パートやアルバイトの給与計算をしていると、「扶養を外れたくないので調整したい」「結局いくらまで働いていいの?」と相談を受けること、ありますよね。扶養の壁は数字がいくつもあって、総務・経理でも整理が大変なテーマです。
しかも令和8年(2026年)は、税金も社会保険も基準が動く年です。長く言われてきた「103万円の壁」は、令和8年分では給与178万円まで上がりました。社会保険のほうも、2026年10月に「106万円の壁」の根拠になっていた賃金要件が撤廃される予定です。
この記事では、令和8年分の扶養の壁を、税金と社会保険に分けて総務・経理の担当者向けに整理しました。従業員から聞かれたときの答え方も添えたので、日々の対応の参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 令和8年分は給与178万円までなら本人に所得税がかからない(令和7年分は160万円)
- 扶養に入れられる基準は合計所得62万円・給与136万円へ変わった
- 19歳以上23歳未満の子は給与197万円までなら特定親族特別控除が使える
- 2026年10月に月額8.8万円の賃金要件が撤廃され「106万円の壁」という言い方は使えなくなる
- 130万円(社会保険の扶養)は今回の改正では変わらない
パート・アルバイトの給与計算の基本
パートやアルバイトも、給与計算の基本は正社員と同じです。労働時間に応じた賃金を計算し、必要に応じて社会保険料や税金を控除します。雇用形態が違っても、労働した分の賃金を正しく支払う点は変わりません。
時給の計算と割増賃金はどうなる?
時給制の場合、「時給×労働時間」が基本の賃金です。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合は、パート・アルバイトでも割増賃金が必要です。深夜労働や法定休日の労働にも割増がつきます。「アルバイトだから残業代は不要」ということはないので注意しましょう。
源泉徴収と年末調整はどうする?
パート・アルバイトの給与からも、一定額を超えると源泉所得税を天引きします。扶養控除等申告書を提出している場合は、年末調整の対象にもなります。掛け持ちで働いている人は、メインの勤務先で年末調整を行い、他は本人が確定申告する形になることもあります。
なお、令和8年分は少し変わった年で、11月までの源泉徴収は今までどおり・12月の年末調整で改正後の金額に精算するという流れになります。ここは後の「令和8年11月までと12月以後で何が変わる?」で整理します。
扶養の壁の全体像【令和8年分】
「扶養の壁」とは、一定の収入を超えると税金や社会保険の負担が生じる境界のことです。大きく「税の壁」と「社会保険の壁」に分かれます。同じ「扶養」という言葉でも中身が別の制度なので、まずここを分けて考えるのがいちばんの近道だと思います。
税の壁と社会保険の壁は何が違う?
税の壁は「所得税・住民税がかかるか」「扶養控除や配偶者控除が使えるか」の話で、1年間(1〜12月)の収入で判断します。社会保険の壁は「自分で健康保険・厚生年金に入るか」「配偶者などの被扶養者でいられるか」の話で、こちらは今後1年間の見込み収入で判断されます。判断する期間の考え方まで違うので、混ぜて説明すると必ずこじれます。
令和8年分の壁を一覧で確認
令和8年分(2026年分)の給与収入で見ると、目安はこうなります。
| 給与収入の目安 | 何の壁か | 主な内容 |
|---|---|---|
| 市区町村ごと | 税(住民税) | 住民税がかかり始める金額は自治体の基準や税制改正で変わるため、市区町村の案内で確認する |
| 130万円 | 社会保険 | 配偶者などの社会保険の扶養(被扶養者)から外れる。60歳以上・障害者は180万円 |
| 136万円 | 税 | 扶養親族・同一生計配偶者に入れられる上限(合計所得62万円) |
| 163万円 | 税 | 学生本人が勤労学生控除を使える上限(合計所得89万円) |
| 178万円 | 税 | 本人に所得税がかかり始める目安(給与のみ・他の所得なしの場合) |
| 197万円 | 税 | 19歳以上23歳未満の子について特定親族特別控除が使える上限 |
| 207万円 | 税 | 配偶者特別控除が使える上限 |

