60歳で定年→再雇用で給料が下がった社員がいるとき、会社経由で申請するのが雇用保険の「高年齢雇用継続給付」です。
2か月ごとに申請が回ってくる定例業務ですが、令和7年4月から支給率が段階的に縮小されており、対象者によって15%と10%が混在する移行期に入っています。
今回は、高年齢雇用継続給付支給申請書の書き方と手続きの流れ、改正後の支給率の整理をまとめました。
高年齢雇用継続給付とは
支給の条件

- 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
- 被保険者であった期間が通算5年以上あること
- 支給対象月の賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に低下していること
定年後の再雇用で「月給40万円→25万円」のように下がるケースが典型です。なお、賃金が支給限度額(毎年8月改定)以上ある月は支給されません。
似た名前の「高年齢再就職給付金」(基本手当を受けてから再就職した人向け)もありますが、この記事では件数の多い「高年齢雇用継続基本給付金」を前提に説明します。
【令和7年4月改正】支給率は60歳到達日で変わる
| 60歳に達した日 | 最大支給率 | 最大率になる賃金低下 |
|---|---|---|
| 令和7年3月31日以前 | 賃金の15% | 61%以下に低下 |
| 令和7年4月1日以降 | 賃金の10% | 64%以下に低下 |

判定は「申請する月」ではなく本人が60歳に達した日です。令和7年3月までに60歳になっていた人は、今後もずっと15%側で計算します。当面は両方の対象者が社内に混在するので、給付額の試算時は生年月日の確認から入ってください。
【計算例】60歳到達時の賃金40万円→再雇用後24万円(60%に低下)の場合
① 低下率60% → どちらの世代でも最大率が適用される低下幅
② 60歳到達が令和7年3月以前の人:24万円×15%=月36,000円
③ 60歳到達が令和7年4月以降の人:24万円×10%=月24,000円
なお、この給付は将来的な廃止・縮小の方向が示されている制度です。再雇用の賃金設計を給付ありきで組んでいる会社は、賃金体系の見直し(同一労働同一賃金対応含む)も並行して考えておきたいところです。
支給申請書の記入例・書き方

上の例のように書いてもらえれば、問題ないと思います。迷いやすい欄を解説します。
記入のポイント
- 被保険者番号・事業所番号:雇用保険の資格取得時の書類や前回の支給決定通知書から転記
- 支給対象年月:申請する2か月分をそれぞれ記入(例:4月分・5月分)
- 支払われた賃金額:その月に「支払日が来た」賃金の総額。残業代・通勤手当込み、賞与は除く
- みなし賃金の欄:欠勤控除などで賃金が下がった月は、その理由を記入(低下率の判定に影響)
- 本人署名欄:本人の署名または記名(申請内容の確認を受ける)。電子申請なら同意書面を社内保管
賃金欄は「支給対象月に実際に支払われた額」なので、締め・支払いのズレ(月末締め翌月払いなど)がある会社は、どの月に算入するかを初回にハローワークへ確認しておくと、以後ブレません。
手続きの流れと期限
初回申請(60歳到達時の手続きとセット)

- 「六十歳到達時等賃金証明書」を作成(直近6か月の賃金を記載。賃金台帳・出勤簿を添付)
- 初回の支給申請書と合わせてハローワークへ提出(年齢確認書類の写しを添付)
- 期限:最初の支給対象月の初日から4か月以内
60歳到達時より後に賃金が下がった場合(61歳から再雇用条件変更など)は、下がった月からが支給対象です。
2回目以降(2か月ごとのルーティン)
2回目以降は、ハローワークから指定された申請月(奇数月型・偶数月型)に、2か月分をまとめて申請します。次回分の申請書は支給決定時に渡されるので、賃金台帳・出勤簿と一緒に提出するだけです。
申請期限は指定申請月の末日まで。対象者が複数いると申請月がバラバラになりがちなので、対象者一覧(氏名・生年月日・支給率の世代・申請月型)を作って管理するのがおすすめです。電子申請(e-Gov)にすると窓口に行く手間が消えます。
年金との調整に注意
65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受けている人がこの給付を受けると、在職老齢年金の仕組みとは別に、年金の一部(最大で標準報酬月額の数%)が支給停止されます。
「給付をもらったら年金が減った」という問い合わせが本人から来ることがあるので、調整がある制度だと先に案内しておくと親切です(詳細は日本年金機構のページを参照)。
まとめ
- 60〜65歳・被保険者5年以上・賃金が60歳時の75%未満が支給条件
- 支給率は60歳到達日で判定:令和7年3月以前=最大15%/令和7年4月以降=最大10%
- 初回は賃金証明書+申請書を4か月以内に。2回目以降は指定月に2か月ごと
- 賃金欄は支払日ベース。締め払いのズレの扱いは初回に確認
- 特老厚との併給調整あり。本人への事前案内を忘れずに
高年齢雇用継続給付のQ&A
- 給付金は本人と会社、どちらに振り込まれる?
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本人の口座に直接振り込まれます。会社は申請手続きを代行する立場で、給付金を経由したり給与と相殺したりはしません。
- 申請期限を過ぎてしまったら?
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支給申請の時効は2年なので、期限を過ぎても2年以内ならさかのぼって申請できます。気づいた時点で賃金台帳をそろえてハローワークに相談してください。放置が一番もったいないです。
- 65歳になる月はどこまで支給される?
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65歳に達する月までが支給対象です(その月の全期間被保険者であることなどの要件はあります)。65歳以降は制度の対象外になるので、最後の申請月を対象者一覧に控えておきましょう。
- 給付金に税金や社会保険料はかかる?
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非課税です。所得税・住民税はかからず、社会保険料の算定にも含まれません。年末調整でも考慮不要です。
- パート勤務に変わって週20時間未満になったら?
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週20時間未満になると雇用保険の被保険者資格を失うため、給付も終了します。再雇用後の労働条件を設計するときは、被保険者資格が維持される働き方かどうかも確認してください。




