「育児休業給付金」の仕組み、申請書類の記入例、書き方など徹底解説!~関係する2022年の育児・介護休業法の改正点も解説~

 「育児、出産、子育て手続き~会社事務担当者向け~概要編」でも書きましたが、この育児休業給付金は給与の一定額が支給されるため、出産育児関連で1番従業員にとってメリットが大きいです。

2か月に一度の申請があったりと、事務担当者には定期的な手続きも必要なので忘れがちな手続きですので、気をつけて手続きをしていきましょう。

今回の育児休業給付金と同時に手続きをする健康保険の説明についてはこちら↓↓

「育児休業等取得者申出書」の記入例、書き方、注意点

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育児休業給付金とは

被保険者が1 歳(一定の場合は最大2歳まで)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、所定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。

手続きは、必要書類を従業員の方から受け取り、会社がハローワークへ提出します。

支給の対象となる人

1 歳(一定の場合は最大2歳まで)に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11 日以上ある月が 12 か月以上ある方が対象となります。

支給対象は男女を問いません。

育児休業開始日前2年間に疾病や負傷等の理由により、 30 日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。

育児休業を開始した一般被保険者が期間雇用者である場合は、上記の他に休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあることが必要です。

支給期間

育児休業を開始した日から、1か月ごとの期間について支給します。

図にするとこういう感じです。

支給額

各支給単位期間ごとの支給額は、

  • 賃金月額=休業開始時賃金日額 ×支給日数(おおよそ標準月額に近いイメージです)
  • 支給額=賃金月額 × 67%( ただし、育児休業開始から6か月後に 50%)

ただし、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金(育児休業期間のみを対象とした賃金)の額が休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときは、給付金は支給されません。

育児休業給付金の流れ

1.受給資格確認/初回申請(この二つは同時のケースが多いかと思います)

2.2か月毎の給付金申請

3.延長申請(必要な人のみ)

ネットで検索する以外の転職方法

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1回目、育児休業給付金の受給資格確認・初回申請の提出書類、注意点など

受給資格確認手続は、最初に育児休業給付金支給申請書を提出する際に、同時に行うことができます。

提出書類名

「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」

添付書類

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 母子手帳など育児を行っている事実・書類の記載内容が確認できる書類
  • 通帳のコピー(本人名義のもの。旧姓の口座は不可)

提出期限

育児休業開始日から4 か月を経過する日の属する月の末日まで(たとえば、育児休業開始日が 7 月10 日の場合、4 か月を経過する日は11 月9 日ですので提出期限は11 月30日までとなります。)

時効について

上の提出期限が原則ですが、提出期限を過ぎた場合でも、時効までは申請可能です。

育児休業給付金は、時効は「支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日」までとされています。

2年は時効として申請できる訳ですが、上記提出期限を過ぎると「通常より支給が遅くなったり、他の給付金と調整が入ったりする」ので、提出期限を守るが原則です。

提出先、提出者

会社の事務担当者がハローワークへ提出

ハローワーク提出後の処理

ハローワークへ提出すると、雇用保険の喪失届のような、折り目のある A4 1枚の用紙が渡されます。

この用紙は3つに分かれ、真ん中は事業主通知なので会社の控えとなり、上下2つを本人へ郵送します

下部分は対象期間がいつからいつまでで、いくら支払うという内容の本人への通知です。

上は、次回申請分なので本人へ郵送し、署名押印して返送してもらいます。

「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の記入例、書き方

書類の原本は、ハローワークにあります。もしくはこのハローワークインターネットサービスも利用可能です。

記入例は下の通りです。赤字が会社が、緑字が本人が記入します。(払い込み銀行欄は本人、会社どちらでもいいかと思います。)

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記入例、書き方

この書類は、介護申請でも使われいます。喪失時の離職票とやり方はほとんど一緒です。

ちなみに離職票の書き方はこちらの「雇用保険被保険者離職証明書(離職票-2)の書き方、記入例、添付書類、注意点」にまとめてます。

「育児休業給付金」の書き方、注意点

**** 受給資格確認と同時に初回の育児休業給付金の支給申請を行わない場合****

「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は、「育児休業給付受給資格確認票」としてのみ使用してください。

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2回目以降の給付申請の手続き、注意点

提出者、提出先

ハローワークへ事業主又は被保険者(私は出勤証明などがあるので、会社側が提出しています。)

提出書類

「育児休業給付金支給申請書」

初回時にハローワークから交付されます。

添付書類

賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類

添付書類は上記ですが、こういう様式(「育児休業期間に係る賃金証明書」)もあり、これなら記入して印鑑押せば、出勤簿やタイムカードなどの書類探しをしなくて済みます。

「育児休業給付金」の書き方、注意点

いつも書類探しばかりしている総務、経理の皆さんへ整理がはかどるインデックスホルダーやファイルボックスを取り上げた経理・事務がはかどるオフィス・事務用品10選も良かったらご覧ください。

提出時期

公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(ハローワークから渡される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)

「育児休業給付金支給申請書」記入上の注意点等

  • 原則として2 か月に一度、支給申請が必要です。提出期限を過ぎると、支給を受けられなくなります。
  • 支給の可否と支給額については、「育児休業給付金支給決定通知書」に記載されています。
  • 被保険者本人の金融機関のロ座に、支給決定後(申請後の提出日から)約1 週間で振り込まれます。