社会保険の加入(旧「106万円の壁」)は金額ではなく要件で決まるようになるため、この表からは外しました。理由は「社会保険の壁は2026年10月に変わる」で説明します。
本人の所得税は給与178万円から【令和8年分】
令和8年分は、給与収入だけで他に所得がない一般的なケースなら、給与178万円までは本人に所得税がかかりません。長く「103万円の壁」と呼ばれてきた線ですが、令和7年分で160万円に上がり、令和8年分でさらに178万円になりました。
なぜ178万円になったの?
内訳を見るとすっきりします。給与所得控除の最低保障額が74万円、基礎控除が104万円(合計所得132万円以下の場合)で、合わせて178万円です。給与178万円から給与所得控除74万円を引くと給与所得は104万円、そこから基礎控除104万円を引くと課税される所得がゼロになる、という計算ですね。
| 項目 | 令和8年分 | 令和7年分 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 74万円 | 65万円 |
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 104万円 | 95万円 |
| 所得税がかからない給与収入の目安 | 178万円 | 160万円 |
もう少し細かく見ると、178万円は3つの控除の積み上げです。基礎控除104万円の中身が、本則の62万円と特例の加算42万円に分かれています。
| 階層 | 控除 | 最大控除 |
|---|---|---|
| 3階 | 基礎控除(特例の加算) | 42万円 |
| 2階 | 基礎控除(本則) | 62万円 |
| 1階 | 給与所得控除(最低保障額) | 74万円 |
| 合計 | ― | 178万円 |

実際にどう効くのか、2パターンで見てみます。
【計算例】令和8年分・給与収入だけの場合
①給与収入170万円 → 給与所得は170万円-74万円=96万円 → 基礎控除104万円を引くと課税される所得はゼロ。所得税はかかりません。
②給与収入190万円 → 給与所得は190万円-74万円=116万円 → 基礎控除104万円を引くと課税される所得は12万円。税率5%で所得税は6千円ほどです(復興特別所得税を含む)。社会保険料を負担している場合はその分の控除もあるので、実際にはもっと小さくなります。
「壁を1円超えたら大損」という話になりがちですが、税の側はこのように超えた分に少しずつかかるだけです。従業員に説明するときの安心材料になると思います。
住民税はいつからかかる?
住民税がかかり始める金額は、所得税とは別に決まります。自治体ごとの基準や税制改正の影響を受けるので、金額を断定せず「お住まいの市区町村の案内で確認してください」と案内するのが安全です。会社としては、住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税される(つまり年をまたいで効いてくる)という時間差だけ押さえておけば足りると思います。
令和8年11月までと12月以後で何が変わる?
ここが令和8年の実務でいちばん引っかかるところです。改正の施行日が令和8年12月1日なので、月々の源泉徴収と年末調整で扱いが分かれます。
| 時期 | 実務の扱い |
|---|---|
| 令和8年11月まで | 給与の源泉徴収事務に変更なし。改正前の源泉徴収税額表をそのまま使う |
| 令和8年12月 | 年末調整で、引上げ後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で年税額を計算し、それまでの源泉徴収税額と精算する |
| 令和9年1月以後 | 改正後の源泉徴収税額表を使って毎月の源泉徴収を計算する |

もう一つ忘れやすいのが申告書です。扶養親族等の所得要件の改正は令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されるので、この改正で新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族について扶養控除等を受けるには、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要になります。令和8年分の年末調整の案内では、この一言を入れておくと回収がスムーズです。
申告書そのものの書き方は、令和8年分 扶養控除等(異動)申告書の書き方・記入例|変更点と簡易申告書も解説でくわしく説明しています。

令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、上記⑴の引上げ後の基礎控除額及び上記⑵の改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
扶養する側の壁は給与136万円【令和8年分】
ここまでは「働く本人に税がかかるか」の話でした。会社の年末調整でより多く聞かれるのは、扶養に入れられるかどうかの基準=合計所得62万円(給与収入136万円)のほうだと思います。令和7年分は所得58万円・給与123万円でしたが、令和8年分から上がりました。
扶養親族・同一生計配偶者の要件はいくら?
扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子は、いずれも合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)が要件です。家内労働者等の必要経費の最低保障額も65万円から69万円に上がっています。
| 区分 | 令和8年分の所得要件(給与収入だけの場合) | 令和7年分 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族 | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |

19歳以上23歳未満の子は特定親族特別控除が使える
大学生くらいの子がアルバイトで136万円を超えてしまった場合でも、給与197万円(合計所得123万円)までなら、扶養している側が特定親族特別控除を受けられます。控除額は収入に応じて段階的に減っていく形で、給与159万円までなら63万円の控除です。
「子どもが働きすぎて扶養から外れた=控除がゼロになった」と思い込んでいる人が意外に多いので、ここは案内してあげると喜ばれるところですね。
配偶者の場合はどうなる?
配偶者は、給与136万円以下なら配偶者控除、136万円を超えても207万円以下までは配偶者特別控除が段階的に使えます。配偶者特別控除を使えるのは、扶養している本人の合計所得が1,000万円以下の場合です。
控除額は本人の所得でも変わります。満額の38万円が使えるのは、本人の合計所得が900万円以下で、配偶者の給与が159万円以下のときです。本人の合計所得が900万円超950万円以下なら最大26万円、950万円超1,000万円以下なら最大13万円になります。配偶者の収入が増えるにつれて控除額も段階的に下がっていく仕組みですね。
税の扶養と健康保険の扶養は基準も判定時期も別なので、両方をまとめて整理したい場合は扶養の仕組みを徹底解説|労務担当者向け健康保険と税務上の扶養の違いについても参考にしてください。

