況が分かる場合があります。

登録番号は法人番号と同じ?

法人の場合は「T+13桁の法人番号」になります。個人事業者や人格のない社団等は、法人番号とは関係のない13桁の数字が新たに割り当てられます。法人は法人番号が分かれば登録番号も予想できますが、登録が完了するまで正式には名乗れません。

登録をやめたくなったら?

「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出すれば、翌課税期間の初日に登録が失効します。それを過ぎると、さらに翌々課税期間からになるので注意してください。

屋号や事務所の所在地も公表できる?

「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を出せば、屋号や事務所の所在地を追加で公表できます。法人は名称と本店所在地が自動的に公表されるので、この申出書を使う場面は主に個人事業者や人格のない社団等になります。

2割特例を使うのに届出は必要?

事前の届出は不要です。申告書に2割特例を適用する旨を記載するだけで使えます。申告のたびに一般課税・簡易課税・2割特例(使える場合)から有利なものを選べる仕組みなので、事前に決め打ちする必要がないのが利点です。

登録前に発行した請求書はどうなる?

登録日より前の取引についてはインボイスを発行できません。買い手側は経過措置での一定割合の控除になります。取引先には登録日を伝えておくと、先方の経理処理がスムーズです。

参考リンク

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