育児休業延長の手続き、注意点

延長については、ハローワークに問い合わせても、担当者不在で折り返し電話がかかる事が多いので、ハローワークの中でも担当が分かれているほど、ややこしい処理になるようです。

延長時の必要書類

必要書類は次の4点で1.2はご本人に用意していただく必要があります。

  • 1.保育所に申し込んだ証明書
  • 2.保育所に申し込んでダメだった証明書
  • 3.賃金台帳
  • 4.出勤簿、タイムカード(上の「育児休業期間に係る賃金証明書」があれば不要)

1.2は変な表現をしていますが、市区町村によって様式名が異なるようでご容赦ください。

詳細は市区町村の子育て支援の部署に電話で聞けば、書類名や手続きの仕方など教えてくれます。

私が市役所へ問い合わせした時は、、、

1.については、市・区役所の「子育て支援部署」に主旨を説明し、申込を行い待機している証明書を依頼すれば発行してくれますよ。
2.については、「利用調整結果通知書(保留)」という名前です。今でしたら、(4月入所希望なので)2月下旬に自宅へ郵送されているはずですよ。

との回答でした。

「保育所の入所希望日が1歳の誕生日以降だから育児休業給付金の延長はできません」といわれました、、、

とある社員のケースですが、上の1.2の証明書を持っていたところ、これは使えないということで断られました。

ハローワークの人が言うには、「入所希望日が誕生日よりも後であるため駄目」ということです。

これは上のリンクの案内にも書いてあるのですが、一歳になったら保育所入れようということで、1歳コースを希望している時など誕生日の後の入所を希望して書いてあるケースがあります。

しかし、これはアウトになります

延長の要件として 次の二つが必須になります 再確認して提出しましょう。

① 保育所への入所申込みを1歳の誕生日以前に行っていること。

② 入所希望日(利用開始日)は1歳の誕生日以前であること。

ちなみに、この時はもう無理かと思ったのですが、誕生日以前の入所希望を何度か申請している可能性もあると思い、その従業員に市役所に問い合わせるように言ったところ、

「これまで何度も相談に来て(いつ保育所に入れれるか)確認してくれているので、誕生日前の入所日希望ということで証明書を作成します。」ということで、なんとか給付金の延長申請が通りました。

このように各市区町村で用紙のフォーマットが決まっていない(=各現場の判断に分かれる)ような今回のケースでは、一度ダメだと思った場合でも、現場に掛け合うとOK になるケースがあります。

ただくれぐれも、申請の段階で先ほどの二つの要件を従業員の方にきちんと説明しといた方がいいと思いますね。

(上の例はあくまで、市役所が証明書を発行してくれたからOKの例です。証明書がなければ無効であり、下の様に「問い合わせたが入所が困難と言われた」とかでは無理です)

入所希望日を一歳の誕生日の翌日以降で例外的に期間延長が認められる可能性がある場合

これは厚労省の「育児休業給付金の支給対象期間延長について」に書いてある内容です。下の様に

「申し込みの時点で誕生日までの入所が締め切られていた場合」

空きがなく申し込みを受け付けていなかった場合で、申し込み可能な最短の入
所希望日で申し込みを行った場合

などの場合で認められるケースがあるようです。なので、あきらめず、一度ハローワークで確認した方がよさそうですね。

1歳半の延長申請について

必要書類は上の1歳時と同じで、

1.保育所に申し込んだ証明書
2.保育所に申し込んでダメだった証明書
3.賃金台帳
4.出勤簿、タイムカード(上の「育児休業期間に係る賃金証明書」があれば不要)

です。

ただ、この時、1歳と同じく、

① 保育所への入所申込みを1歳半の誕生日以前に行っていること。

② 入所希望日(利用開始日)は1歳半の誕生日以前であること。

なんですが、上の1歳の時のダメだった書類(誕生日後の書類)を使えるかと思ってハローワークへ持っていって聞き来ましたがダメでした

理由は「1歳直後では古すぎて、1歳半の時点で入所できてないか確認が取れないから」。

じゃあ、いつのなら申請が通るの?と聞くと「入所希望日、申し込み日ともに1歳半の誕生日から1か月以内」と言われました。

(そんなんどこにも書いてないやん!とは思いましたが、、、)

しかし、市役所に聞くと「そんな書類は発行できない、申請日段階で入所できてない(保留している)証明書しか出せない。以前の申請日からずっと申請日まで入所できず待機していると解釈してもらうしかない。」と言われました。

その旨をハローワークに言うと、「仕方ないですね。その説明を一筆書いてもらえれば許可しましょう」というのでなんとかOKとなりました。

う~ん、ややこしいですね。(このあたりの処理もハローワーク担当者によって処理が異なると思うので、事前に確認した方がいいと思います。)

「育児休業給付金」に関する2022年の育児・介護休業法の改正点

出所(厚労省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より)

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2022年4月)

育児休業の要件変更として以下となります。就業規則等の修正が必要です。

(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育児休業の分割取得 (2022年10月)

下記の図の通りです。就業規則等の修正が必要です。

分割取得など、全体として育休がとりやすくなっています。

育児休業給付金~関連リンク集~

上記の説明はわかりやすさを優先するため一部の説明を省いています。

詳細は下記サイトで確認してもらえれば幸いです。

厚生労働省Q&A~育児休業給付~

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