社会保険の壁は2026年10月に変わる
社会保険は税とは別の動きをします。まず前提として、ここで言う「壁」の話は通常の労働者の4分の3未満で働く短時間労働者についての適用拡大の話です。4分の3以上働く人は、会社の規模や賃金額に関係なく社会保険の被保険者になります。
そのうえで、2026年7月時点の短時間労働者の加入要件は、特定適用事業所等に勤務していて、週の所定労働時間20時間以上・所定内賃金が月額8.8万円以上・学生でない・2か月を超える雇用の見込み、の組み合わせです。特定適用事業所は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上(常時50人超)の企業等が該当します。
月額8.8万円の賃金要件が撤廃される
2026年10月に、月額8.8万円という賃金要件が撤廃される予定です。最低賃金の上昇で、週20時間以上働けば自動的にこの金額を超えるようになったためです。
つまり「106万円の壁」という言い方は、根拠になっていた要件がなくなるので使えなくなります。以後は週20時間以上働くかどうかが実質的な線引きになる、と説明するほうが正確ですね。従業員向けの案内文に「106万円」と書いてある会社は、10月に向けて直しておくと混乱が減ります。
企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小
もう一つの柱が企業規模要件です。現在の「51人以上」から、次のスケジュールで段階的に縮小されます。ここでの人数は従業員の総数ではなく厚生年金保険の被保険者数で判断するので、パートが多い会社では思ったより少なくカウントされることがあります。自社が何年から対象になるかを先に確認しておくと、シフト設計や人件費の見通しが立てやすくなります。
| 時期 | 対象となる企業規模(厚生年金保険の被保険者数) |
|---|---|
| 2026年7月時点〜2027年9月 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36〜50人 |
| 2029年10月〜 | 21〜35人 |
| 2032年10月〜 | 11〜20人 |
| 2035年10月〜 | 10人以下 |

自社が対象になる時期が近い場合は、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトで最新の内容を確認してください。
保険料調整制度で従業員の負担が軽くなる
新たに加入対象になる短時間労働者の保険料負担を軽くする「保険料調整制度」が、2026年10月1日から始まります。就業調整をせずに働けるようにするための制度です。
仕組みとしては、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減します。軽減分は事業主が一時的に負担しますが、一定期間経過後に支払う保険料からその分が全額控除されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。従業員が将来受け取る年金額にも影響しません。
対象になる事業所は次のどちらかです。
| 区分 | 対象になる事業所 |
|---|---|
| 2026年10月1日以降 | 任意特定適用事業所(労使の合意により任意で短時間労働者を加入対象とした適用事業所)になった事業所 |
| 2027年10月以降 | 適用拡大により短時間労働者が新たに加入対象となる事業所(36〜50人=2027年10月/21〜35人=2029年10月/11〜20人=2032年10月/10人以下=2035年10月) |
対象になるのは、短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する人のうち、次の3つすべてに当てはまる人です。
- 週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの4分の3未満)
- 月収が13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)
- 学生ではない
軽減の割合は月収に応じて変わり、制度利用3年目は割合が半減します。届出書や手続きの詳細は日本年金機構の保険料調整制度のご案内で確認してください。
自社が適用事業所に当たるか、誰が被保険者になるかの基本は、会社の社会保険の加入条件(適用事業所・被保険者の範囲)で整理しています。

130万円の壁は変わるの?
130万円は、配偶者などの社会保険の被扶養者でいられるかの基準で、こちらは今回の改正では変わりません(60歳以上または障害者の場合は180万円)。勤務先で社会保険に加入する要件を満たさない働き方でも、年収130万円以上になると原則として扶養から外れ、自分で健康保険・国民健康保険などに加入することになります。
税の側の基準(136万円)と数字が近いので、相談を受けたときは「どちらの話ですか」と最初に確認するのがコツだと思います。
ただし1つだけ例外があります。扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養に入る家族が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は、年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変わりました。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。
大学生の子どもがいる従業員から相談されたときは、ここを取り違えないようにしたいところです(年間収入要件以外の要件に変更はありません)。なお、令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合に削除(非該当)の届出が必要です。
会社側が気をつけたいこと

