営業情報や技術情報を扱う社員を採用するとき、入社誓約書とは別に「秘密保持・競業避止誓約書」を提出してもらう会社があります。情報の持ち出しや、退職後に同業他社へ移ることを防ぐための書類ですね。
ただ、この書類はちょっとクセがあって、書き方を間違えると「範囲が広すぎる」として無効になることがあります。特に退職後の競業避止は、裁判で効力を否定される例も多いんですね。
今回は、秘密保持・競業避止誓約書の記載項目と記入例(文例)、それから有効性で気をつける点をまとめました。経済産業省のハンドブックに沿った内容なので、様式を整える総務・人事の方の参考にしてください。
秘密保持・競業避止誓約書とは
この書類は、大きく2つの約束をまとめたものです。1つが秘密保持(会社の秘密情報を漏らさない)、もう1つが競業避止(在職中や退職後に競合する仕事をしない)ですね。
2つは別々の誓約書にすることもありますが、入社時や退職時にまとめて1枚で提出してもらう会社も多いです。会社の秘密情報や顧客を守るための書類、というイメージです。
秘密保持と競業避止はどう違う?
| 秘密保持義務 | 競業避止義務 | |
|---|---|---|
| 約束する内容 | 会社の秘密情報を漏らさない・使わない | 競合する事業・他社への就職をしない |
| 対象期間 | 在職中+退職後 | 在職中+退職後(退職後は制限あり) |
| 効力の認められやすさ | 比較的認められやすい | 範囲が広すぎると無効になりやすい |

秘密保持は比較的認められやすいのですが、競業避止は本人の職業選択の自由に関わるので、無条件には認められません。ここが一番のポイントですね。
いつ提出してもらう?

提出のタイミングは、入社時・昇進やプロジェクト参加時・退職時の3つがよくあります。経済産業省のハンドブックでも、この複数のタイミングごとの参考例が示されています。
退職後の競業避止を求めたいなら、入社時だけでなく退職時にも改めて取り交わすのが効果的です。退職時の方が、対象範囲を本人の実際の業務に合わせて具体的に書けるからですね。
誓約書に書く項目(記載項目一覧)
秘密保持・競業避止誓約書には、おおむね次のような項目を入れます。
- 秘密情報の範囲(顧客情報・技術情報・営業情報など具体的に)
- 秘密を漏らさない・私的に使わない約束(在職中・退職後とも)
- 退職時の資料・データの返還・廃棄
- 競業避止の対象(業種・地域・期間)
- 顧客・従業員の引き抜きをしないこと
- 署名・押印、提出日
ポイントは、秘密情報の範囲をできるだけ具体的に書くことです。「業務上知り得た一切の情報」だけだと範囲があいまいで、後で「どれが秘密か分からない」ともめます。顧客名簿・原価情報・設計図など、自社で守りたいものを挙げておくと安心です。
秘密保持・競業避止誓約書の記入例(文例)

文例を載せておきます。会社名などは架空のものなので、自社の内容に置き換えてください。
秘密保持・競業避止誓約書(文例)
大阪産業株式会社 代表取締役 佐藤花子 殿
私は、貴社の業務に従事するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。
1.(秘密保持)次の秘密情報を、在職中および退職後において、第三者に開示・漏えいせず、私的に使用しません。
・顧客および取引先に関する情報
・製品の設計・原価・仕入に関する情報
・その他、貴社が秘密として管理する情報
2.(資料の返還)退職時には、貴社の秘密情報を含む資料・データをすべて返還または廃棄し、自身の保管物を残しません。
3.(競業避止)退職後1年間、貴社の事業と競合する事業を、貴社の主たる事業地域において自ら行い、または競合他社へ就職しません。
4.(引き抜きの禁止)退職後1年間、貴社の従業員・顧客に対する勧誘や引き抜きを行いません。
令和 年 月 日
住所
氏名 ㊞
上の例のように、秘密保持 → 資料返還 → 競業避止 → 引き抜き禁止、の順でまとめると読みやすいと思います。競業避止の期間(ここでは1年)や地域は、後で説明する有効性の基準を踏まえて決めてください。
秘密情報の範囲はどこまで書く?
守りたい情報を具体的に列挙するのが基本です。すべてを書ききれない場合に備えて、最後に「その他、会社が秘密として管理する情報」と受け皿の一文を入れておくと取りこぼしが減ります。
退職時用の文面はどう変える?
退職時に取り交わす場合は、その人が実際に扱っていた情報や担当業務に合わせて、競業避止の対象を具体的に書けます。入社時より範囲を絞れるので、効力も認められやすくなりますね。
秘密保持・競業避止誓約書のテンプレート(無料ダウンロード)
そのまま使える秘密保持・競業避止誓約書のテンプレート(Word)を用意しました。社内の様式がまだ決まっていない方は、こちらをベースに使ってください。印刷してそのまま記入・押印できます。
- 記入例の会社名・氏名はすべて架空のサンプルです。自社の内容に書き換えてお使いください。
競業避止が無効にならないための注意点(有効性の6基準)
ここが最重要です。退職後の競業避止は、本人の職業選択の自由を制限するものなので、無条件には認められません。裁判例では、次の6つの観点で有効性が判断されています(経済産業省ハンドブック参考資料5)。
- 守るべき会社の利益が実際にあるか
- 本人の地位(秘密に接する立場だったか)
- 地域的な限定があるか
- 競業避止の期間が長すぎないか
- 禁止する競業行為の範囲が限定されているか
- 代償措置(手当・退職金の上乗せなど)があるか

