退職届・退職願の違いと受理時の注意点

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社員から「お話があるのですが」と一枚の紙を差し出される。総務をしていると、退職の申し出を受ける場面はどうしても出てきます。そのとき受け取る書類が「退職届」だったり「退職願」だったり、人によってまちまちで、戸惑った経験はないでしょうか。

この2つ、名前が似ているだけでなく、法律上の意味あいがちがいます。違いを知らずに受け取ると、後で「やっぱり撤回したい」と言われたときの対応をまちがえたり、トラブルのもとになったりします。

今回は、退職届・退職願・辞表の違いから、書類に欠かせない記載項目、受理するときのチェックポイント、撤回の可否までを、総務・人事担当者向けに整理しました。よかったら参考にしてください。

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退職届・退職願・辞表の違い

まずは3つの言葉の意味を整理しましょう。受理後の対応が変わってくるので、ここはしっかりおさえておきたいところです。

書類意味あい撤回
退職願「辞めさせてください」とお願いする書類(合意退職の申し込み)会社が承諾する前なら、撤回できる余地がある
退職届「辞めます」と確定的に伝える書類(一方的な意思表示)原則として撤回できない
辞表役員や公務員が辞任を申し出るときに使う言葉立場により扱いが異なる
退職願・退職届・辞表の違い比較図

退職願は「お願い」

退職願は、文字どおり「退職させてください」と会社にお願いする書類です。法律的には、合意して退職することの申し込みにあたります。あくまで申し込みなので、会社が承諾する前であれば、撤回できる余地が残るのが特徴です。

退職届は「確定的な意思表示」

一方、退職届は「辞めます」と、退職の意思を確定的に伝える書類です。お願いではなく、一方的な意思表示にあたります。そのため、いったん会社に届いてしまうと、原則として撤回はできません。退職願よりも一歩進んだ、重い意味を持つ書類だと考えてください。

辞表は役員・公務員が使う言葉

辞表は、会社の取締役などの役員や、公務員が、その地位を辞めるときに使う言葉です。一般の従業員が退職するときに「辞表」を出すこともありますが、本来の使い方とは少しずれます。社員から辞表を受け取った場合は、実質的には退職届・退職願と同じものとして扱って問題ありません。

退職届・退職願に必ず書くべき項目

「書かないと法的に無効になる項目はあるの?」とよく聞かれます。ここは少し誤解されやすいので、ていねいに説明します。

退職の意思表示に決まった様式はない

前提として、退職の意思表示そのものには、法律で決められた様式はありません。極端に言えば、口頭で「辞めます」と伝えるだけでも、退職の意思表示としては成立します。つまり、「この項目が抜けていたら、書類が即・法律違反で無効」という決まりがあるわけではないのです。

とはいえ、これは「何も書かなくてよい」という意味ではありません。退職の意思表示として効力をきちんと持たせ、後の争いを防ぐために、欠かせない項目があります。これらが抜けていると、意思表示として認められなかったり、解釈をめぐってもめる原因になります。

欠かすと効力が問題になる項目

実務上、次の項目は必ず確認したいところです。とくに上の2つは、退職の意思表示として成り立つかどうかに直結します。

  • 退職する意思……「退職します」という意思が明確に表れていること。これがあいまいだと、そもそも意思表示として効力を持ちません
  • 本人の署名・押印……本人の真意であることの裏づけ。自署がないと、本人が出したものか争いになりかねません
  • 退職日……いつ辞めるかが書かれていないと、退職の効力がいつ生じるか決まりません
  • 宛名(会社・代表者宛)……だれに対する意思表示かを明確にします
  • 提出日(届出年月日)……いつ意思表示があったかの基準になります

これらは「書かないと法律違反」というより、「書いておかないと、退職そのものや時期をめぐって後で争いになる」項目です。受理する側としては、提出された書類にこれらがそろっているかを必ず確認しましょう。

とくに退職日の記載がない書類は、効力の発生時期があいまいになり、社会保険や離職票の処理にも影響します。抜けている場合は、受け取る前に本人に書き足してもらうのが確実です。

受理するときのチェックポイント

書類を受け取るときは、次の点を確認しておくと安心です。チェックリストにまとめました。

  • 本人の自由な意思によるものか(強要や勢いではないか)
  • 退職する意思が、はっきりと書かれているか
  • 退職日が明記されているか
  • 本人の署名・押印があるか
  • 宛名と提出日が書かれているか
  • 退職理由(自己都合・会社都合など)が書かれているか
退職届・退職願の受理時チェックポイントの図

とくに大切なのが、いちばん上の「本人の自由な意思か」という点です。会社が退職を強く迫って書かせた場合などは、後から「強要された」として無効を主張されることがあります。本人が落ち着いて、自分の意思で提出したかどうかを、よく確認しておきましょう。

退職願は撤回できる?