従業員から相談されたときの答え方
まず「税の話か、社会保険の話か」を切り分けます。そのうえで税なら令和8年分の基準(本人178万円・扶養136万円)、社会保険なら勤務先の加入要件と130万円を案内する、という順番だと説明がぶれません。
具体的な手取りへの影響は個人の状況で変わるので、込み入ったケースは「税務署・年金事務所や専門家に確認してください」と案内するのが無難です。会社が「いくらまでなら大丈夫」と断定してしまうと、後で違っていたときに責任の話になりかねません。
令和8年12月の年末調整で必要になる手続き
令和8年分の年末調整は、改正後の基礎控除額と改正後の表で計算し、11月までに源泉徴収した税額と精算します。あわせて、改正で新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族がいる従業員から、扶養控除等(異動)申告書を回収する必要があります。
- 従業員向けの案内文に残っている「103万円」「106万円」を令和8年分の基準に直す
- 扶養控除等(異動)申告書の回収時に、新たに扶養に入れられる親族がいないか確認する
- 19歳以上23歳未満の子がいる従業員に、特定親族特別控除の申告書があることを案内する
- 2026年10月の賃金要件撤廃で新たに社会保険の加入対象になるパートがいないか洗い出す
- 自社が企業規模要件の縮小でいつ対象になるかを確認しておく
年末に向けて勤務時間を調整したい従業員も多いので、早めにシフトの相談に乗ると現場の混乱を防げます。2026年以降の改正スケジュールをまとめて確認したい場合は、2026年総務・経理・労務の法改正スケジュール・リンク集も使ってください。

パート・アルバイトの扶養の壁に関するよくある質問(FAQ)
- 今まで聞いていた「103万円の壁」はもう関係ないの?
-
令和8年分の基準としては使えません。本人に所得税がかかり始める給与収入の目安は、令和7年分で160万円、令和8年分で178万円に上がりました。103万円は令和6年分までの目安なので、社内の案内文や説明資料に残っていたら差し替えが必要です。ただし住民税がかかり始める金額は別に決まるので、そちらは市区町村の案内で確認してください。
- 学生のアルバイトの場合はどう見ればいいの?
-
学生本人については、令和8年分は合計所得89万円(給与収入163万円)以下なら勤労学生控除が使えます。扶養している側から見ると、19歳以上23歳未満の子は給与136万円までなら扶養親族、136万円を超えても197万円までは特定親族特別控除の対象です。なお、短時間労働者の加入要件には「学生でないこと」が入っているため、学生は原則として対象外です。ただし通常の労働者の4分の3以上働く場合は学生でも被保険者になりますし、休学中・夜間・定時制・通信制などは学生除外の例外として加入対象になり得ます。
- 掛け持ちで働いている人の壁はどう数えるの?
-
税の壁は、その年の全部の勤務先の給与を合計して判断します。年末調整はメインの勤務先1社だけで行い、他の勤務先の分は本人が確定申告で精算する形になることが多いですね。勤務先で社会保険に加入するかどうかは、原則として勤務先ごとに判定するので、合計すると多く働いていても、1社ごとの労働時間が短ければ加入対象にならないことがあります。一方で、健康保険の被扶養者でいられるかの130万円は今後1年間の収入見込みで判定するため、こちらは複数の勤務先の収入を合わせて確認する必要があります。同じ「社会保険」でも判定の単位が違うので、ここは分けて考えてください。
- 年の途中で扶養から外れたらどうすればいいの?
-
税の扶養は12月31日時点の状況で判断するので、年の途中で収入が増えたら扶養控除等(異動)申告書を出し直してもらいます。健康保険の扶養は、収入の見込みが基準を超えた時点で被扶養者から外す手続きが必要です。放置すると後から保険給付の返還を求められることがあるため、従業員から相談があった時点で早めに動くのが安全です。
- 従業員が50人以下の会社なら社会保険は関係ないの?
-
短時間労働者の適用拡大については今のところ対象外ですが、いずれ対象になります。企業規模要件は2027年10月に36〜50人、2029年10月に21〜35人、2032年10月に11〜20人、2035年10月に10人以下と段階的に縮小される予定です。自社が対象になる時期を早めに確認して、シフトや人件費の見通しに織り込んでおくとよいと思います。
ただし「規模が小さいから社会保険は無関係」ではありません。通常の労働者の4分の3以上働く人は会社の規模に関係なく被保険者になりますし、労使の合意で任意特定適用事業所になった場合は50人以下でも短時間労働者が加入対象になります。130万円の社会保険の扶養の基準も、会社の規模と関係なく効きます。
パート・アルバイトの給与計算は基本的に正社員と同じで、割増賃金や源泉徴収も必要です。扶養の壁は「税の壁」と「社会保険の壁」を分けて理解するのがポイントで、令和8年分は本人178万円・扶養136万円が新しい基準になりました。社会保険は2026年10月に賃金要件が撤廃され、企業規模要件も段階的に縮小していきます。数字が動く時期なので、社内の案内文もあわせて更新しておきたいところですね。