期間・地域・対象を絞る
「退職後ずっと」「全国どこでも」「あらゆる同業」のように制限が広すぎると、無効と判断されやすくなります。期間は半年〜1年程度、地域や対象も自社の事業に必要な範囲に絞るのが安全だと思います。
代償措置があると認められやすい
競業を制限する代わりに、在職中の手当や退職金の上乗せなど、何らかの代償措置があると有効性が認められやすくなります。逆に代償措置が何もないと、効力を否定されることが多いようです。
違約金額を先に決めるのは避ける
入社誓約書と同じく、「違反したら違約金〇万円」と賠償額をあらかじめ決めるのは労働基準法第16条に触れます。違反時の対応は「法的措置をとることがある」程度の書き方にとどめるのが無難です。
不安があれば、競業避止の文面は社労士や弁護士にチェックしてもらうのが安全です。職種ごとにどこまで制限できるかは、判断が難しいところなんですね。秘密保持の体制づくりには、経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」が参考になります。
よくある質問(FAQ)
- 誓約書がなくても秘密保持は求められますか?
-
在職中は労働契約上の付随義務として一定の秘密保持義務があるとされます。ただ範囲があいまいになりがちなので、何が秘密かを明確にする意味で誓約書を取り交わすのが望ましいです。
- 退職時に署名を拒否されたらどうすればいいですか?
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退職時の署名は強制できません。拒否された場合に備えて、入社時や就業規則であらかじめ秘密保持・競業避止のルールを定めておくと、一定の根拠を残せます。
- 全社員に競業避止を求めてもいいですか?
-
立場によります。秘密に接しない一般職にまで広く競業避止を課すと、必要性がないとして無効になりやすいです。秘密情報を扱う役職者・技術者など、対象を絞るのが現実的です。
- 秘密保持と競業避止は1枚にまとめていいですか?
-
まとめても構いませんし、別々でも構いません。秘密保持は広く取りやすく、競業避止は限定が必要なので、運用しやすい方で大丈夫です。退職後の競業避止を重視するなら、退職時に別途取り交わすのも有効です。
- 電子データでの取り交わしはできますか?
-
できます。電子契約サービスを使えば、誓約書をメールで送って電子サインで受け取れます。後から印刷・保存できる形式で残しておくと安心です。
まとめ
秘密保持・競業避止誓約書は、会社の秘密情報と顧客を守るための書類です。秘密保持は比較的認められやすい一方、退職後の競業避止は範囲を絞らないと無効になりやすいので注意してください。
- 秘密情報の範囲は具体的に列挙+受け皿の一文を入れる
- 競業避止は期間・地域・対象を必要な範囲に絞る(6つの有効性基準)
- 代償措置があると有効性が認められやすい
- 違約金額の事前設定は労基法第16条に注意。文面は専門家チェックが安全
誓約書の文面は、経済産業省のハンドブックの参考例をベースにすると作りやすいです。これから様式を整える方の参考になればうれしいです。