受理の場面でいちばん迷いやすいのが、撤回の話です。退職願と退職届で扱いがちがうので、整理しておきます。

「受理」と「承諾」のタイミング

退職願は「合意退職の申し込み」なので、会社がそれを承諾するまでの間であれば、撤回できる余地があります。ポイントは、書類を窓口で「受け取った(受理した)」だけでは、まだ承諾したことにはならない、という点です。会社として正式に「わかりました」と承諾の意思を示した時点で、撤回はできなくなります。

退職願の撤回ができるタイミングの図

一方、退職届は確定的な意思表示なので、原則として撤回はできません。同じ「辞めたい」でも、どちらの書類かによって扱いが変わるのですね。

だれが承諾の権限を持つか

撤回できるかどうかは、「だれが承諾したか」も関わってきます。退職を承諾する権限を持つのは、一般的には人事部長など、人事について決定権を持つ立場の人です。直属の上司が「了解」と言った程度では、まだ会社として承諾したとは言えない、と判断されることもあります。トラブルを避けるため、だれが承諾の権限を持つのかを、社内で決めておくとよいでしょう。

受理後に会社がやること

退職届・退職願を受理したら、退職日に向けてさまざまな手続きが始まります。社会保険の資格喪失、離職票の発行、貸与品の回収、最後の給与計算など、やるべきことは多岐にわたります。漏れがあると退職者に迷惑がかかるので、チェックリストを使って順番に進めるのがおすすめです。

受理後の具体的な流れは、退職手続きの流れ(辞表提出から退職日までにやるべきこと)でくわしくまとめています。

退職届・退職願のよくある質問(FAQ)

口頭でも退職は成立する?

退職の意思表示には決まった様式がないので、口頭で「辞めます」と伝えるだけでも、法律上は成立します。ただ、口頭だけだと「言った・言わない」のトラブルになりやすく、退職日もあいまいになりがちです。会社としては、後のトラブルを防ぐためにも、退職届や退職願を書面で提出してもらうのが安心です。本人にもその旨を案内しておきましょう。

退職届を受け取らない(受理しない)ことはできる?

退職届は確定的な意思表示なので、会社が「受け取らない」と言っても、退職を引き止める効力はありません。期間の定めのない雇用なら、民法上、退職を申し入れてから2週間が経てば労働契約は終了します。受け取りを拒んでも退職そのものは止められないので、感情的に対応せず、きちんと受理して手続きを進めるのが得策です。

退職の「2週間前ルール」とは?

民法では、期間の定めのない雇用の場合、退職を申し入れた日から2週間が経過すると労働契約が終了する、と定められています。就業規則で「1か月前までに申し出ること」と定めている会社も多いですが、これはあくまで社内ルールです。引き継ぎのお願いはできても、2週間を超えて退職を引き止める強制力まではない、と理解しておきましょう。

退職届はどのくらい保管すればいい?

退職届は、労働基準法でいう「労働関係に関する重要な書類」にあたると考えられ、退職などの日から一定期間(原則5年。当面は経過措置で3年とされています)の保存が求められます。退職をめぐるトラブルが後から起きることもあるため、保存期間にかかわらず、退職者ごとにまとめて大切に保管しておくと安心です。

退職願の撤回を申し出られたらどうする?

まず、会社がまだ承諾していない段階での退職「願」であれば、撤回に応じるのが基本です。すでに承諾済みの場合や、退職「届」が出されている場合は、原則として撤回はできません。ただ、引き止めたい社員であれば、会社の判断で撤回を認めても差し支えありません。いずれにせよ、いつ承諾したのかを明確にしておくと、判断に迷わずにすみます。

退職願は「お願い(承諾前なら撤回の余地あり)」、退職届は「確定的な意思表示(原則撤回不可)」という違いがあります。書類には法律上の決まった様式こそありませんが、退職の意思・退職日・本人の署名押印といった項目が抜けていると、効力や時期をめぐって争いになりかねません。受理するときは、本人の自由な意思かどうかとあわせて、必要な項目がそろっているかを確認する。この一手間が、後のトラブルを防いでくれます。

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