インボイス制度とは?基本と適格請求書の要件

インボイス制度とは?基本と適格請求書の要件

「インボイス制度が始まったけれど、結局どういう制度なのか自信がない」。2023年10月から始まったインボイス制度は、消費税に関わる大きな変更でした。総務や経理として、基本はきちんと理解しておきたいところです。

私も経理の中でインボイスに対応してきましたが、「適格請求書」と「仕入税額控除」という2つのキーワードを押さえると、制度の全体像がすっきり見えてきました。難しく感じても、ポイントを絞れば理解できます。

今回は、インボイス制度とは何か、その基本と適格請求書の要件を整理しました。インボイス制度の基本を確認しておきたい方の参考になればうれしいです。

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インボイス制度とは

まずは、インボイス制度がどういうものかを整理しておきましょう。

インボイス制度の概要

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月から始まった消費税の新しい仕組みです。一定の要件を満たした請求書(インボイス=適格請求書)を発行・保存することで、消費税の計算上のルールが適用されます。事業者間の取引で、消費税を正確にやり取りし、把握するための制度です。

仕入税額控除との関係

インボイス制度のポイントは、「仕入税額控除」との関係にあります。消費税は、売上で預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いて納めます。この差し引くこと(仕入税額控除)を行うために、原則として、仕入先などから受け取った適格請求書(インボイス)の保存が必要になりました。仕入税額控除にインボイスが必要になった、というのが制度の核心です。

インボイスと仕入税額控除の関係の図

適格請求書(インボイス)とは

では、適格請求書(インボイス)とはどういうものでしょうか。

発行には登録が必要

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録した事業者だけです。登録すると、事業者ごとに登録番号が与えられ、その番号を請求書に記載します。登録していない事業者は、インボイスを発行できません。取引先からインボイスを求められる場合は、登録を検討することになります。

登録すると課税事業者になる

注意したいのは、適格請求書発行事業者として登録すると、消費税の課税事業者になるという点です。これまで売上規模が小さく消費税の納税が免除されていた免税事業者も、登録すれば消費税を納める義務が生じます。インボイスを発行できるメリットと、納税の義務が生じるデメリットを比べて、登録するかどうかを判断する必要があります。

適格請求書の記載要件

適格請求書には、決められた項目を記載する必要があります。主な記載項目は次のとおりです。

適格請求書(インボイス)の記載要件チェックリスト図
記載項目内容
発行者の名称と登録番号発行する事業者の氏名・名称と、登録番号
取引年月日取引を行った日付
取引内容何を取引したか(軽減税率の対象はその旨も)
税率ごとの金額と適用税率税率(10%・8%)ごとに区分した合計額と税率
税率ごとの消費税額税率ごとに区分した消費税額
受領者の名称請求書を受け取る相手の氏名・名称

従来の請求書に、登録番号、税率ごとの区分、税率ごとの消費税額が加わったイメージです。これらが抜けていると、適格請求書として認められないため、発行する側も受け取る側も、記載内容を確認することが大切です。

インボイス制度で注意すること

制度を運用するうえで、注意したいポイントを押さえておきましょう。

免税事業者との取引

免税事業者など、登録していない相手からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし、取引先が免税事業者だからといって、一方的に取引をやめたり、消費税分の値下げを強要したりすると、独占禁止法や下請法などの問題になるおそれがあります。取引先とよく話し合い、双方が納得できる形で対応することが大切です。

経過措置がある

制度開始による急な負担を和らげるため、経過措置が設けられています。登録していない事業者からの仕入れでも、一定期間は、仕入税額相当額の一部を控除できる措置があります。ただし、控除できる割合は段階的に縮小していく予定です。経過措置の内容や期間は、国税庁の情報で最新のものを確認しておきましょう。

免税事業者との取引に関するインボイス経過措置のタイムライン図

まとめ

インボイス制度とは、2023年10月から始まった消費税の新しい仕組み(適格請求書等保存方式)です。消費税の仕入税額控除を行うために、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要になりました。インボイスを発行できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者だけで、登録すると課税事業者になります。

適格請求書には、登録番号や税率ごとの消費税額など、決められた項目の記載が必要です。免税事業者との取引では、仕入税額控除の扱いや、取引先への配慮に注意しましょう。経過措置もあるため、最新の情報を確認しながら、自社に合った対応を進めていくことが大切です。

よくある質問

インボイス制度は何のための制度ですか?

事業者間の取引で、消費税を正確にやり取りし、把握するための制度です。複数の税率(10%・8%)がある中で、どの取引にいくらの消費税がかかっているかを明確にする狙いがあります。仕入税額控除を行うために、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要になった点が、実務上の大きな変更です。

インボイスを発行するにはどうすればいいですか?

税務署に申請して、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。登録すると登録番号が与えられ、その番号を記載した請求書を発行できるようになります。ただし、登録すると消費税の課税事業者となり、納税義務が生じます。発行のメリットと納税の負担を比べて判断しましょう。

免税事業者は登録しなければいけませんか?

登録は義務ではなく、任意です。ただし、取引先が仕入税額控除のためにインボイスを必要とする場合、登録していないと取引に影響が出ることがあります。一方、登録すると課税事業者になり納税義務が生じます。自社の取引先の状況や、納税の負担を踏まえて、登録するかどうかを判断するとよいでしょう。

適格請求書には何を書けばいいですか?

従来の請求書の内容に加えて、登録番号、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額を記載します。発行者と受領者の名称、取引年月日、取引内容も必要です。これらが抜けていると適格請求書として認められないため、発行・受領のどちらの場合も、記載内容をよく確認しましょう。

登録していない事業者からの仕入れはどうなりますか?

原則として、仕入税額控除ができません。ただし、急な負担を和らげるための経過措置があり、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できます。なお、相手が免税事業者だからといって一方的に取引をやめたり値下げを強要したりすると、法律上の問題になるおそれがあります。取引先とよく話し合うことが大切です。

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